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映像送信型性風俗

Candfans/映像送信型性風俗の届出取得は必須です。

Administrative scrivener
-行政書士-

性産業特化の行政書士
吉田 晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

本記事はCandfansでのアダルト配信において、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要だという内容です。

当事務所は風営法、中でも性産業といったアダルトビジネスに関係する事業のサポートを行っております。

警察署への許認可申請から、風営承諾オフィスのご紹介、広告代理店のご紹介を行っております。

風営法の届出は誰が提出するの?
-風営法解釈運用基準-

Candfansではサイト側が映像送信型性風俗の営業を取得していると下記のような形でホームページに掲載されています。

そのため「サイト運営者が届けていればいるから大丈夫だ」というような意見をしばしばSNSで見受けられます。

しかし風営法(解釈運用基準)を見てみると、

”届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない”とされています。

つまり営業者ごとに、且つ1サイト,1アカウントごとに届出を行う必要があるということです。

つまりCandfansで営業する場合には、各クリエイターが取得する必要があり、「サイト側が届出ているからいらない」という主張は何の法的根拠もないことになります。

※現時点で映像送信型性風俗の届出を行っていないからといって、風営法に記載されているような懲役や罰則を受けた方はいません。今後見せしめ的な形で何人か処罰を受けられる方が出てくる可能性は非常に高いです。

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代行費用71,500円(税込)

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