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岡崎市にて深夜酒類の飲食店営業届を行いました。

深夜酒類の飲食店営業届
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です。

先日、同業の先生から風営法の営業手続き(深夜酒類提供飲食店営業届)のお仕事をご紹介いただきましたので岡崎警察署にて届出を行いました。

ダーツを設置してバーを開業したいとのことで、風営5号許可との兼ね合いでかなり難しい届出となりました。(本来、届出は行政庁の判断がないはずですが県警の判断で追加書類などを提出しました。)

ダーツは元々遊技設備として風営法により規制の対象とされていましたが平成30年にでた警視庁による通達で2点の条件を満たせば、風営5号許可を取らずにダーツを設置できるとなりました。

まぁここで2点の条件を書くほど僕も法律ネタが好きというわけではないので割愛しますが、とにかく大変でした。かなり達成感がありましたが笑

〈〈届出の様子をTwitterにて〉〉

ブログ運営者

キャバクラやホストなどの社交飲食点や深夜の時間にお酒を提供するバーやシーシャの開業手続きを行っております。

当事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。開業、営業のノウハウや法律事務の徹底を行い、お客様のビジネスパートナーとなります。

風営法の専門行政書士ですので開業許可,届出取得の場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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