カテゴリー
許認可解説

【行政書士解説】旅館・ホテル営業と簡易宿所の違い。

旅館・ホテル営業許可の解説
-デコレート行政書士-

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: S__23232515.jpg

代表 吉田晃汰

行政書士の吉田です。

ただ一読だけでは理解できない内容のため、180日規制の住宅宿泊事業法から旅館業法の切り替えの際は「旅館・ホテル営業」許可を取得すると頭に入れておいてください。

①営業形態②管轄法令③構造の3つに分けて解説するため、10分ほど全体を読むのに時間がかかるかと思います。お時間取れる際にぜひ熟読して読んでみてください。

営業形態の解説

年間宿泊制限の規制なしで民泊・宿泊施設を運営するには、旅館業法に基づく許可が必要となります。

では、「旅館・ホテル」と「簡易宿所」の違いの決め手は何でしょう?

旅館業法で定義されているのですが、客室を個室と相部屋の床面積を比較して、個室の床面積の方が多ければ旅館・ホテル、多数人室の方が多ければ簡易宿所になります。

「相部屋=簡易宿所」と覚えてください。そして、その営業の具体例がゲストハウスやカプセルホテルです。

管轄法令の解説

「旅館・ホテル」および「簡易宿所」は、旅館業法に基づいた許可で営業しています。

許可申請時に絡む法令としては、消防法および建築基準法です。

ただ建築基準法に関しては各エリアの保健所によって同じ管轄の建築担当に照会をとっている・とっていないと分かれているので、旅館業許可はエリアによって申請の難易度が異なります

保健所は照会を取っていない=建築基準法を見ない=申請者の自己申告となっています。

この条例では、宿泊施設のらせん階段の禁止が禁止されています。そして窓先空地が必要になります。

窓先空地は避難時に玄関の他に、宿泊室の窓から避難経路を確保するもので、窓が道路に面するか通路幅が確保された敷地の空地が必要になります。

これは共同住宅にも定められているので、比較的新しい建物は大丈夫です。しかし、条例施行から30年未満[1980年ごろ]に建設された建物は注意しましょう。

旅館・ホテル営業でも建物が共同住宅(マンション)の場合は必要になります。弊所に相談を受けた方でも、何名か都内で旅館業を行おうとした際に、この条例により旅館・ホテル営業の許認可が取得できませんでした。

構造の解説

構造設備の違いに関しては、表にしました。申請の観点で大切なのは、フロント設備です。

項目簡易宿所営業旅館・ホテル営業
客室床面積延床面積33㎡以上(10人未満なら宿泊者数×3.3㎡)7㎡以上/室(寝台ありなら9㎡以上)
フロント規制なし設ける必要有り
※条例により、内容異
入浴設備近隣に公衆浴場がない場合は設置必須同左
換気・採光等適切な換気、採光、照明、防湿、排水設備が必要同左
その他各自治体の条例に準拠同左

フロント設備は、通常のホテル泊まったことある人ならわかると思いますが、ホテルスタッフがいて鍵の引き渡しや部屋まで案内する方がいる場所です。そのままですね。

ただ「旅館・ホテル営業」のフロント設備は、条例によって、スマートチェックやキーボックスでも代替可能なエリアがあります。

民泊新法から旅館業法への切り替えがスムーズに行くか、行かないかはエリア(=条例)で決まるわけです。

CONTACT
-お問い合わせ-

「HPを見た!」で30分の無料相談を行なっております。
お気軽にお問い合わせください。

LINE

ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

CONTACT FORM

    TEL

    090-6467-5318
    (土日祝可:10:00〜18:00)

    [民泊特化サイト]