静岡違法ソープ
デコレート行政書士事務所
はじめに
こんにちは、行政書士の吉田晃汰です!
令和6年7月18日に静岡で違法ソープを営業していた大阪に住む経営者が逮捕されました。今回の静岡県警の動きは今後の風俗に非常に重大な影響を与える可能性があるため記事にさせていただきました。
世間一般の方から見れば「無許可(無届)で風俗を営業していたんじゃないの?」と思ってしまうかもしれません。
本記事では弊所が法律に詳しくない方でもできるだけわかりやすく解説し、現在の風俗経営者,これから経営したい方に向け役立つ記事を執筆いたします。
1.合法に営業していた
今回摘発された静岡の風俗店は合法的に許可(正確には、届出)を取得し、ソープランドの経営を行っていました。
許可(届出)上の経営者は、85歳の女性でした。
しかし許可(届出)を取得していた女性とは異なり、大阪に住む75歳の男性がソープランドを実際には経営しておりました。
現在、ソープランドの許可(届出)は風営法が改正されたことにより取得することがほぼ不可能です。
経営権は85歳の女性にしかないにも関わらず、実際に経営していたのは75歳の男性。75歳の男性が経営していたとして「それって無許可で営業しているのと同じですよね?」というのが警察の主張でしょう。
現在日本のほとんど全てのエリアで、ソープランド等の店舗型性風俗は営業することができないのでニュースでは「風営法禁止区域での営業」と記載されております。実際には無許可(無届)営業と認識してもらって大丈夫です。
2.警察の本音と建前
日本は戦後、売春(=対賞を得て、性行為を行うこと)を売春防止法で規制しております。
実際に買春や売春を行ったものでなく、売春の場所を提供したものが特に罪に問われます。女児を料亭などに拘束する悪い経営者から守る法律であったのです。
しかし、実際ソープランドでは「女性の性器へ挿入できるのが当たり前だよね?違法だけど・・・」というのが警察の本音と建前でした。
他にも社交飲食店とされている飛田新地も「違法とわかってるけど、挿入するのがサービスだよね?」と知れ渡っていますよね。
警察も承知ですが、「日本の文化だから」と知っているけれど摘発していないのが実態かと思います。(正確な理由は他にあると思いますが・・・)
しかし、ここ最近は「ソープで挿入するとは売春防止法違反だぞ!」とソープランドがいくつか摘発されています。今回の静岡の店舗も風営法違反に加えて売春防止法違反の疑いが持たれています。
だからと言って「ソープランドが日本になくなる!?」と不安がることはありません。今回摘発された静岡の店舗は店のHPにあからさまに売春を仄めかす内容が書いてあったそうです。
ただホストクラブを始めとする社交飲食店やソープランドやデリヘルなどの性風俗営業が徐々に厳しくなって行ってることは事実であります。
3.性風俗での名義貸し
今回は、経営権が85歳の女性にあるにも関わらず、実際に経営していたのは75歳の男性。
視点を変えれば、表向きには法令遵守していたが「名義貸しをしていた」という見方も取れます。
ただ風営法において深夜Barやソープ,箱ヘル,デリヘルにおいて名義貸しに罰則規定はありません。
しかし、今回のニュースを見る限り「たとえ性風俗の営業であっても、実際に経営権があるものを表にしたとしても犯罪だよ」と警察が言っているように見えます。
今後は性風俗営業での事実上の名義貸しの摘発は増えてくるでしょう。
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