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許認可解説

行政書士解説/Candfansは風営法の届出いるの?

Candfansでの配信
デコレート行政書士事務所

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

インターネットを拝見すると誤った情報がよく拝見されます。風営法の手続きのため、「法律」を基に説明いたします。そのため、当事務所の見解は極めて信憑性の高いものだと言えるでしょう。

本記事では「CandFansでの配信は風営法の届出はいるのか?」について、わかりやすく解説したいと思います。

行政書士の紹介

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)

-デコレート行政書士事務所代表-

元々ホストクラブのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店し「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。

風営法に基づく手続き,契約書の作成を専門とし『デリヘル・アダルト配信の手続きガイド』を出版しており、行政書士としてナイトビジネスに深い理解を持ち、幅広く活動中。

〈出版本〉
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営業を営むもの

「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、届出書を提出しなければならない」(一部省略)

風営法に映像送信で性風俗を行う場合には届出を必要とされています。

しかし、この『映像送信型性風俗特殊営業』とはどのような者でしょうか。こちらも法で定義付されています。

「この営業は客に,性的な行為や衣服を脱いだ,人の姿勢を専ら見せる営業のうち、性的好奇心をそそるもの」(一部、省略)

また黄色マーカーの『専ら』の意味は、映像の中で8〜9割が上記の『性』に該当する場合です。要はCandfansを使用していても上記に該当しなければ、届出は不要というわけです。

また風営法のこのような解釈はあえて、「どっちの意味でも取れるよね。」というふうにしています。

風営法で摘発される可能性がある場合は、「風営法違反を取り締まりたい」という本音よりも「風営法違反で行政調査に入り、他の税務や労務上の問題をその後取り締まる」ことが多いと言われています。(諸説ありますが・・・)

また一部のアダルトサイトのプラットフォーム側は「届出不要」と公式で言っていますが、届出を行わないと配信できないと公式見解を出すと配信のハードルが上がり、配信者がかなり数が減るでしょう。そのため、自社の都合の良いように解釈をしている可能性もあります。

ご相談はお気軽にご連絡ください。
お客様を全力でサポートいたします。

料金プラン

また映像送信型性風俗を行う場合、事業用の事務所を用意する必要があります。
こちらは「風営承諾可能な物件」と大家からの承諾が必要になります。

「こちらのホームページを見た!」とご覧いただければ風営承諾可能な物件を無料でご紹介いたしますので、ぜひお問い合わせください。

※税別価格となります。

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090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)

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