たばこ出張販売許可
デコレート行政書士事務所

書類作成,財務局申請サポート
出張販売許可 75,000円
たばこ小売販売許可 330,000円
※税込金額となります。
※東海財務局への申請手数料は別途請求いたします。
Q:どんな時に許可が必要?
製造たばこを消費者に対し、販売する時に必要です。たばこ事業法により製造たばこは葉タバコを原料としているもので、紙たばこだけでなくシーシャも該当します。
Q:提出を行わないとどうなるの?
たばこ事業法により許可を受けずに消費者に対したばこを販売した場合、第49条により30万円以下の罰金となります。一般的に申請を行なってから1ヶ月半で申請が通ります。
行政書士の紹介

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)
10代の頃は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営しております。
深夜Barを運営していてシーシャを設置する場合、キャバクラやラウンジの開業手続きを行なっており、風営法/消防法/たばこ事業法に詳しく名古屋栄・住吉・女子大で手続きする場合はぜひお任せください!!
シーシャを置く場合、許可は必要?

シーシャを店内に設置している場合、たばこの販売許可が必要かどうかご相談されます。
シーシャは葉たばを原料としているため、「製造たばこ」に該当します。たばこ事業法により、消費者へ製造たばこを販売する場合、営業所ごとに許可を得る必要があります。
そのためシーシャを店舗で置く場合、許可が必要になります。
また小売業許可の申請は名古屋の繁華街では、距離制限の関係で不可の場合が多く出張販売許可の付与を受ける形となります。当事務所は出張販売付与可能なシーシャ小売業者のご紹介ができます。
申請先は財務局となり、対応している行政書士事務所は数限られますので、ぜひ当事務所へご連絡ください。
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(24時間いつでもご連絡ください。)

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090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)
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