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ブログ 映像送信型性風俗

行政書士解説/アダルト運営サイト側は映像送信型性風俗の営業届出は必要か。

Administrative scrivener
-行政書士-

性産業特化の行政書士
吉田 晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

本日は映像送信型性風俗特殊営業において「運営サイト側が映像送信型性風俗の届出を取得すべきか」について解説します。

当事務所は風営法、中でも性産業といったアダルトビジネスに関係する事業のサポートを行っております。

警察署への許認可申請から、風営承諾オフィスのご紹介、広告代理店のご紹介を行っております。

風営法の届出は誰が提出するの?
-風営法解釈運用基準-

映像送信型性風俗特殊営業の届出はインターネット上の議論を見ると、「サイト運営者が届けていればいい」と個人の営業届出が必要のないような意見を見受けられます。

しかし、これは結論ベースでは間違っている可能性が高いです。

アダルト配信は風営法の中で規制されている営業方法です。風営法(解釈運用基準)を見てみると、

”届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない”とされています。

つまり営業者ごとに、且つ1サイト,1アカウントごとに届出を行う必要があるということです。

※現時点で映像送信型性風俗の届出を行っていないからといって、風営法に記載されているような懲役や罰則を受けた方はいません。今後見せしめ的な形で何人か処罰を受けられる方が出てくる可能性は非常に高いです。

現在配信をしているけど、
今からでも手続きは間に合う?

問題なく手続き可能です。
代行費用71,500円(税込)+法定費用

この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。

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