外国人雇用の解説
-デコレート行政書士-

代表 吉田晃汰
行政書士の吉田です。
本記事は、深夜酒類での外国人スタッフ雇用についてです。弊所はナイトビジネスの開業や外国人のビザ取得のサポートを行っております。
あまり両業務を対応する行政書士は少ないのですが、どちらも弊所の専門分野であり、外国人雇用バーのクライアントも抱えているため実例をもとにして解説させていただきます。
【この記事をおすすめな人】
・深夜酒類取得済みの事業者様
・深夜営業におけるシーシャバー等
そもそも風営法ってなんですか?

これからバーや居酒屋を開業したい!
「深夜もお酒を提供したい」という方から、よくいただく質問の一つが「風営法って何?」です。
「うちはキャバクラじゃないし関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、深夜0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

この手続きを怠ると、違法営業とみなされてしまうことも……。
深夜酒類提供飲食店と風営法
風営法の中には、キャバクラやホストクラブのような「風俗営業」のほかに、「深夜酒類提供飲食店営業」のルールも含まれています。
風営法が関係する主な業種
風俗営業 → 許可制(深夜営業不可)
深夜酒類提供飲食店 → 届出制(深夜営業OK)
つまり、「接待なし」で深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

\深夜酒類提供飲食店を開業したい/
外国人を雇いたいけど、大丈夫?
外国人労働者の増加に伴い、バーや居酒屋のオーナー様から「外国人を雇っても問題ない?」というご相談が増えています。

深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業」の違いが分からず、誤った雇用をしてしまうケースもあります…(涙)
風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い
| 項目 | 深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋) | 風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ) |
|---|---|---|
| 法律 | 風営法第3条 | 風営法第2条 |
| 許可 / 届出 | 届出制 | 許可制 |
| 接待の有無 | なし(お酌・談笑禁止) | あり(接待あり) |
| 深夜営業(0時以降) | 届出があれば可能 | 原則禁止 |
| 外国人雇用 | 可 ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者 資格外活動許可を持つ者であれば週28時間以内の雇用が可能 | 原則不可 ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者は可能 |

「接待なし」のバー・居酒屋なら外国人の雇用は可能です!
外国人が働けるかは在留資格で決まる
外国人が働けるかどうかは「在留資格」によって異なります。

「外国人なら誰でもOK」と思って雇ってしまうと、不法就労助長罪に問われる可能性も……。
外国人が雇用可能なケース
✅ 永住者・定住者・日本人の配偶者等 → 制限なしでOK!
✅ 特定技能(外食分野) → 22時までの飲食提供業務ならOK!
✅ 留学生(資格外活動許可あり) → 週28時間以内&22時以降はNG!
絶対に雇用時に在留カードで資格を確認しましょう。

外国人を雇用が不安と感じたら…
本日のまとめ
| ◎深夜酒類提供飲食店をするには届出する必要がある。 ◎風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)では、外国人雇用は難しい。 ◎在留カードの確認を徹底し、違法雇用を防ぐ! |

外国人を雇いたいけど手続きが不安…

これからバーや居酒屋を開業したい!

そんな方のために!!!

ご相談お待ちしております!