新規店舗の消防手続き
デコレート行政書士事務所

33,000円(税込)
書類作成,消防署提出サポート
※現地調査がある場合は別途追加費用が発生します。
Q:どんな時に提出が必要?
飲食店営業や深夜Bar、障害福祉サービス、民泊など賃貸物件を借りて新しく事業を行う際に手続きが必要になります。提出が必要かどうかわからない場合は、当事務所が判断いたします。
また特定防火対象施設になると収容人数30人超える場合、他の消防手続きが必要になります。
Q:提出を行わないとどうなるの?
防火対象物使用開始届の提出を行わないと1億円以下の罰金、又は3年以下の懲役となります。未提出だからといってすぐに罰則とはなりませんが、火災が起こった場合など、厳しく罰せられる可能性があります。
行政書士の紹介

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)
-デコレート行政書士事務所代表-
10代の頃は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営している。
飲食店や風俗店、障害児福祉、民泊・旅館業などの店舗許認可を取り扱っているため消防法に精通している。
〈出版本〉
[クリックでAmazonへ]

お問い合わせ
LINE
ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL
090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)
CONTACT FORM