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外国人雇用 許認可解説

深夜酒類提供飲食店の外国人雇用の注意点

外国人雇用の解説
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

行政書士の吉田です。

あまり両業務を対応する行政書士は少ないのですが、どちらも弊所の専門分野であり、外国人雇用バーのクライアントも抱えているため実例をもとにして解説させていただきます。

【この記事をおすすめな人】
・深夜酒類取得済みの事業者様
・深夜営業におけるシーシャバー等

そもそも風営法ってなんですか?

相談者

これからバーや居酒屋を開業したい!

「深夜もお酒を提供したい」という方から、よくいただく質問の一つが「風営法って何?」です。

「うちはキャバクラじゃないし関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、深夜0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

吉田

深夜酒類提供飲食店と風営法

風営法の中には、キャバクラやホストクラブのような「風俗営業」のほかに、「深夜酒類提供飲食店営業」のルールも含まれています。

風営法が関係する主な業種
風俗営業 → 許可制(深夜営業不可)
深夜酒類提供飲食店 → 届出制(深夜営業OK)


つまり、「接待なし」で深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

\深夜酒類提供飲食店を開業したい/


外国人を雇いたいけど、大丈夫?

外国人労働者の増加に伴い、バーや居酒屋のオーナー様から「外国人を雇っても問題ない?」というご相談が増えています。

吉田

風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い

まず、「風営法」において、外国人の雇用に厳しい制限があるのは「風俗営業」です。「深夜酒類提供飲食店」とは違うため、正しく理解しましょう!

項目深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋)風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)
法律風営法第3条風営法第2条
許可 / 届出届出制許可制
接待の有無なし(お酌・談笑禁止)あり(接待あり)
深夜営業(0時以降)届出があれば可能原則禁止
外国人雇用
※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者

資格外活動許可を持つ者であれば週28時間以内の雇用が可能
原則不可
※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者は可能
吉田

外国人が働けるかは在留資格で決まる

 外国人が働けるかどうかは「在留資格」によって異なります。

吉田

外国人が雇用可能なケース

✅ 永住者・定住者・日本人の配偶者等 → 制限なしでOK!
✅ 特定技能(外食分野) → 22時までの飲食提供業務ならOK!
✅ 留学生(資格外活動許可あり) → 週28時間以内&22時以降はNG!

外国人を雇用が不安と感じたら…

本日のまとめ

深夜酒類提供飲食店をするには届出する必要がある
風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)では、外国人雇用は難しい
在留カードの確認を徹底し、違法雇用を防ぐ!
相談者

外国人を雇いたいけど手続きが不安…

相談者

これからバーや居酒屋を開業したい!

そんな方のために!!!

吉田