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民泊開業:近隣説明で反対を受けた場合の対処法。

吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

今回は住宅宿泊事業法や旅館業法での行政手続き時に必要となる近隣住民への事前説明について解説します。

多くの自治体では「近隣へ開業の周知を行う」だけのポスティングで済みますが、一部自治体やポスティング時に保健所等に苦情が来た場合に住民説明会の開催が求められます。

この近隣説明でよくあるのが、近隣住民から反対意見や不安の声が出るケースです。

「騒音が心配」「ゴミ出しが不安」「外国人宿泊者が来るのは困る」「そもそも民泊をやってほしくない」

このような反対を受けると、事業者としては「もう開業できないのではないか」と不安になるかもしれません。

しかし、近隣住民から反対を受けたからといって、直ちに民泊や旅館業の開業ができなくなるわけではありません。

重要なのは、地域の条例上、何が求められているのかを正確に整理し、自治体の担当者から不当な要求を受けていないかを確認することです。

民泊や旅館業の近隣説明で特に注意すべきなのは、近隣説明と近隣同意は別物だという点です。

しかし、それは必ずしも近隣住民全員から同意を得なければならないという意味ではありません。

たとえば、近隣住民から反対意見が出たとしても、事業者が説明を行い、苦情対応体制や騒音対策、ゴミ出しの管理方法などを示していれば、手続き自体を進められるケースはあります。

問題になるのは、自治体の担当者から、

「近隣住民の苦情をすべて解決しないと届出できません」
「反対者がいる限り許可申請は受け付けられません」
「近隣住民の同意書を取ってきてください」

といった対応を受けるケースです。

もちろん、自治体ごとの条例や運用によって必要な対応は異なります。

ただし、法令上そこまで求められていないにもかかわらず、担当者の判断だけで過度な条件を課されている場合には、その要求が適法なものかどうかを確認する必要があります。

近隣説明で反対を受けた場合、まず確認すべきなのは、現地の条例・規則・ガイドライン上、どこまでの対応が義務とされているかです。

具体的には、次のような点を確認します。
・近隣説明の対象範囲はどこまでか。
・説明方法は、対面説明が必要なのか、書面投函で足りるのか。
・説明後に報告書の提出が必要なのか。
・反対意見が出た場合、事業者にどのような対応義務があるのか。
・近隣住民の同意取得まで求められているのか。
・苦情がある場合に、届出や許可申請の受付を拒否できる法的根拠があるのか。

このあたりを整理しないまま担当者の指示だけに従ってしまうと、本来不要な対応に時間を取られ、開業スケジュールが大きく遅れる可能性があります。

特に「すべての苦情を解決しないと手続きできない」という運用は、慎重に確認すべきです。

苦情の内容によっては、事業者側で対応すべきものもあります。

一方で、単に「民泊が嫌だ」「外国人が来るのが不安だ」という抽象的な反対について、事業者が完全に解消することは現実的に困難です。

そのような場合まで、行政が届出や許可申請の前提として完全解決を求めることができるのかは、法的根拠を確認する必要があります。

弊所でのサポート内容

弊所では、民泊開業や旅館業許可申請において、近隣説明で反対を受けた場合の対応もサポートしています。

近隣住民への説明が大きなハードルになることがあります。

反対意見が出ると不安になるかもしれませんが、近隣住民の反対があるからといって、必ずしも開業できないわけではありません。

大切なのは、現地の条例やガイドラインを確認し、行政から求められている対応に法的根拠があるかを整理することです。

弊所では、民泊開業・旅館業許可申請における近隣説明対応、行政協議、法的根拠の確認までサポートしております。

近隣説明で反対を受けている場合や、自治体担当者から過度な対応を求められている場合は、一度ご相談ください。

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    横浜市|旅館業許可申請での平面図・立面図やマンセル表式系について。

    吉田晃汰

    ※許可申請代行は、242,000円から委託可能です。
    ※図面作成にともなう現地調査は別途費用が発生いたします。

    神奈川県横浜市での旅館業許可申請は、日本トップレベルで難易度の高い京都や名古屋に並ぶほど資料作成が大変です。

    とにかく用意する平面図や立面図、配管や換気口の図面が厳格に求められます。

    また書類を作成しいきなり旅館業法許可申請を行えるのではなく、事前審査という独自の審査を行なっています。

    また立面図作成に必要なマンセル表色系で外観の色を表記することなどが条例で定められており、図面上で明確に示す必要があります。

    事前審査の段階で、建物が建築基準法に満たしていることを確認する必要があります。

    単に「建物の検査済証」を用意するのではなく、建築士が現地調査を行なった上で申請作業を進める必要があります。

    建築士の身分証明書など疎明資料に求められるため、ごまかしが効きません。

    ※建築士のご紹介可能です。

    相談者

    建物に図面が一切なくても、
    依頼できますか?

    吉田

    はい、当事務所では現地調査を行い図面が一切ない場合でも作成対応しております。

    料金も追加請求することはないため、安心してご依頼ください。

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      愛知県での民泊消防設備(防災業者)へのご依頼に関して。

      愛知県での民泊消防設備
      防災業者へのご依頼について

      こんにちは。デコレート行政書士事務所です。

      当事務所では、民泊や旅館業の許可に関して防災業者の紹介消防署への設備免除相談を行っています。

      愛知県では消防設備に関して免除申請が可能なケースもあり、過剰な工事費用を防ぐためのサポートも行っています。

      民泊で必要となる主な消防設備

      消防法上、住宅宿泊事業法及び旅館業法は同一の枠組みとして捉えられるため必要な消防設備は同じになります。

      以下が一般的な宿泊施設で必要な消防設備となります。

      • 非常用照明
      • 自動火災報知設備
      • 誘導灯
      • スプリンクラー(施設規模による)
      • 懐中電灯などの簡易防災器具

      これらの設置には、電気工事士 や 消防設備士 の資格を持つ専門業者による工事が必要です。

      リフォーム会社等に依頼をする場合、中抜き手数料を取られることが多いため、依頼の場合にはしっかりとした対策が必要です。

      実際、弊所の方で工事内容を精査した結果、30〜40万円程度費用が下がった 事例もあります。

      弊所のサポート内容

      • 地域の防災業者のご紹介
      • 相見積もり(複数見積もり)のチェック
      • 不要設備の削除提案
      • 誘導灯・報知設備などの免除申請
      • 愛知県内の信頼できる防災業者のご紹介

      「この見積もりは妥当なのか?」「免除できる設備はあるのか?」といったご相談も受け付けています。

      消防手続きから設備業者の調整まで、まとめてご依頼いただけます。

      ご相談は無料です。愛知県内での民泊・旅館業の消防設備に関するお悩みは、ぜひ一度ご相談ください。

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        2025年7月更新|名古屋市の民泊届出一覧での現状について。

        画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: S__23232515.jpg

        代表 吉田晃汰

        デコレート行政書士事務所の吉田です。

        弊所のデータ分析により、年別の届出数をグラフにまとめさせていただきました。

        名古屋市の民泊市場は、ポストコロナで再成長フェーズに突入。2021年~2022年の落ち込みを経て、2023年以降は右肩上がりの増加が続いています。

        今後も規制と実需のバランスを見ながら、届出件数の増加が続くと見られます。

        以下は、2018年から2025年までの年別推移です。

        年別届出件数(名古屋市)

        年度届出件数(推定)
        2018約90件
        2019約88件
        2020約72件
        2021約16件
        2022約14件
        2023約45件
        2024約120件
        2025約190件(※7月時点速報)

        ※2025年は前年の約1.6倍ペースで増加中

        2025年7月時点で、名古屋市内の住宅宿泊事業(民泊)届出件数は累計630件以上に到達しました。

        今年だけで1月~6月で+200件弱の増加。月平均30件以上という高水準が続いています。

        当事務所では毎月の届出数をまとめており、5月30日までの年別のグラフは下記のようになります。

        横の数字を見ていただけると160軒に到達しそうな勢いでしたが、たった1月で200軒に到達しそうな勢いです。

        当事務所調べでは、下記がこれから開業するにあたって名古屋市でおすすめのエリアになります。

        • 港区・南区:レゴランド・ららぽーとに加え、2025年冬にはキッザニア名古屋も開業予定。中国人観光客を中心に注目度が上昇。
        • 中村保健センター・中保健センター:届出審査が厳格化中。マンスリー募集や別荘利用実績の提出が求められる傾向。
        • 市外への波及も進行中:清須市、長久手市、犬山市など近隣自治体にも民泊拡大の兆しあり。

        下記、Note記事でもまとめておりますのでご興味あればぜひご一読ください。

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          愛知県|興業場法の営業許可申請サポート

          𠮷田晃汰
          (よしだ こうた)

          デコレート行政書士事務所の吉田です。

          「興行場」とは、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸などを公衆に見せたり聞かせたりする施設をいいます。

          対象施設を営業する場合、「興行場法」に基づき、都道府県知事または市長(保健所設置市)からの許可が必要です。

          本記事では、興行場法の許可申請の解説と当事務所のサポート内容を解説いたします。

          営業許可までには、構造・衛生・安全基準に適合しているかを審査されます。

          基本的な手続きの流れ

          1. 事前相談(構造・衛生等の概要確認)
          2. 図面・施設構成の提出
          3. 条例・規則との整合性確認
          4. 保健所による現地調査・指導
          5. 申請書の提出
          6. 許可証の交付(審査通過後)

          ※ 仮設や短期使用の場合でも、1ヶ月ごとの許可制(最長6ヶ月)となり、通常と同様の手続きが必要です。

          興行場許可申請は、施設構造・衛生措置の細かい要件が絡み、初めての申請者にはハードルが高い分野です。
          行政書士としては、以下の業務を通じて、円滑な申請取得を支援します。

          • 興行場の該当性判断
             └ ヒアリングを行い、対象施設が興行場に該当するかを判断
          • 施設の構造・設備の確認
             └ 名古屋市条例に適合しているか(客席配置、トイレ数、換気設備 等)を確認
          • 図面作成・修正指導
             └ 要件に応じて修正のアドバイスや図面作成補助
          • 保健所との事前協議
             └ 許可取得に向けての事前相談の代行や立ち会い
          • 仮設・臨時施設の期間限定許可申請
             └ イベント等に合わせた短期営業許可の申請書類作成

          興行場法は「チケットを売る=興行場」ではなく、公衆に演目を見せる意思と継続性があるかで適用される法制度です。

          知らずに営業してしまうと、無許可営業として罰則の対象になります。

          ライブや演芸、仮設イベントなどを企画される方は、ぜひ事前にご相談ください。

          行政書士として、許可取得の可否判断から図面対応、保健所との調整まで一括でサポートいたします。

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            ※電話窓口に転送されますので、
            「興業場法の営業許可の件で連絡した」とご用件をお伝えください。

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            名古屋市|旅館業法条例(玄関帳場・フロント設備)の改正について。

            代表 吉田晃汰

            デコレート行政書士事務所の吉田です。

            2025年5月末現在で、名古屋市の民泊は昨年の届出数を遥かに超える154件となっています。

            まだ半年しか経っていないのにも関わらず、この状況ですので、今後は300,400軒と民泊施設は増えていくと思います。

            • 本来、宿泊者と対面での本人確認(面接)が必要
            • ただし、ICT機器などを用いた非対面での本人確認も、条件を満たせばOK
            • 条件を満たすには、構造設備の基準(第6条)1・2・6号をクリアし、保健センターに変更届が必要
            • 通常は、施設に営業者か従業員が常駐している必要あり
            • でも、ICT機器での常時連絡が可能で、10分以内に現地に到着できる体制がある場合は、例外が認められる
            • この場合も、構造設備の要件をすべて満たし、変更届が必要

            当事務所は名古屋市内で民泊新法及び旅館業法(簡易宿所含む)の申請代行やAirbnb、Bookingの掲載までサポートしておりますのでお悩み・ご相談ありましたらご連絡ください。

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              フロント設備の代替設備や申請手順について解説しました。

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              オフィス紹介付き|ファンティア(Fantia)での映像送信型性風俗の届出代行

              Fantiaでの映像送信型性風俗営業届
              デコレート行政書士事務所

              ご依頼料71,500円(税込)

              ※警察署の法定費用は別途請求いたします。
              ※URL1サイト追加につき、22,000円(税込)請求いたします。

              デコレート行政書士の吉田晃汰です。

              当事務所は、風営法に特化した行政書士事務所なので、過去の手続き件数も100件を超えており安心してご依頼できます。

              【こんな方におすすめ】
              ・届出のことが一切わからない
              ・既に営業していて、罰則を受けるのが不安
              ・風営法やAV新法に関して質問したい

              必要書類の作成,公安委員会への協議,警察署への届出などお客様へ負担がかかることは当事務所が行います。

              アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)を行う際に、風営承諾可能な事務所物件を借りる必要があります。多くの物件は風俗用の事務所として対応しておらず、中々探しても見つかりません。

              「毎月のコストを低くしたい」「スムーズな開業を行いたい」当事務所にお任せいただければ、風営承諾可能な物件をご紹介いたします。

              手続きを行わないと?

              映像送信型性風俗営業届は、とかくネットで「サイト側が取っているから必要ない」という自社の都合の良い解釈がネットで出回っています。

              風営法解釈運用基準には、「クリエイターごとの届出が必要」と明記されております。

              2025年現在、ファンティア(Fantia)の公式サイトでも「必要」と公式サイトが発信しております。しっかりと法律を守って営業を行いましょう。

              行政書士の紹介

              HPを拝見いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の吉田です。

              ファンティアなどのアダルト配信プラットフォームでは、過去「映像送信型性風俗の届出は不必要」と無責任な見解を示すサイトが多かったです。

              現在では届出数の増加や警視庁/管轄警察本部からの通達などで、届出を提出される方は増加しました。

              既に配信をされている方の届出も多数行なってきました。お気軽にご相談ください。

              サポート内容

              映像送信型性風俗は、届出を受けたことのある警察署はあまりないです。そのため不必要な書類や定期報告まで求められます。

              月額16,500円(税込)のレンタルオフィスをご紹介いたします。

              レンタルオフィスの所在地によってはかなり届出ハードルが上がりますが、弊所が紹介するオフィスを管轄する警察署には、当事務所の信頼がありますので、届出がスムーズに終わります。

              弊所にご依頼いただいたお客様には、風営法・AV新法の相談が永久に無料となっております。

              手続きが終わっても法律の専門家にご相談可能ですので、安心して営業に取り組めます。

              YouTubeでも解説

              最新のファンティアでの映像送信型性風俗に関しての状況などを踏まえ、YouTubeにて解説いたしました。

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                外国人雇用 許認可解説

                深夜酒類提供飲食店の外国人雇用の注意点

                外国人雇用の解説
                -デコレート行政書士-

                画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: S__23232515.jpg

                代表 吉田晃汰

                行政書士の吉田です。

                あまり両業務を対応する行政書士は少ないのですが、どちらも弊所の専門分野であり、外国人雇用バーのクライアントも抱えているため実例をもとにして解説させていただきます。

                【この記事をおすすめな人】
                ・深夜酒類取得済みの事業者様
                ・深夜営業におけるシーシャバー等

                そもそも風営法ってなんですか?

                相談者

                これからバーや居酒屋を開業したい!

                「深夜もお酒を提供したい」という方から、よくいただく質問の一つが「風営法って何?」です。

                「うちはキャバクラじゃないし関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、深夜0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

                吉田

                深夜酒類提供飲食店と風営法

                風営法の中には、キャバクラやホストクラブのような「風俗営業」のほかに、「深夜酒類提供飲食店営業」のルールも含まれています。

                風営法が関係する主な業種
                風俗営業 → 許可制(深夜営業不可)
                深夜酒類提供飲食店 → 届出制(深夜営業OK)


                つまり、「接待なし」で深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

                \深夜酒類提供飲食店を開業したい/


                外国人を雇いたいけど、大丈夫?

                外国人労働者の増加に伴い、バーや居酒屋のオーナー様から「外国人を雇っても問題ない?」というご相談が増えています。

                吉田

                風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い

                まず、「風営法」において、外国人の雇用に厳しい制限があるのは「風俗営業」です。「深夜酒類提供飲食店」とは違うため、正しく理解しましょう!

                項目深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋)風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)
                法律風営法第3条風営法第2条
                許可 / 届出届出制許可制
                接待の有無なし(お酌・談笑禁止)あり(接待あり)
                深夜営業(0時以降)届出があれば可能原則禁止
                外国人雇用
                ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者

                資格外活動許可を持つ者であれば週28時間以内の雇用が可能
                原則不可
                ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者は可能
                吉田

                外国人が働けるかは在留資格で決まる

                 外国人が働けるかどうかは「在留資格」によって異なります。

                吉田

                外国人が雇用可能なケース

                ✅ 永住者・定住者・日本人の配偶者等 → 制限なしでOK!
                ✅ 特定技能(外食分野) → 22時までの飲食提供業務ならOK!
                ✅ 留学生(資格外活動許可あり) → 週28時間以内&22時以降はNG!

                外国人を雇用が不安と感じたら…

                本日のまとめ

                深夜酒類提供飲食店をするには届出する必要がある
                風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)では、外国人雇用は難しい
                在留カードの確認を徹底し、違法雇用を防ぐ!
                相談者

                外国人を雇いたいけど手続きが不安…

                相談者

                これからバーや居酒屋を開業したい!

                そんな方のために!!!

                吉田

                カテゴリー
                許認可解説

                【行政書士解説】旅館・ホテル営業と簡易宿所の違い。

                旅館・ホテル営業許可の解説
                -デコレート行政書士-

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                代表 吉田晃汰

                行政書士の吉田です。

                ただ一読だけでは理解できない内容のため、180日規制の住宅宿泊事業法から旅館業法の切り替えの際は「旅館・ホテル営業」許可を取得すると頭に入れておいてください。

                ①営業形態②管轄法令③構造の3つに分けて解説するため、10分ほど全体を読むのに時間がかかるかと思います。お時間取れる際にぜひ熟読して読んでみてください。

                営業形態の解説

                年間宿泊制限の規制なしで民泊・宿泊施設を運営するには、旅館業法に基づく許可が必要となります。

                では、「旅館・ホテル」と「簡易宿所」の違いの決め手は何でしょう?

                旅館業法で定義されているのですが、客室を個室と相部屋の床面積を比較して、個室の床面積の方が多ければ旅館・ホテル、多数人室の方が多ければ簡易宿所になります。

                「相部屋=簡易宿所」と覚えてください。そして、その営業の具体例がゲストハウスやカプセルホテルです。

                管轄法令の解説

                「旅館・ホテル」および「簡易宿所」は、旅館業法に基づいた許可で営業しています。

                許可申請時に絡む法令としては、消防法および建築基準法です。

                ただ建築基準法に関しては各エリアの保健所によって同じ管轄の建築担当に照会をとっている・とっていないと分かれているので、旅館業許可はエリアによって申請の難易度が異なります

                保健所は照会を取っていない=建築基準法を見ない=申請者の自己申告となっています。

                この条例では、宿泊施設のらせん階段の禁止が禁止されています。そして窓先空地が必要になります。

                窓先空地は避難時に玄関の他に、宿泊室の窓から避難経路を確保するもので、窓が道路に面するか通路幅が確保された敷地の空地が必要になります。

                これは共同住宅にも定められているので、比較的新しい建物は大丈夫です。しかし、条例施行から30年未満[1980年ごろ]に建設された建物は注意しましょう。

                旅館・ホテル営業でも建物が共同住宅(マンション)の場合は必要になります。弊所に相談を受けた方でも、何名か都内で旅館業を行おうとした際に、この条例により旅館・ホテル営業の許認可が取得できませんでした。

                構造の解説

                構造設備の違いに関しては、表にしました。申請の観点で大切なのは、フロント設備です。

                項目簡易宿所営業旅館・ホテル営業
                客室床面積延床面積33㎡以上(10人未満なら宿泊者数×3.3㎡)7㎡以上/室(寝台ありなら9㎡以上)
                フロント規制なし設ける必要有り
                ※条例により、内容異
                入浴設備近隣に公衆浴場がない場合は設置必須同左
                換気・採光等適切な換気、採光、照明、防湿、排水設備が必要同左
                その他各自治体の条例に準拠同左

                フロント設備は、通常のホテル泊まったことある人ならわかると思いますが、ホテルスタッフがいて鍵の引き渡しや部屋まで案内する方がいる場所です。そのままですね。

                ただ「旅館・ホテル営業」のフロント設備は、条例によって、スマートチェックやキーボックスでも代替可能なエリアがあります。

                民泊新法から旅館業法への切り替えがスムーズに行くか、行かないかはエリア(=条例)で決まるわけです。

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                  従来のアダルト配信では”無修正”の取り締まりが厳しかったですが、コロナ禍以降に急増した無届配信者の者への取り締まりも増えてくることでしょう。

                  ブログ運営者

                  夜の街の輝きを照らす、風営法に基づく許認可の専門家として活動している行政書士の吉田晃汰です。

                  かつて夜職に従事していた経験を活かし、業界の皆様にとって頼りになる存在でありたいとの思いから、「デコレート行政書士事務所」を設立いたしました。

                  夜のビジネスにおける開業や営業の法務に関する深い知識と経験を基に、性風俗業界のクリーンで合法的な運営をサポートします。豊富なノウハウを駆使し、業界の皆様が安心して営業できる環境作りをお手伝いいたします。ご相談はお気軽に、どうぞ当事務所までお問い合わせください。

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