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中税務署にて酒類販売業免許の申請を行いました。

酒類販売業免許
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です!

10月の頭に飲食店併用の酒類販売免許を申請し、約2ヶ月の審査期間により免許が降りました。

飲食店併用の酒類販売免許は食品衛生法及び酒税法の法令知識がないと対応がかなり難しく、許可・免許申請を行える行政書士はかなり少ないです。

弊所にご依頼いただければ、165,000円(税込)にて一般小売酒類販売業免許の代行と4月末の報告書のアドバイスを行います。

ブログ運営者

当事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。酒類販売業の免許申請,民泊の開業、営業のノウハウなども行なっています。

事務所は愛知県ですがエリアは問わず全国からご依頼いただけます。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)

    ご依頼可能なエリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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    【行政書士ブログ】浜松市にてデリヘル開業の手続きを行いました。

    風営法の専門
    デコレート行政書士事務所

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    担当警察署の方とスムーズなやり取りで”風営法”について詳しくお話しし、良い機会となりました。

    私は事務所が愛知県のため手続きを必ず”一発で”通さないとお客様に迷惑がかかってしまうので、書類不備がない完璧な書類を作る必要があります。

    愛知県、岐阜県、静岡県と東海エリア3県でもそれぞれ同じ手続きなのに違った書類を求められることがあるので事前に確認する必要がありますね。

    ブログ運営者

    風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

    開業、営業の法務ノウハウの徹底指導を行い、性風俗店のクリーン営業を目指します。お気軽に当事務所へご相談ください。

    料金プラン

    通常エコノミプレミア
    書類作成
    警察署届出
    物件探し×
    風営診断××
    契約書作成××
    合計6.5万円9万円11万円

    ※税別価格となります。

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