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許認可解説

【行政書士解説】飲食店でスイングドアは不要です。

飲食店営業の解説
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です!

先日、飲食店営業許可の申請に行った際に「スイングドアを設置してください」と保健所の方から言われました。令和3年の食品衛生法の改正により、以下の条件を満たせばスイングドアは不要になりました。

法改正により役所の職員さんも把握していない場合があり、事前に行政書士に相談してみましょう。弊所では飲食店営業許可の書類・図面、内装工事相談などが可能です。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

条件とは?

食品衛生法施工規則には下記と記載されています。

具体的には調理場に段差があったり,壁の色を変えていたり、「明らかに調理場だよね」と社会通念上わかるものであれば大丈夫です。

ご不明点があれば、営業所を管轄する保健所へ問い合わせをしましょう。

行政書士の紹介

元夜職の行政書士。勉強という机上の空論だけではなく、現場を見てきたからこそ行える事業支援。

飲食店,深夜バー,シーシャバーなど許認可もろもろご依頼可能ですので、お気軽にご相談ください。

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