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デリヘル ブログ

デリヘル許可(無店舗型性風俗)の図面について。

無店舗型性風俗開業
-デコレート行政書士-

代表 𠮷田晃汰

はじめに

こんにちは、行政書士の吉田です!
風営法・民泊業の開業に特化した「デコレート行政書士事務所」を経営しております。

私自身は大学で、世界史専攻で従軍慰安婦の問題について真剣に取り組んでいました。そんなことからナイトビジネス(性風俗)に興味を持ち、現在の行政書士事務所の経営と繋がりました。

警察署に提出する無店舗型性風俗特殊営業届。デリヘルや女性用風俗,出張型メンズエステの開業に必要な手続きです。

図面について。

デリヘルの図面は建築士が作成したもの,又は性風俗分野の風営法に精通した行政書士にご依頼ください。

求められる正確さも地域によって異なります。愛知県の場合は単に図面だけでなく求積図(事務所や待機場がどれくらいの面積か)を作成する必要があります。

また鳥取県や和歌山県は警察署への届出の際に警察による現地確認が行われます。

図面が異なった場合

デリヘルを手続きする際に「警察の現地確認がないから適当でいいや」と平面図や求積図を異なる作成を行なわれた場合、虚偽の届出となり風営法により罰則を受ける可能性があります。

風営法や手続きでわからないことがあれば、弊所にお問い合わせください。

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