Administrative scrivener
-行政書士-
性産業特化の行政書士
吉田 晃汰
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。
当事務所はエリア問わず「アダルト配信ビジネス」の警察署への手続きやAV出演契約の営業指導を取り扱っております。
今回はmyfans(マイファンズ)で映像送信型性風俗特殊営業届が各クリエイターごとに届出を運営が求めた件について解説いたします。
実際に届出は必要なのか?無届で営業を行った場合の罰則などはあるのか?詳しく見ていきましょう。
《YouTubeでも解説》
今回のmyfans(マイファンズ)の風営法の義務化について、私の見解を動画にしました。流し見したいよって方は、動画の閲覧をお勧めいたします。
風営法の届出の必要性
-マイファンズ運営の見解–
2024年7月5日、myfansの運営は映像送信型性風俗特殊営業届を今まで「各クリエイターの判断」としていたところを「各々の届出を求める」、ほとんど届出をすることを義務化するよう方針を定めました。
弊所でも様々な配信者から相談を受け、実際にこの発表が出てから有名クリエイターを数名手続きしております。
ただ現状は映像送信型性風俗特殊営業届を取得していなくてもmyfansでの配信はできている状況です。
今後、猶予期間を定められて全クリエイターに取得を促すことも考えられなくはないかと思いますが、可能性は低いかと思われます。
風営法の届出を行わず、
アダルト配信を行った場合。
では、次に映像送信型性風俗特殊営業届を届け出ずに配信を行った場合はどうなるのかについて解説いたします。
法律条文を見ると下記のように記載されています。
『6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』
結構重たい処罰ですよね・・・
ただ2024年10月時点で映像送信型性風俗特殊営業届の無届営業で懲役や罰金の処罰を受けた方は警視庁の過去のデータから推測するにいないかと思われます。
その理由の1つとして考えられるのは、インターネットや行政書士などの専門家の間で届出の必要性の有無の解釈が分かれているからだと私は考えています。
マイファンズのような大手アダルトサイトが今回のような解釈を出したことで今後、警視庁,各県警もそのように判断を下し無届営業者を罰するということもあり得ます。
現在配信をしているけど、
今からでも手続きは間に合う?
問題なく手続き可能です!
マイファンズやファンティアを利用したアダルト配信で収益が出てきた後に、映像送信型性風俗特殊営業届の存在を知った事業者様はかなり多いです。
この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。
風営法に精通した当事務所にご相談いただければ、難なく手続きをこなすことができます。
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