風営法の解説
デコレート行政書士事務所

「ラブホとの提携の仕方教えてください」
こんにちは、行政書士の𠮷田です!
今回はよく弊所へ問い合わせがある質問、「デリヘルを開業したくてホテル提携したいんですけど・・・」と質問されます。
結論から言うとデリヘルや派遣リフレ等でラブホやレンタルスペース等と連携し、サービスを提供する場合、店舗型性風俗営業の無届営業となる可能性が高いです。(懲役or罰金のレベルです。)
詳しく知りたい方は下記で解説しますので、一読ください。
ブログ運営者

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)
性風俗営業の開業/コンサルタントを行っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。
風営法専門の中でも、”性風俗”専門の行政書士ですので性風俗営業を開始される場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
なぜ違法営業なのか?
では解説していきましょう。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の通達により店舗型性風俗営業は下記のことを指します。
「派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、ラブホテルを営む者と提携して個室を確保しているような場合も個室を設け個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業に該当する。」
上記の内容となります。
そのため、新しくデリヘルを開業するために「提携してお客さんが支払う費用少なくしたらいいじゃん!」と考えつくかと思いますが、これはかなりリスクが高い営業のため避けましょう。
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