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行政書士解説/店舗・出張型メンズエステと風営法摘発に関して。

Administrative scrivener
-行政書士-

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)

出張型メンズエステの開業
一律71,500円

※交通費は、いただいておりません。

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

私の事務所は名古屋市にありますが、日本全国の「アダルトビジネス」の風俗営業手続きやAV新法などの営業指導・法務顧問のサポートを取り扱っております。

近年店舗型メンズエステの摘発が多く、現在開業を検討されている方や既に営業されている方は「風営法の摘発が不安・・・」ということがあります。

今回は、店舗・出張型メンズエステの摘発に関してまとめた記事になります。

店舗型メンズエステ
-摘発ケース-

まずは店舗型のメンズエステについて。

正直、私の見解として全てのメンズエステは「風営法違反」と解釈できてしまうと思います。

店舗型のメンズエステが摘発される際によくニュースで「風営法禁止地域」と出ます。これは店舗型性風俗のエリアとして行なってはいけない場所に店舗型性風俗店を出していて、且つ風営法の店舗型性風俗の届出を行っていないお店になります。

ちなみに店舗型性風俗店の開業は、現在の日本では不可能に近いです。現在、存在するソープランドや箱ヘルは風営法改正前の既得権益で営業を行っておりますが、新規での店舗は出すことができないでしょう。

ちなみに店舗型性風俗店の定義は、下記の通りです。

”店舗型のファッションヘルス等が該当し、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。”(風営法解釈運用基準 第5)

はい。メンズエステに行ったことある方ならわかると思いますが、生殖器にスレスレの時点で通常のマッサージではないし、性的感情に応えていますよね?

なので、どの店舗も正直摘発入られたらほぼアウトなのです。個人的に開業のご相談を受けますが、摘発入られたら99%アウトなので、おすすめはしていません。

出張型メンズエステ
-摘発ケース-

出張型メンズエステの場合、無店舗型性風俗特殊営業届という風営法の届出を取得します。これはデリバリーヘルスの手続きと同じです。そのため、性的サービスをしても風営法上問題ありません。(売春は禁止です。)

当事務所は店舗型メンズエステから出張型への変更手続きをサポートしております。また開業後の法務顧問などクリーンに営業できるように営業指導を行っております。

営業エリアは問いませんので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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