飲食店併用の酒類販売免許
-デコレート行政書士事務所-

代表 𠮷田晃汰
こんにちは、行政書士の𠮷田です!
今回の記事では飲食店併用の酒類販売免許の取得方法について解説いたします。(ここでいう酒類販売免許は、”一般酒類小売販売業免許”のことです。)
まず取得は、我々行政書士から見てもかなり難しいので、一般の方が個人で申請されるのはお勧めしません。当事務所にお任せいただければ、最善を尽くしますのでご連絡お待ちしております。
飲食店営業許可との違い

まず飲食店において酒類販売(ボトルを開けずにお客様がお酒を持って帰れる形態)を行う際に必要な許可は、飲食店営業許可のみでは足りません。
酒類提供においてグラスに注いだ状態や瓶の蓋を開けてお客様に提供する際に必要となる許認可が”飲食店営業許可”です。
お酒の入った未開封のボトルを販売する場合には、”一般小売酒類販売業免許(以下、酒類免許)”が必要になります。
飲食店との併用は禁止

飲食店で酒類を提供する要望が増加していますが、基本的にはその許可が得られません。
ただし、一定の構造的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許が取得できることがあります。
これには、酒類の陳列所、会計エリア、および保管エリアを飲食店エリアとは別に用意する必要があります。さらに、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入元を厳格に区別することが不可欠です。販売に当たる責任者は、専門の担当者であることが求められます。
これらの条件を満たすことで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。ただこの構造要件を示す書類・図面の作成がかなり難しいです・・・
厳しい審査

通常の酒類免許審査では、販売場の図面を提出するだけで十分ですが、飲食店と併用する販売場の場合は、はっきりと区分けされていることを示す写真も提出が求められます。
また、税務署の酒類指導官が直接店舗に訪れ確認することがあります。内装工事が必要なプロジェクトでは、事前相談の一環として設計図を提出し、工事開始前に酒類指導官の指示を受けることがお勧めされます。
さらに、仕入れ、保管、記帳などの管理業務が適切に行われるようにするため、誓約書の提出も求められることがあります。
当事務所の実績
今回の記事では、飲食店併用の酒類免許の取得が非常に困難であることを何度もお伝えしてきました。行政書士の方々でも、その難しさに直面し、断念せざるを得ない場合があるようです。
一方で、当事務所については異なります。 私は様々な事業開業支援を提供しており、酒類販売の申請も経験豊富に行ってきました。実際、当事務所が初めて取り扱った酒類免許の申請が、この特殊な”飲食店との併用”でした。
食品衛生法や酒税法を丹念に読み解き、過去の事例を研究することで、何とか酒類免許を取得することができた経緯があります。当事務所にお任せいただければ、最善を尽くし、皆様のお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にお任せください。
※愛知と記載ですが、全国からご依頼を受け付けています。
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