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【行政書士ブログ】一宮警察署にて深夜酒類提供飲食店の営業届を行いました。

風営法の専門
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

一宮警察署にて深夜酒類提供飲食店営業届の提出代行を行いました。今回は、「以前の営業者が廃止届を出していない」ということで生活安全課が届出を受理せずに追い返してきました。

「廃止届を出していないと新しい届出を受理できない」という法律根拠は風営法を始め通達、規則にも乗っていないため、一宮警察署が間違っているなと思い、県警に伝えたところ、受理するとのことでなんとか解決しました😓

警察署も人間なので間違えることはありますが、すごい高圧的に「廃止届が出されてないかどうか確認するのは、あなたの仕事でしょ?」といってきたので一言謝っていただきたいですね。

こういったことがある限り、まだまだ僕ら行政書士の仕事は無くならないのだなと思います。

ブログ運営者

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)

風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

Barや飲食店の営業では、多くの許認可,届出が必要になります。深夜帯の時間にBarやスナックを開業される方は当事務所が法律解説を丁寧にご説明させていただきます。お気軽に当事務所へご相談ください!!

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