カテゴリー
許認可解説

[行政書士解説]外国人は、デリヘルやソープなどの風俗店で働けるの?

外国人と風俗
-デコレート行政書士事務所-

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

今回の記事では「外国人でもデリヘルやソープなどの風俗店で働けるのか?」について解説いたします。

この回答には、風営法と入管法という法律が絡むため、「複雑だな〜」と思う方もいるかもしれませんが、大丈夫です!!

わかりやすく解説しています。当事務所は風営法に基づく許認可および入管法に基づくビザ手続きを行っているので、かなり詳しい方で安心して記事をご覧いただければと思います。

風俗営業は外国人は働けない

入管法施工規則第19条5により、外国人は風俗営業(キャバクラやホストクラブ,ソープ,デリヘル,ナイトクラブ等)を行うことはできません。

風営法を取得している経営者が、雇用できない外国人を雇用した場合に問われる罪として、出入国管理法には不法就労助長罪が定められています。具体的には以下の行為が処罰の対象とされています。

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

これらに該当した者については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科すると法律で規定されています。

不法就労助長罪は風営法の無許可営業よりも厳しい処分が科せられ、言い訳が通用しない厳格な法律です。逮捕されて勾留される可能性が非常に高い犯罪とされています。

風俗営業で働ける外国人

風営法関連の店舗で働くことができるビザの種類について、以下の5つの資格が挙げられています。

  1. 永住者
  2. 特別永住者
  3. 定住者
  4. 日本人の配偶者等
  5. 永住者の配偶者等

これらの資格を持つビザを取得していれば、風営法関連の店舗で働くことができ、また風営法店舗の管理者にもなることができます。

当事務所の実績

当事務所のサービスにおいては、以下の三つの重要な領域で専門的なサポートを提供しています。

風営法に関する許認可: 当事務所では、風俗営業を行う事業者のために、風営法に基づく許認可に関する包括的なサービスを提供しています。風俗業界における法的要件や規制に熟知したプロフェッショナルが、クライアントがスムーズに許認可プロセスを進められるようサポートいたします。

外国人の在留資格や雇用会社へのコンサルティング: 外国人の雇用に関する法的な手続きや在留資格に関する複雑な問題に対して、当事務所のエキスパートがアドバイスいたします。雇用主が法令を順守し、効果的に外国人を雇用できるよう支援いたします。また、雇用関連のコンサルティングも提供いたします。

当事務所は、法的な専門知識と実務経験を結集し、クライアントのビジネスを成功裏にサポートすることをお約束いたします。

お問い合わせ

ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)