Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田です。
今回は、2025年4月1日に施行された「名古屋市旅館業法施行条例等」について解説いたします。
2025年5月末現在で、名古屋市の民泊は昨年の届出数を遥かに超える154件となっています。
まだ半年しか経っていないのにも関わらず、この状況ですので、今後は300,400軒と民泊施設は増えていくと思います。
① 宿泊者との「面接」が原則 → ICT機器で代替可能に
- 本来、宿泊者と対面での本人確認(面接)が必要
- ただし、ICT機器などを用いた非対面での本人確認も、条件を満たせばOK
- 条件を満たすには、構造設備の基準(第6条)1・2・6号をクリアし、保健センターに変更届が必要
② 常駐が原則 → ICT×駆け付け体制で代替OK
- 通常は、施設に営業者か従業員が常駐している必要あり
- でも、ICT機器での常時連絡が可能で、10分以内に現地に到着できる体制がある場合は、例外が認められる
- この場合も、構造設備の要件をすべて満たし、変更届が必要
当事務所は名古屋市内で民泊新法及び旅館業法(簡易宿所含む)の申請代行やAirbnb、Bookingの掲載までサポートしておりますのでお悩み・ご相談ありましたらご連絡ください。
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【YouTubeでも解説】
フロント設備の代替設備や申請手順について解説しました。