Administrative scrivener
-行政書士-

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)
デコレート行政書士事務所の吉田です。
「興行場」とは、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸などを公衆に見せたり聞かせたりする施設をいいます。
対象施設を営業する場合、「興行場法」に基づき、都道府県知事または市長(保健所設置市)からの許可が必要です。
本記事では、興行場法の許可申請の解説と当事務所のサポート内容を解説いたします。
興行場営業許可の手順(名古屋市の場合)
営業許可までには、構造・衛生・安全基準に適合しているかを審査されます。
基本的な手続きの流れ
- 事前相談(構造・衛生等の概要確認)
- 図面・施設構成の提出
- 条例・規則との整合性確認
- 保健所による現地調査・指導
- 申請書の提出
- 許可証の交付(審査通過後)
※ 仮設や短期使用の場合でも、1ヶ月ごとの許可制(最長6ヶ月)となり、通常と同様の手続きが必要です。
行政書士のサポート内容
興行場許可申請は、施設構造・衛生措置の細かい要件が絡み、初めての申請者にはハードルが高い分野です。
行政書士としては、以下の業務を通じて、円滑な申請取得を支援します。
主な業務内容
- 興行場の該当性判断
└ ヒアリングを行い、対象施設が興行場に該当するかを判断 - 施設の構造・設備の確認
└ 名古屋市条例に適合しているか(客席配置、トイレ数、換気設備 等)を確認 - 図面作成・修正指導
└ 要件に応じて修正のアドバイスや図面作成補助 - 保健所との事前協議
└ 許可取得に向けての事前相談の代行や立ち会い - 仮設・臨時施設の期間限定許可申請
└ イベント等に合わせた短期営業許可の申請書類作成
興行場法は「チケットを売る=興行場」ではなく、公衆に演目を見せる意思と継続性があるかで適用される法制度です。
知らずに営業してしまうと、無許可営業として罰則の対象になります。
ライブや演芸、仮設イベントなどを企画される方は、ぜひ事前にご相談ください。
行政書士として、許可取得の可否判断から図面対応、保健所との調整まで一括でサポートいたします。
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「興業場法の営業許可の件で連絡した」とご用件をお伝えください。
ご依頼対象地域:愛知県全エリア
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