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許認可解説

【専門家解説】キャバクラ,スナックの事業承継,MAで気をつけること

風俗営業の事業承継
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です!

当事務所は風俗営業(キャバクラ,スナック等)の新規開業や事業承継の手続きを専門的に行なっております。

今回は、キャバクラなどの風俗営業1号許可営業の事業承継について解説いたします。

※この記事はあくまで「営業許可を事業承継により取り直したい」という方に向けたものです。

気をつける4つの点!

コロナ禍になり食品衛生法で、飲食店営業許可を取得する際に水道の要件が変わりました。

レバー式や足組み式の蛇口を用意する必要があります。詳しくは担当の行政書士に内装工事前にしっかり確認しましょう。

以前風俗営業許可の申請の際になかった学校や病院が、事業譲渡の際にはあるかもしれません。

必ず不動産契約を結ぶ前に行政書士へ事前調査をお願いしましょう。仮に事前調査の際に新しくできていた場合、新規申請などは行わず風営法に精通した行政書士事務所にご相談しましょう。

当事務所でも事前調査を行なっておりますのでお気軽にご依頼ください。

風俗営業許可でよくあるのは許認可を取得してから内装を変えたという場合です。その場合、新しい図面を作成する必要があります。

浄化委員会の検査段階で不備があり、「手続きしてから不許可で開業から3ヶ月遅れた」ということもあります。

従前の店舗で返納理由書、風俗営業許可証、管理者証を管轄警察署に返納していない場合、許可がスムーズに通らないこともあります。

こちら担当の行政書士に聞き、事前に手続きを行なってもらいましょう。

無料の相談実施中!

デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です!

新規許認可の取得,事業承継による店舗引き継ぎなど様々な事例に対応しております。またキャストや内勤との業務委託契約書の作成も行なっており、店舗の法整備も可能です。

現在、無料相談実施中のためお気軽に質問・相談ください!!

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