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【法解説】風営法禁止区域営業とは?

風営法解説
デコレート行政書士事務所

はじめに

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

当事務所が専門的に取り扱う業務として”風営法”に携わる業務があります。そのため、風営法に精通した行政書士事務所と言えます。

メンズエステやソープ等が摘発される際に「風営法禁止区域営業」という文言がよく出てきますよね。

ただその文言、かなりわかりにくい・・・

そんなわけで、風営法・メンズエステ・摘発をキーワードにYouTubeにて解説させていただいたのでその動画のご紹介をさせていただきます。

YouTubeで解説!

この記事の監修者

𠮷田晃汰
デコレート行政書士事務所 代表

20歳で行政書士登録を行い、現在はデコレート行政書士事務所の代表。風営法に基づいた様々な事業開業を支援し、グローバル化に向けた取り組みとして”特定技能”ビザ及びビザ顧問を企業へ行なっており、優れたマーケティングスキルを持ち、業界の期待のホープである。

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