Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
申立依頼代行サービス
33,000円(税込)
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
事業者間取引において、「業務は完了しているのに報酬が支払われない」「支払期日を過ぎても入金がない」といった報酬未払い・支払遅延のご相談が近年増加しています。
本サービスでは、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)に基づき、
公正取引委員会または中小企業庁への苦情申立て手続を行政書士が代行いたします。
裁判や強制執行とは異なり、行政指導という形で是正を促す手段である点が特徴です。
※本サービスは紛争解決(訴訟・交渉代理)を行うものではありません。事業者間で紛争性がある場合、弁護士へのご依頼となります。
❶下請代金支払遅延等防止法とは
役務提供委託とは、事業者が請け負った業務・サービス(役務)の全部または一部を、他の事業者に委託する取引を指します。
対象となる例:
- 運送業務
- 警備業務
- 情報処理・IT業務
- 各種業務委託・外注契約 など
※建設工事の請負は建設業法の対象となり、下請法の適用外です。
改正下請法では、委託事業者に対し「受領日から60日以内に全額支払う」という支払ルール(60日ルール)が課されています。
- 受領日から60日以内に支払期日を設定する必要あり
- 60日を超えた場合、年14.6%の遅延利息の支払義務が発生
❷苦情申立てでできること
苦情申立てが行われると、公正取引委員会または中小企業庁が違反の疑いがある事業者に対し調査を行います。
- 指導・助言
- 是正勧告
- 悪質な場合は勧告内容の公表
勧告に従わない場合や、検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※注意事項
交渉・請求・訴訟代理は行いません。未払い金の回収そのものを保証するものではありません。

内容証明郵便も発行したいのですが、
サポート可能ですか?

はい、当事務所では内容証明郵便の作成も対応しております。
裁定での紛争になる前に、適切な対応を取ることで賃金の支払いなど解決される場合がございます。
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