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【行政書士の解説】OnlyFansは風営法の届出いるの?

Only Fansでの配信
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です!

本日はご依頼者様によく相談される「Only Fansでの届出はいるのか?」について解説いたします。

とかく行政書士にこの質問を聞くと「絶対に必要ですよ!」と営業トークがかかり、手続きをする流れになります。

私も行政書士である前に経営者なので利益は大事ですが、今回は法律面で法令・通達を掲載し、ガチの解説をさせていただきます。

営業を営むもの

「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、届出書を提出しなければならない」(一部省略)

風営法第31条の7に記載されているように映像送信で性風俗を行う場合には届出を必要とされています。

しかし、この『映像送信型性風俗特殊営業』とはどのような者でしょうか。こちらも法で定義付されています。

「この営業は客に,性的な行為や衣服を脱いだ,人の姿勢を専ら見せる営業のうち、性的好奇心をそそるもの」(一部、省略)

また黄色マーカーの『専ら』の意味は、映像の中で8〜9割が上記の『性』に該当する場合です。要はOnly Fansやmyfansを使用していても上記に該当しなければ、届出は不要というわけです。

また風営法のこのような解釈はあえて、「どっちの意味でも取れるよね。」というふうにしています。

風営法で摘発される可能性がある場合は、「風営法違反を取り締まりたい」という本音よりも他の税務や労務上の問題がある場合が多いと言われています。(諸説ありますが・・・)

またサイト側は「届出不要」と公式で言っていますが、届出を行わないと配信できないようになると配信者がかなり数が減るでしょう。そのため、自社の都合の良いように解釈をしている可能性もあります。

風営の届出(映像送信型性風俗特殊営業届)は、上記の内容で様々な議論が行われています。弊所は毎度、質問いただき次第上記の解説を行わせていただいております。

ご相談はお気軽にご連絡ください。
お客様を全力でサポートいたします。

ブログ運営者

性風俗営業の開業/コンサルタントを行っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

当事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。開業、営業のノウハウや法律事務の徹底を行い、お客様のビジネスパートナーとなります。

風営法専門の中でも、”性風俗”専門の行政書士ですので性風俗営業を開始される場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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