飲食店営業の解説
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です!
先日、飲食店営業許可の申請に行った際に「スイングドアを設置してください」と保健所の方から言われました。令和3年の食品衛生法の改正により、以下の条件を満たせばスイングドアは不要になりました。
法改正により役所の職員さんも把握していない場合があり、事前に行政書士に相談してみましょう。弊所では飲食店営業許可の書類・図面、内装工事相談などが可能です。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
条件とは?
食品衛生法施工規則には下記と記載されています。
『食品を取り扱う区域にあつては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていること を要しないこととすることができる。』
具体的には調理場に段差があったり,壁の色を変えていたり、「明らかに調理場だよね」と社会通念上わかるものであれば大丈夫です。
ご不明点があれば、営業所を管轄する保健所へ問い合わせをしましょう。
行政書士の紹介
Administrative scrivener
-行政書士-

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)
元夜職の行政書士。勉強という机上の空論だけではなく、現場を見てきたからこそ行える事業支援。
飲食店,深夜バー,シーシャバーなど許認可もろもろご依頼可能ですので、お気軽にご相談ください。
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