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許認可解説

【風営法専門】愛知県で行政書士をお探しなら

風営法専門の行政書士なら
デコレート行政書士事務所

〈事務所代表〉

10代の頃、ホストクラブのプレイヤーとして店舗在籍。
その後、デコレート行政書士事務所で独立。

風営法やその他関連法律に精通しており、法務顧問に入っている
店舗も複数有り。

取り扱い業務

風俗営業1号許可・・・キャバクラ,ホストクラブ,ラウンジ

風俗営業4号許可・・・射的場

風俗営業5号許可・・・麻雀店,アミューズメントカジノ,ぱちんこ店

深夜酒類提供飲食店営業届・・・スナック/ガールズバー

無店舗型性風俗営業届・・・デリヘル/女性用風俗/出張メンエス/アダルトグッズネット販売

店舗型性風俗営業届・・・ソープランド/箱ヘル
(新規の届出は、法律及び条例上行うことができません。)

映像送信型性風俗営業届・・・アダルト配信/サイト運営

安心して営業できる顧問契約

3ヶ月間、風俗営業の集客から法律のリスク管理まで
みっちりサポートするプランです。

契約書作成方法/書類管理方法/法律解説/SNS運用を行い、事務所スタッフ,代表の方が行えるようサポートするプランです。

契約書作成代行/従業員名簿管理代行/風営法それに関連する法律における質問等をいつでも行えるプランです。1人事務所で書類や法律のことを気にしてられないという方は、お任せください。

風俗営業に必要な契約書や作成方法、風営法上の義務を学び、摘発を防ぐことを目的にした開業パックです。

お問い合わせ

ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)

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    許認可解説

    【スピード申請】引越し作業・荷物搬入の道路使用許可代行

    道路使用許可のご依頼なら
    デコレート行政書士事務所

    道路使用許可 40,000円

    ※税別価格での表示です

    ※法定費用は別途請求致します。

    〈こんな方におすすめ〉

    道路使用許可の申請は、現地まで申請に出向く必要があります。

    当事務所にお任せいただければ、全国どこでも警察署への申請を行うことが可能です。

    引越し業者や荷物搬入を行う会社様で「初めて申請する」「忙しくて書類作ってる時間がない」という方が多くいらっしゃいます。

    当事務所はオンライン上で記入が終わるフォームを作成し、お客様の時間を奪わずに申請を終わらします。

    1.お問い合わせ

    まずはお問い合わせください。

    2.打ち合わせ

    簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

    3.測量・写真撮影

    弊所の行政書士がオンライン上で
    測量・写真撮影を行います。

    4.書類その他図面の作成

    警察署へ提出する書類を作成します。

    5.警察署への提出

    警察署への提出を行います。

    𠮷田晃汰
    (よしだ こうた)

    忙しい引越し業者や荷物運搬/運送業のお客様に
    寄り添うため、弊所では即日,翌日の道路使用許可を実施しています。

    全国へ多数実績のある当事務所ならミスをすることもなく、
    安心してご依頼可能です。

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    24時間いつでもお気軽にお問い合わせください。
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    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後8:00 

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      (返事がない場合は、LINEでお問い合わせください。)

      東京都

      千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

      神奈川県

      横浜市,川崎市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,綾瀬市,葉山町,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町,清川村

      愛知県

      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

      京都府

      京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

      大阪府

      大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

      広島県

      広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町

      福岡県

      北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

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      【スピード申請】浜松市/道路使用許可の申請代行

      道路使用・占用許可のご依頼なら
      デコレート行政書士事務所

      道路使用許可 40,000円

      ※税別価格での表示です

      ※法定費用は別途請求致します。

      〈こんな方におすすめ〉

      道路使用許可の手続きは、現地まで足を運んでの申請が必要ですが、工事のためにわざわざ現地まで行くのは非効率です。

      弊事務所にお任せいただければ、遠方から名古屋市エリアへの申請も可能です。

      道路使用許可の取得には、位置図や付近の見取り図など、現地の状況を正確に理解した上で、書類や図面を作成する必要があります。

      この手続きにはある程度の専門知識が必要であり、初めての申請や遠方からの申請の場合、当事務所にご依頼いただくことをお勧めします。

      道路使用許可はもちろん、道路施工承認工事や道路占用許可の申請を行う際に、個別に自身で手続きすると時間と労力がかかります。

      「書類に関することは全て行政書士にお任せしたい…」 当事務所にお任せいただければ、道路使用許可以外の許認可に関する管理、更新、変更手続きも適切に行います。

      ご依頼の流れ

      1.お問い合わせ

      まずはお問い合わせください。

      2.打ち合わせ

      簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

      3.測量・写真撮影

      弊所の行政書士がオンライン上で
      測量・写真撮影を行います。

      4.書類その他図面の作成

      警察署へ提出する書類を作成します。

      5.警察署への提出

      警察署への提出を行います。

      代表行政書士

      𠮷田晃汰
      (よしだ こうた)

      浜松市での道路使用許可の取得は、ぜひ当事務所にお任せください!

      スピーディーな申請により、お客様の工事日程をスムーズに進めます。

      年間50件の申請実績を誇り、各地の都道府県で幅広い用途にわたる申請を成功裏に遂行してきました。

      路上作業、路上工事、荷物搬入、足場設置、映像撮影など、様々な用途に対応いたします。

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      (土日祝日可)午前8:00~午後8:00 

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        浜松市管轄警察署

        天竜警察署浜松市天竜区
        浜北警察署浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目
        浜松東警察署浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、法枝町(1~210番地までを除く)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町、田尻町、新橋町、堤町、米津町、小沢渡町、倉松町、卸本町、高塚町、増楽町、若林町、東若林町
        浜松中央警察署浜松市中央区(浜松東警察署、浜松西警察署及び細江警察署の管轄する地域を除く)
        浜松西警察署浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏1~2丁目
        細江警察署浜松市中央区のうち、初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町、浜松市浜名区(浜北警察署の管轄する地域を除く)
        湖西警察署湖西市
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        [スピード申請]名古屋市/道路使用許可の代行

        道路使用・占用許可のご依頼なら
        デコレート行政書士事務所

        道路使用許可 40,000円

        ※税別価格での表示です

        ※法定費用は別途請求致します。

        〈こんな方におすすめ〉

        道路使用許可の申請は、現地まで申請に出向く必要があります。工事のために、現地まで申請に行くのは無駄が多いです。

        当事務所にお任せいただければ、遠方地域から名古屋市エリアへの申請を行うことが可能です。

        道路使用許可には、位置図や付近見取り図といった現地の状況をしっかり理解した上で書類・図面を作成する必要があります。

        その際にある程度専門的な知識を持っていないと申請が通らないため、遠方地域や申請を初めて行う場合は当事務所へご依頼ください。

        道路使用許可ならまだしも、道路施工承認工事や・道路占用許可の申請を行う際に、いちいちご自身で申請する場合かなり時間と労力が取られます。

        「書類に関することは全て行政書士にお任せしたい・・・」
        当事務所にお任せいただければ、道路使用許可以外の許認可の適切な管理・更新・変更手続きを行います。

        ご依頼の流れ

        1.お問い合わせ

        まずはお問い合わせください。

        2.打ち合わせ

        簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

        3.測量・写真撮影

        弊所の行政書士がオンライン上で
        測量・写真撮影を行います。

        4.書類その他図面の作成

        警察署へ提出する書類を作成します。

        5.警察署への提出

        警察署への提出を行います。

        代表行政書士

        𠮷田晃汰
        (よしだ こうた)

        名古屋市の道路使用許可取得は、当事務所にお任せください!!
        スピード申請によりお客様の工事日程を崩しません。

        年間申請件数50件で各地の都道府県に申請実績があり、多種多様な用途で申請を通してきました。

        路上作業/路上工事/荷物搬入/足場設置/映像撮影etc・・・

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        (土日祝日可)午前8:00~午後8:00 

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          察署名アクセス情報
          千種警察署最寄り駅:地下鉄東山線池下駅
          最寄り駅からの経路:2番出口から東方へ徒歩2分
          東警察署最寄り駅:地下鉄桜通線車道駅
          最寄り駅からの経路:1番出口から北方へ。二つ目の信号を左折して徒歩5分(車道駅から徒歩10分)
          北警察署最寄り駅:地下鉄名城線黒川駅
          最寄り駅からの経路:1番出口から東方へ。黒川交差点を右折して徒歩2分(黒川駅から徒歩5分)
          西警察署最寄り駅:地下鉄鶴舞線浄心駅
          最寄り駅からの経路:5番出口から西方へ。天神山交差点を左折、二つ目の信号を右折してすぐ(浄心駅から徒歩10分)
          中村警察署最寄り駅:名古屋駅
          最寄り駅からの経路:JR名古屋駅太閤通口から南東へ徒歩3分
          中警察署最寄り駅:JR中央線、地下鉄鶴舞線鶴舞駅
          最寄り駅からの経路:1番出口から西方へ徒歩5分

          最寄り駅:地下鉄名城線、鶴舞線上前津駅
          最寄り駅からの経路:2番出口から東方へ徒歩5分
          昭和警察署最寄り駅:地下鉄鶴舞線川名駅
          最寄り駅からの経路:4番出口から西方へ徒歩5分
          瑞穂警察署最寄り駅:地下鉄桜通線瑞穂区役所駅
          最寄り駅からの経路:4番出口を出てすぐ
          熱田警察署最寄り駅:JR東海道線熱田駅
          最寄り駅からの経路:熱田駅前交差点を右折北進して徒歩5分
          中川警察署最寄り駅:金山総合駅
          最寄り駅からの経路:市バス金山22号系統、篠原橋バス停下車、西方へ徒歩2分

          最寄り駅:名古屋駅
          最寄り駅からの経路:市バス幹名駅2号系統(市バス名駅27号系統)、篠原橋バス停下車、西方へ徒歩2分
          南警察署最寄り駅:JR東海道線笠寺駅
          最寄り駅からの経路:笠寺駅前交差点を右折して徒歩2分(笠寺駅から徒歩5分)
          港警察署最寄り駅:地下鉄名港線名古屋港駅
          最寄り駅からの経路:3番出口から西方へ徒歩約3分

          港警察署分庁舎
          ※免許窓口
          最寄り駅:地下鉄名港線名古屋港駅
          最寄り駅からの経路:1番出口から南東へ徒歩約3分
          緑警察署最寄り駅:名鉄本線鳴海駅
          最寄り駅からの経路:南口から南へ。国道1号線を東に鳴海町平部交差点を右折して徒歩2分(鳴海駅から徒歩16分)

          最寄り駅:名鉄本線左京山駅
          最寄り駅からの経路:国道1号線を西へ。鳴海町平部交差点を左折して徒歩2分(左京山駅から徒歩8分)
          名東警察署最寄り駅:地下鉄東山線上社駅
          最寄り駅からの経路:1番出口から北へ。突き当たりを左折、上社駅西北交差点を右折、名東警察署西交差点を右折すぐ(上社駅から徒歩12分)
          天白警察署最寄り駅:地下鉄鶴舞線塩釜口駅
          最寄り駅からの経路:3番出口から東方へ。植田西交差点を右折して徒歩5分(塩釜口駅から徒歩10分)
          守山警察署最寄り駅:名鉄瀬戸線大森金城学院前駅
          最寄り駅からの経路:南方500m中町田交差点を左折、東方500m
          守山署北交差点右折すぐ(徒歩15分)
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          [行政書士解説]外国人は、デリヘルやソープなどの風俗店で働けるの?

          外国人と風俗
          -デコレート行政書士事務所-

          こんにちは、行政書士の𠮷田です!

          今回の記事では「外国人でもデリヘルやソープなどの風俗店で働けるのか?」について解説いたします。

          この回答には、風営法と入管法という法律が絡むため、「複雑だな〜」と思う方もいるかもしれませんが、大丈夫です!!

          わかりやすく解説しています。当事務所は風営法に基づく許認可および入管法に基づくビザ手続きを行っているので、かなり詳しい方で安心して記事をご覧いただければと思います。

          風俗営業は外国人は働けない

          入管法施工規則第19条5により、外国人は風俗営業(キャバクラやホストクラブ,ソープ,デリヘル,ナイトクラブ等)を行うことはできません。

          風営法を取得している経営者が、雇用できない外国人を雇用した場合に問われる罪として、出入国管理法には不法就労助長罪が定められています。具体的には以下の行為が処罰の対象とされています。

          1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
          2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
          3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

          これらに該当した者については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科すると法律で規定されています。

          不法就労助長罪は風営法の無許可営業よりも厳しい処分が科せられ、言い訳が通用しない厳格な法律です。逮捕されて勾留される可能性が非常に高い犯罪とされています。

          風俗営業で働ける外国人

          風営法関連の店舗で働くことができるビザの種類について、以下の5つの資格が挙げられています。

          1. 永住者
          2. 特別永住者
          3. 定住者
          4. 日本人の配偶者等
          5. 永住者の配偶者等

          これらの資格を持つビザを取得していれば、風営法関連の店舗で働くことができ、また風営法店舗の管理者にもなることができます。

          当事務所の実績

          当事務所のサービスにおいては、以下の三つの重要な領域で専門的なサポートを提供しています。

          風営法に関する許認可: 当事務所では、風俗営業を行う事業者のために、風営法に基づく許認可に関する包括的なサービスを提供しています。風俗業界における法的要件や規制に熟知したプロフェッショナルが、クライアントがスムーズに許認可プロセスを進められるようサポートいたします。

          外国人の在留資格や雇用会社へのコンサルティング: 外国人の雇用に関する法的な手続きや在留資格に関する複雑な問題に対して、当事務所のエキスパートがアドバイスいたします。雇用主が法令を順守し、効果的に外国人を雇用できるよう支援いたします。また、雇用関連のコンサルティングも提供いたします。

          当事務所は、法的な専門知識と実務経験を結集し、クライアントのビジネスを成功裏にサポートすることをお約束いたします。

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            【行政書士解説】飲食店併用の酒類販売免許の取り方

            飲食店併用の酒類販売免許
            -デコレート行政書士事務所-

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!

            今回の記事では飲食店併用の酒類販売免許の取得方法について解説いたします。(ここでいう酒類販売免許は、”一般酒類小売販売業免許”のことです。)

            まず取得は、我々行政書士から見てもかなり難しいので、一般の方が個人で申請されるのはお勧めしません。当事務所にお任せいただければ、最善を尽くしますのでご連絡お待ちしております。

            飲食店営業許可との違い

            まず飲食店において酒類販売(ボトルを開けずにお客様がお酒を持って帰れる形態)を行う際に必要な許可は、飲食店営業許可のみでは足りません。

            酒類提供においてグラスに注いだ状態や瓶の蓋を開けてお客様に提供する際に必要となる許認可が”飲食店営業許可”です。

            お酒の入った未開封のボトルを販売する場合には、”一般小売酒類販売業免許(以下、酒類免許)”が必要になります。

            飲食店との併用は禁止

            飲食店で酒類を提供する要望が増加していますが、基本的にはその許可が得られません。

            ただし、一定の構造的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許が取得できることがあります。

            これには、酒類の陳列所、会計エリア、および保管エリアを飲食店エリアとは別に用意する必要があります。さらに、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入元を厳格に区別することが不可欠です。販売に当たる責任者は、専門の担当者であることが求められます。

            これらの条件を満たすことで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。ただこの構造要件を示す書類・図面の作成がかなり難しいです・・・

            厳しい審査

            通常の酒類免許審査では、販売場の図面を提出するだけで十分ですが、飲食店と併用する販売場の場合は、はっきりと区分けされていることを示す写真も提出が求められます。

            また、税務署の酒類指導官が直接店舗に訪れ確認することがあります。内装工事が必要なプロジェクトでは、事前相談の一環として設計図を提出し、工事開始前に酒類指導官の指示を受けることがお勧めされます。

            さらに、仕入れ、保管、記帳などの管理業務が適切に行われるようにするため、誓約書の提出も求められることがあります。

            当事務所の実績

            今回の記事では、飲食店併用の酒類免許の取得が非常に困難であることを何度もお伝えしてきました。行政書士の方々でも、その難しさに直面し、断念せざるを得ない場合があるようです。

            一方で、当事務所については異なります。 私は様々な事業開業支援を提供しており、酒類販売の申請も経験豊富に行ってきました。実際、当事務所が初めて取り扱った酒類免許の申請が、この特殊な”飲食店との併用”でした。

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              祝2024年 新年あけましておめでとうございます。

              あけましておめでとうございます!!
              祝2024年

              〈新年の挨拶〉

              こんにちは、行政書士の𠮷田です!

              2023年も終わり、いよいよ2024年です。当事務所は昨年の7月に開業して、今月で7ヶ月目に入りました。

              開業する前は「仕事が来なかったらどうしよう・・・」という思いで一杯でしたが、「とにかくお客様のためになることをしよう!」と思い、法律を深く深く読み込み、役所に聞きに行ったりなど多くのことをしました。

              毎月増えていくお客様や顧問先の事業主・経営者の皆様に貢献できるようこれからも日々自分の専門知識のアップデートをしていきたいと思います。

              2024年もよろしくお願いいたします。

              デコレート行政書士事務所 代表 𠮷田晃汰

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              中税務署にて酒類販売業免許の申請を行いました。

              酒類販売業免許
              デコレート行政書士事務所

              こんにちは、行政書士の吉田です!

              10月の頭に飲食店併用の酒類販売免許を申請し、約2ヶ月の審査期間により免許が降りました。

              飲食店併用の酒類販売免許は食品衛生法及び酒税法の法令知識がないと対応がかなり難しく、許可・免許申請を行える行政書士はかなり少ないです。

              弊所にご依頼いただければ、165,000円(税込)にて一般小売酒類販売業免許の代行と4月末の報告書のアドバイスを行います。

              ブログ運営者

              当事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。酒類販売業の免許申請,民泊の開業、営業のノウハウなども行なっています。

              事務所は愛知県ですがエリアは問わず全国からご依頼いただけます。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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                【行政書士ブログ】浜松市にてデリヘル開業の手続きを行いました。

                風営法の専門
                デコレート行政書士事務所

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                担当警察署の方とスムーズなやり取りで”風営法”について詳しくお話しし、良い機会となりました。

                私は事務所が愛知県のため手続きを必ず”一発で”通さないとお客様に迷惑がかかってしまうので、書類不備がない完璧な書類を作る必要があります。

                愛知県、岐阜県、静岡県と東海エリア3県でもそれぞれ同じ手続きなのに違った書類を求められることがあるので事前に確認する必要がありますね。

                ブログ運営者

                風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

                開業、営業の法務ノウハウの徹底指導を行い、性風俗店のクリーン営業を目指します。お気軽に当事務所へご相談ください。

                料金プラン

                通常エコノミプレミア
                書類作成
                警察署届出
                物件探し×
                風営診断××
                契約書作成××
                合計6.5万円9万円11万円

                ※税別価格となります。

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