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許認可解説

名古屋市/たばこ小売・出張販売許可の申請代行

たばこ出張販売許可
デコレート行政書士事務所

※税込金額となります。

※東海財務局への申請手数料は別途請求いたします。

行政書士の紹介

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)

10代の頃は名古屋栄でホストのプレイヤーをしており、行政書士試験合格を期に、退店の後「夜職のミカタ」としてナイトビジネス起業・開業者のミカタとして行政書士事務所を運営しております。

深夜Barを運営していてシーシャを設置する場合、キャバクラやラウンジの開業手続きを行なっており、風営法/消防法/たばこ事業法に詳しく名古屋栄・住吉・女子大で手続きする場合はぜひお任せください!!

シーシャを置く場合、許可は必要?

シーシャを店内に設置している場合、たばこの販売許可が必要かどうかご相談されます。

シーシャは葉たばを原料としているため、「製造たばこ」に該当します。たばこ事業法により、消費者へ製造たばこを販売する場合、営業所ごとに許可を得る必要があります。

そのためシーシャを店舗で置く場合、許可が必要になります。

また小売業許可の申請は名古屋の繁華街では、距離制限の関係で不可の場合が多く出張販売許可の付与を受ける形となります。当事務所は出張販売付与可能なシーシャ小売業者のご紹介ができます。

申請先は財務局となり、対応している行政書士事務所は数限られますので、ぜひ当事務所へご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL

090-6467-5318
(土日祝可:午前8時〜午後8時)

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