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許認可解説

【風営オフィス紹介可】狭山市でのデリヘル・アダルト配信の開業手続き

デリヘル・アダルト配信の手続き
デコレート行政書士事務所

〈サポート代金〉
65,000円(税別価格)

※法定費用3,400円は別途請求いたします。

〈サポート内容〉

月額19,800円(税込)

手続きを行う前に風俗事業の承諾が降りる専門オフィスで手続きを行う必要があります。

事務所はかなり数が限られており、客様ご自身で物件を探す場合、見つかる可能性はほぼないでしょう。弊所にご依頼いただければ不動産会社へのお繋ぎ、警察署の手続き、その他HP会社/広告代理店へのお繋ぎします。

性風俗事業者は平成30〜令和2年の間、毎年100件以上風営法の義務を満たしていないということで検挙されています。

また営業者がしっかりしていてもキャストの方が身分証を偽造して働く女性も多い業界です。弊所の従業員名簿に則ったやり方でキャストを管理すれば年少者使用で検挙されるケースはかなり少なくなるため、営業上のサポートもご期待ください。

行政書士の紹介

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

当事務所の役割は、お客様と厳しい警察署の架け橋となることです。私は10代の頃、ホストクラブで勤務しており、ナイトビジネスには精通しております。

狭山警察署は他県と異なり書類を一度県警に送り、そこで審査(書類チェック)が行われます。そのため、手続きは午前の役所開きの時間に申請しても受理されるのが午後になります。

またローカルルールにより、細かな要求もしてくるため最低でも2回手続きの際に行くことになりますので、行政書士にお任せしましょう。

料金プラン

通常エコノミ
書類作成
警察署届出
物件探し×
契約書作成××
合計6.5万円9万円

※税別価格となります。

お問い合わせ

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(24時間いつでもご連絡ください。)

090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)

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    【風営オフィス紹介可】横浜市/デリヘル開業手続きのサポート代行

    デリヘル/女性用風俗の開業手続き
    デコレート行政書士事務所

    〈サポート代金〉
    65,000円〜99,000円

    ※法定費用3,400円は別途請求いたします。

    〈サポート内容〉

    デリバリーヘルスを行う場合、風営承諾が降りる専門オフィスで手続きを行う必要があります。事務所はかなり数が限られており、客様ご自身で物件を探す場合、見つかる可能性はほぼないでしょう。

    弊所にご依頼いただければ不動産会社へのお繋ぎ、警察署の手続き、その他HP会社/広告代理店へのお繋ぎします。

    無店舗型性風俗の営業者は平成30〜令和2年の間、どこの年でも毎年100件以上、風営法の義務を満たしていないということで検挙されています。また営業者がしっかりしていても身分証を偽造して働く女性も多い業界です。

    弊所の従業員名簿に則ったやり方でキャストを管理すれば年少者使用で検挙されるケースはかなり少なくなるため、アフターフォローにもご期待いただければなと思います。

    行政書士の紹介

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    当事務所の役割は、お客様と警察署-保安係-の架け橋となることです。私は10代の頃、ホストクラブで勤務しておりました。

    お世話になった夜の街へ”法律による支援”を行いたいと思い、「デコレート行政書士事務所」を開業いたしました。

    性風俗産業は偏見や誤解が蔓延る業界です。当事務所が責任を持って警察署の手続き、アフターフォローをさせていただきます。

    料金プラン

    通常エコノミ
    書類作成
    警察署届出
    物件探し×
    契約書作成××
    合計6.5万円9万円

    ※税別価格となります。

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    風営事務所の紹介可/船橋市でデリヘル開業の手続きサービス

    デリヘル開業の届出代行サービス
    デコレート行政書士事務所

    〈サポート代金〉
    65,000円〜

    〈サポート内容〉

    デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業届)の開業には警察署への厳しい書類手続きが必要になります。多くの場合、何度も訂正をもらい平日を3〜4日ほど潰します。当事務所は専門的に取り扱っておりますので、一発でスムーズに手続きを行います。

    デリバリーヘルスの開業には”大家からの使用承諾書”が必要になります。この使用承諾が下りる物件は全国でもかなり数が限られており、当事務所がお客様に変わって探させていただきます。

    手続きだけでなく営業上でも専門家のアフターフォローが必要な営業にはなります。

    当事務所は全国の行政書士事務所の中でも珍しい、風俗に特化した行政書士事務所です。当事務所にご依頼いただければ、業務委託契約書や広告代理店などのご紹介も可能です。

    行政書士の紹介

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    私は10代の頃、ホストクラブで勤務しておりました。夜の街に圧倒的に足りない法務部分でのサポートを行いたいと「デコレート行政書士事務所」を開業いたしました。

    現在は『夜職のミカタ/行政書士』として風営法はもちろん迷惑防止条例や売春防止法、AV新法に精通し、アダルト・ナイトワーカーの皆様のお役に立てるよう日々精進しております。

    料金プラン

    通常エコノミ
    書類作成
    警察署届出
    物件探し×
    契約書作成××
    合計6.5万円9万円

    ※税別価格・法定費用(3,400円)は別途で請求いたします。

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      行政書士解説/Xvideoでの風営法の届出取得サポート(映像送信型性風俗)

      Xvideoでのアダルト配信
      デコレート行政書士事務所

      こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

      ネットを用いてアダルト配信事業でお金を稼ぐ場合、「映像送信型性風俗特殊営業届」が必要となります。手続きを行わないと”無届営業”の状態となり、懲役半年以下又は50万円以下の罰金となります。

      また契約内容問わず、アダルト配信出演者に動画出演委託をお願いする場合、AV新法が適用されます。これはキャストのひとり配信でも含まれます。法理解をして置かないと損害賠償請求や刑事罰に問われる可能性が高まるため、専門家へ一度ご相談しましょう。

      2~30,000円/月額の物件紹介

      アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)を行う際に、風営承諾可能な事務所物件を借りる必要があります。多くの物件は風俗用の事務所として対応しておらず、中々探しても見つかりません。

      「毎月のコストを低くしたい」「スムーズな開業を行いたい」当事務所にお任せいただければ、風営承諾可能な物件をご紹介いたします。

      行政書士の紹介

      デコレート行政書士事務所代表の吉田晃汰です。

      「夜職のミカタ」としてナイトマーケットの許認可・契約書作成を専門に業務を行なっており、中でも全国であまり取り扱っている行政書士事務所が少ない性風俗に関する許認可を数多くこなしています。

      手続きの実績からAmazonにてデリヘル・アダルト配信事業者向けに本を出版しており、ナイトマーケットを法務部分から支えさせていただきます。

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        名古屋市/たばこ小売・出張販売許可の申請代行

        たばこ出張販売許可
        デコレート行政書士事務所

        ※税込金額となります。

        ※東海財務局への申請手数料は別途請求いたします。

        行政書士の紹介

        𠮷田 晃汰
        (よしだ こうた)

        10代の頃は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営しております。

        深夜Barを運営していてシーシャを設置する場合、キャバクラやラウンジの開業手続きを行なっており、風営法/消防法/たばこ事業法に詳しく名古屋栄・住吉・女子大で手続きする場合はぜひお任せください!!

        シーシャを置く場合、許可は必要?

        シーシャを店内に設置している場合、たばこの販売許可が必要かどうかご相談されます。

        シーシャは葉たばを原料としているため、「製造たばこ」に該当します。たばこ事業法により、消費者へ製造たばこを販売する場合、営業所ごとに許可を得る必要があります。

        そのためシーシャを店舗で置く場合、許可が必要になります。

        また小売業許可の申請は名古屋の繁華街では、距離制限の関係で不可の場合が多く出張販売許可の付与を受ける形となります。当事務所は出張販売付与可能なシーシャ小売業者のご紹介ができます。

        申請先は財務局となり、対応している行政書士事務所は数限られますので、ぜひ当事務所へご連絡ください。

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          名古屋市/防火対象物使用開始届手続き代行サポート

          新規店舗の消防手続き
          デコレート行政書士事務所

          ※現地調査がある場合は別途追加費用が発生します。

          Q:どんな時に提出が必要?
          飲食店営業や深夜Bar、障害福祉サービス、民泊など賃貸物件を借りて新しく事業を行う際に手続きが必要になります。提出が必要かどうかわからない場合は、当事務所が判断いたします。

          行政書士の紹介

          𠮷田 晃汰
          (よしだ こうた)

          -デコレート行政書士事務所代表-

          10代の頃は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。

          飲食店や風俗店、障害児福祉、民泊・旅館業などの店舗許認可を取り扱っているため消防法に精通している。

          〈出版本〉
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            行政書士解説/FC2での風営法の届出について(映像送信型性風俗特殊営業届)

            FC2でのアダルト配信
            デコレート行政書士事務所

            こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

            また個人事業・法人問わず、キャストに動画出演の委託を申し込む場合はAV新法が適用されるので法理解をして置かないと損害賠償請求や刑事罰に問われる可能性が高まります。

            アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)を行う際に、風営承諾可能な事務所物件を借りる必要があります。多くの物件は風俗用の事務所として対応しておらず、中々探しても見つかりません。

            「毎月のコストを低くしたい」「スムーズな開業を行いたい」当事務所にお任せいただければ、風営承諾可能な物件をご紹介いたします。

            行政書士の紹介

            𠮷田 晃汰
            (よしだ こうた)

            -デコレート行政書士事務所代表-

            10代は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。

            風営法に基づく手続き,契約書の作成を専門とし『デリヘル・アダルト配信の手続きガイド』を出版しており、行政書士としてナイトビジネスに深い理解を持ち、幅広く活動中。

            〈出版本〉
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            手続きは必要な

            「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、届出書を提出しなければならない」

            インターネットでは個人では風営法の届出は「必要ない」「いや、必要だ」と言われていますが、風営法第31条の7に記載されているように映像送信で性風俗を行う場合には届出を必要とされています。

            詳しく『映像送信型性風俗特殊営業』を見てみると以下のように記載されています。

            「この営業は客に,性的な行為や衣服を脱いだ,人の姿勢を専ら見せる営業のうち、性的好奇心をそそるもの」

            風営法で摘発される可能性がある場合は、「風営法違反を取り締まりたい」という本音よりも「風営法違反で行政調査に入り、他の税務や労務上の問題をその後取り締まる」ことが多いと言われています。(諸説ありますが・・・)

            また一部のアダルトサイトのプラットフォーム側は「届出不要」と公式で言っていますが、届出を行わないと配信できないと公式見解を出すと配信のハードルが上がり、配信者がかなり数が減るでしょう。そのため、自社の都合の良いように解釈をしている可能性もあります。

            個人でのアダルト配信(映像送信型性風俗営業)はコロナ禍以降、急増しております。現段階ではまだ「無届営業」に関する逮捕例が0に近いですが、今のうちに法整備を進めないと厳しくなった時に書類送検の可能性もあります。

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              行政書士解説/Candfansは風営法の届出いるの?

              Candfansでの配信
              デコレート行政書士事務所

              こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

              インターネットを拝見すると誤った情報がよく拝見されます。風営法の手続きのため、「法律」を基に説明いたします。そのため、当事務所の見解は極めて信憑性の高いものだと言えるでしょう。

              本記事では「CandFansでの配信は風営法の届出はいるのか?」について、わかりやすく解説したいと思います。

              行政書士の紹介

              𠮷田 晃汰
              (よしだ こうた)

              -デコレート行政書士事務所代表-

              元々ホストクラブのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店し「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。

              風営法に基づく手続き,契約書の作成を専門とし『デリヘル・アダルト配信の手続きガイド』を出版しており、行政書士としてナイトビジネスに深い理解を持ち、幅広く活動中。

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              営業を営むもの

              「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、届出書を提出しなければならない」(一部省略)

              風営法に映像送信で性風俗を行う場合には届出を必要とされています。

              しかし、この『映像送信型性風俗特殊営業』とはどのような者でしょうか。こちらも法で定義付されています。

              「この営業は客に,性的な行為や衣服を脱いだ,人の姿勢を専ら見せる営業のうち、性的好奇心をそそるもの」(一部、省略)

              また黄色マーカーの『専ら』の意味は、映像の中で8〜9割が上記の『性』に該当する場合です。要はCandfansを使用していても上記に該当しなければ、届出は不要というわけです。

              また風営法のこのような解釈はあえて、「どっちの意味でも取れるよね。」というふうにしています。

              風営法で摘発される可能性がある場合は、「風営法違反を取り締まりたい」という本音よりも「風営法違反で行政調査に入り、他の税務や労務上の問題をその後取り締まる」ことが多いと言われています。(諸説ありますが・・・)

              また一部のアダルトサイトのプラットフォーム側は「届出不要」と公式で言っていますが、届出を行わないと配信できないと公式見解を出すと配信のハードルが上がり、配信者がかなり数が減るでしょう。そのため、自社の都合の良いように解釈をしている可能性もあります。

              ご相談はお気軽にご連絡ください。
              お客様を全力でサポートいたします。

              料金プラン

              また映像送信型性風俗を行う場合、事業用の事務所を用意する必要があります。
              こちらは「風営承諾可能な物件」と大家からの承諾が必要になります。

              「こちらのホームページを見た!」とご覧いただければ風営承諾可能な物件を無料でご紹介いたしますので、ぜひお問い合わせください。

              ※税別価格となります。

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                [即日送付]AV新法による出演契約書(AV出演被害防止・救済法)の雛形

                AV新法による契約書
                デコレート行政書士事務所

                〈出演契約書に関して〉

                AV新法で書面による契約を交わされているアダルト配信。契約書を交わさなければ、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑が定められています。

                実際に出演契約書を交わしていないことで逮捕者も出ております。当事務所は性風俗,デリバリーヘルスやアダルト配信の風営手続き・法務顧問を行なっており、契約書は安心して使用することができます。

                行政書士の紹介

                𠮷田 晃汰
                (よしだ こうた)

                -デコレート行政書士事務所代表-

                元々ホストクラブのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店し「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。

                風営法に基づく手続き,契約書の作成を専門とし『デリヘル・アダルト配信の手続きガイド』を出版しており、行政書士としてナイトビジネスに深い理解を持ち、幅広く活動中。

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                  【専門家解説】キャバクラ,スナックの事業承継,MAで気をつけること

                  風俗営業の事業承継
                  デコレート行政書士事務所

                  こんにちは、行政書士の吉田です!

                  当事務所は風俗営業(キャバクラ,スナック等)の新規開業や事業承継の手続きを専門的に行なっております。

                  今回は、キャバクラなどの風俗営業1号許可営業の事業承継について解説いたします。

                  ※この記事はあくまで「営業許可を事業承継により取り直したい」という方に向けたものです。

                  気をつける4つの点!

                  コロナ禍になり食品衛生法で、飲食店営業許可を取得する際に水道の要件が変わりました。

                  レバー式や足組み式の蛇口を用意する必要があります。詳しくは担当の行政書士に内装工事前にしっかり確認しましょう。

                  以前風俗営業許可の申請の際になかった学校や病院が、事業譲渡の際にはあるかもしれません。

                  必ず不動産契約を結ぶ前に行政書士へ事前調査をお願いしましょう。仮に事前調査の際に新しくできていた場合、新規申請などは行わず風営法に精通した行政書士事務所にご相談しましょう。

                  当事務所でも事前調査を行なっておりますのでお気軽にご依頼ください。

                  風俗営業許可でよくあるのは許認可を取得してから内装を変えたという場合です。その場合、新しい図面を作成する必要があります。

                  浄化委員会の検査段階で不備があり、「手続きしてから不許可で開業から3ヶ月遅れた」ということもあります。

                  従前の店舗で返納理由書、風俗営業許可証、管理者証を管轄警察署に返納していない場合、許可がスムーズに通らないこともあります。

                  こちら担当の行政書士に聞き、事前に手続きを行なってもらいましょう。

                  無料の相談実施中!

                  デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です!

                  新規許認可の取得,事業承継による店舗引き継ぎなど様々な事例に対応しております。またキャストや内勤との業務委託契約書の作成も行なっており、店舗の法整備も可能です。

                  現在、無料相談実施中のためお気軽に質問・相談ください!!

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