Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
こんにちは、行政書士の吉田です。
今回は住宅宿泊事業法や旅館業法での行政手続き時に必要となる近隣住民への事前説明について解説します。
多くの自治体では「近隣へ開業の周知を行う」だけのポスティングで済みますが、一部自治体やポスティング時に保健所等に苦情が来た場合に住民説明会の開催が求められます。
この近隣説明でよくあるのが、近隣住民から反対意見や不安の声が出るケースです。
「騒音が心配」「ゴミ出しが不安」「外国人宿泊者が来るのは困る」「そもそも民泊をやってほしくない」
このような反対を受けると、事業者としては「もう開業できないのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、近隣住民から反対を受けたからといって、直ちに民泊や旅館業の開業ができなくなるわけではありません。
重要なのは、地域の条例上、何が求められているのかを正確に整理し、自治体の担当者から不当な要求を受けていないかを確認することです。
❶近隣説明は「同意取得」ではない
民泊や旅館業の近隣説明で特に注意すべきなのは、近隣説明と近隣同意は別物だという点です。
多くの自治体では、事業開始前に「近隣住民へ説明」を行うことを求めています。
しかし、それは必ずしも近隣住民全員から同意を得なければならないという意味ではありません。
たとえば、近隣住民から反対意見が出たとしても、事業者が説明を行い、苦情対応体制や騒音対策、ゴミ出しの管理方法などを示していれば、手続き自体を進められるケースはあります。
問題になるのは、自治体の担当者から、
「近隣住民の苦情をすべて解決しないと届出できません」
「反対者がいる限り許可申請は受け付けられません」
「近隣住民の同意書を取ってきてください」
といった対応を受けるケースです。
もちろん、自治体ごとの条例や運用によって必要な対応は異なります。
ただし、法令上そこまで求められていないにもかかわらず、担当者の判断だけで過度な条件を課されている場合には、その要求が適法なものかどうかを確認する必要があります。
❷反対意見が出た場合に確認すべきこと
近隣説明で反対を受けた場合、まず確認すべきなのは、現地の条例・規則・ガイドライン上、どこまでの対応が義務とされているかです。
具体的には、次のような点を確認します。
・近隣説明の対象範囲はどこまでか。
・説明方法は、対面説明が必要なのか、書面投函で足りるのか。
・説明後に報告書の提出が必要なのか。
・反対意見が出た場合、事業者にどのような対応義務があるのか。
・近隣住民の同意取得まで求められているのか。
・苦情がある場合に、届出や許可申請の受付を拒否できる法的根拠があるのか。
このあたりを整理しないまま担当者の指示だけに従ってしまうと、本来不要な対応に時間を取られ、開業スケジュールが大きく遅れる可能性があります。
特に「すべての苦情を解決しないと手続きできない」という運用は、慎重に確認すべきです。
苦情の内容によっては、事業者側で対応すべきものもあります。
一方で、単に「民泊が嫌だ」「外国人が来るのが不安だ」という抽象的な反対について、事業者が完全に解消することは現実的に困難です。
そのような場合まで、行政が届出や許可申請の前提として完全解決を求めることができるのかは、法的根拠を確認する必要があります。
弊所でのサポート内容
弊所では、民泊開業や旅館業許可申請において、近隣説明で反対を受けた場合の対応もサポートしています。
近隣住民への説明が大きなハードルになることがあります。
反対意見が出ると不安になるかもしれませんが、近隣住民の反対があるからといって、必ずしも開業できないわけではありません。
大切なのは、現地の条例やガイドラインを確認し、行政から求められている対応に法的根拠があるかを整理することです。
弊所では、民泊開業・旅館業許可申請における近隣説明対応、行政協議、法的根拠の確認までサポートしております。
近隣説明で反対を受けている場合や、自治体担当者から過度な対応を求められている場合は、一度ご相談ください。
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