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ベトナム貿易 酒類販売免許

【2025年版】ベトナム・ハノイ/お酒の輸出入貿易について

ベトナムへの酒類販売
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

日本国内での酒類販売業免許だけでなく、ハノイでの酒類販売のサポートも可能です。(ベトナム国内での手続きも対応。)

また弊所はハノイでの飲食店様とお繋がりがあるため、ベトナム現地でのお酒の輸出先を見つけることも可能です。

以下、4つのブロックに分けてベトナムでのお酒の輸出入について解説いたします。

〈弊所サポート内容〉

サポート日本国ベトナム
対応手続き・一般小売販売業免許
・輸出酒類卸売業免
・洋酒卸売業免許申請
・酒類流通許可
・工業酒類製造
ライセンス
依頼費用 ※税込198,000円〜330,000円〜

※輸出先先確保は別途料金。

輸入ライセンスと事前許可

ベトナムでは、外資企業が酒類を輸入する際、商工省からの事前の営業許可書(輸入)は不要とされています。

しかし、アルコール度数5.5%以上の酒類を輸入する場合、すべての企業が酒類流通許可を取得する必要があります。

また、半製品の酒類を輸入する場合は、工業酒類製造ライセンスを有する企業のみに販売可能です。このライセンスを持つ企業は、酒類製造用の半製品酒類を輸入することができます。

一方、アルコール度数5.5%未満の酒類を輸入する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法令に基づき設立された企業・協同組合または営業世帯であること
  • 食品安全に関する法令を遵守すること
  • 国際国境検問所を通じて輸入すること
  • 県級人民委員会の経済課または経済インフラ課に登録すること

必要書類と申告手続き

財務省通達38/2015/TT-BTC に基づき、酒類の輸入には以下の書類を準備し、通関申告を行う必要があります。

  • 輸入申告書
  • 売買契約書
  • インボイス(請求書)
  • B/L(船荷証券)
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書(該当する場合)
  • 評価申告書
  • 検査証明書(必要な場合)

申告はVNACCS(通関データ処理システム)を用いてオンラインで行われ、承認されると申告番号が付与されます。その後、通関に必要な審査・検査のレベル(審査なし、書面審査、貨物検査の3段階)が決定され、通知されます。

品質検査と証紙貼付

  • 商品名
  • 輸入業者または販売業者の名称・住所
  • 内容量、正味重量、容量(ml)
  • 原料、含有成分
  • 製造年月日および賞味期限
  • アルコール度数(%)
  • 原産国
  • 貯蔵および使用方法(ワインのみ)

さらに、Circular No. 91/2003/TT-BTC により、通関時には輸入酒類の容器に証紙(Import Stamp)の貼付が義務付けられています。証紙が貼付されていない場合、通関申告が受理されないため注意が必要です。

関税率

1) 清酒(HS 2206.00.20)

  • 日本・アセアンEPA(AJCEP):2023年から無税
  • 日本・ベトナムEPA(VJEPA):2019年から無税

2) 焼酎(HS 2208.90)

  • 同様に、AJCEPおよびVJEPAの適用を受け、関税率の引き下げが進行中

付加価値税(VAT)および特別消費税

  • 付加価値税(VAT):関税込みCIF価格の10%
  • 特別売上税(Special Sales Tax):関税込みCIF価格の20%(ワイン、薬用酒、アルコール度数20度未満の酒類)
  • 特別酒類消費税(Special Consumption Tax for Liquors)
    • アルコール度数20度未満:20%
    • アルコール度数20度以上40度未満:30%
    • アルコール度数40度以上:65%

ベトナム国内で輸入酒類を販売するためには、通常の事業登録に加えて商工省地方局の特別ライセンスが必要です。

さらに、特定の種類の酒類については、ベトナム保健省への登録が求められる場合があります。酒類の輸入は、特に関税、品質検査、流通許可などの規制が厳しく、事前の準備が重要です。

特に、通関時の証紙貼付義務やラベル表示規則の遵守が求められるため、各種手続きを適切に行うことが不可欠です。

また、日本とベトナムの経済連携協定(EPA)を活用し、関税負担を軽減する戦略も有効です。

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    地域最安/福岡県での酒類販売免許の申請代行

    福岡県での酒類販売免許
    デコレート行政書士事務所

    酒類販売免許の書類作成、申請代行、税務署への訂正対応を行います。お客様に必要書類を集めていただき、郵送後、弊所で書類作成を行います。

    ※登録免許税30,000円は、別途請求いたします。公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

    〈はじめに〉

    こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

    酒類販売免許の申請代行には、銀行の融資や補助金申請の際の提出書類『事業計画書』に似たとても精密な書類が必要とされます。そのため手続きに精通した企業様でない限り、行政書士に依頼することをお勧めいたします。

    弊所は安価な価格で手続き代行を行っております。「少し高いから自社でやろう・・・」といって最終的にご依頼される事業主・法人様を多く見てきました。

    当事務所にお任せいただければ書類作成・申請・税務署の訂正依頼に対応いたしますので、安心してお任せできます。

    01 要件チェック

    酒類販売免許の申請の際に法律で定められている拒否要件に該当する場合、審査が通らない場合がございます。当事務所はお客様個々の状況に対応し、申請に向け、準備を行います。

    02 専門書類の作成・申請

    ヒアリングシートに答えるだけ!!

    免許の申請には、収支のみこみ・事業計画・建物の構造平面図など専門性が求められる書類を作成する必要があります。当事務所はお客様のヒアリングシート及び酒税法の根拠法令を基に申請を行います。

    〈必要書類〉

    03 アフターフォロー

    酒類免許を伴う酒類販売には、免許取得後の手続きが必要となります。毎年度の販売数や売り上げなどを次年度の4月末に提出が必要となります。

    酒類販売業に強い税理士さんをご紹介させていただきますので、手続き後も見放すことなくお客様の事業をサポートいたします。

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