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公正取引委員会

事業者間での報酬未払いにおける公正取引委員会へ苦情申立て代行サービス

吉田晃汰

※本サービスは紛争解決(訴訟・交渉代理)を行うものではありません。事業者間で紛争性がある場合、弁護士へのご依頼となります。

役務提供委託とは、事業者が請け負った業務・サービス(役務)の全部または一部を、他の事業者に委託する取引を指します。

対象となる例:

  • 運送業務
  • 警備業務
  • 情報処理・IT業務
  • 各種業務委託・外注契約 など

※建設工事の請負は建設業法の対象となり、下請法の適用外です。

改正下請法では、委託事業者に対し「受領日から60日以内に全額支払う」という支払ルール(60日ルール)が課されています。

  • 受領日から60日以内に支払期日を設定する必要あり
  • 60日を超えた場合、年14.6%の遅延利息の支払義務が発生

苦情申立てが行われると、公正取引委員会または中小企業庁が違反の疑いがある事業者に対し調査を行います。

  • 指導・助言
  • 是正勧告
  • 悪質な場合は勧告内容の公表

勧告に従わない場合や、検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

※注意事項
交渉・請求・訴訟代理は行いません。未払い金の回収そのものを保証するものではありません。

相談者

内容証明郵便も発行したいのですが、
サポート可能ですか?

吉田

はい、当事務所では内容証明郵便の作成も対応しております。

裁定での紛争になる前に、適切な対応を取ることで賃金の支払いなど解決される場合がございます。

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