Administrative scrivener
-行政書士-

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)
就業規則(出張旅費規定)
一律55,000円
デコレート行政書士事務所の吉田です!
就業規則に記載する出張旅費規程は、節税対策として有名です。
しかし、役員報酬に見合わない金額や誤った運用をした場合は、税務調査で否認される恐れもあります。
当事務所ではお客様の法人に最適な「出張旅費規程」を作成し、適切な節税対策を提供いたします。
※作成後は、顧問先の税理士へ確認をお願い致します。
出張旅費規程のメリット

節税効果
出張旅費規程を作成し、適切に運用すれば大きな節税効果をもたらすことが出来ます。しかし、常識的な範囲を逸脱した規定にしてしまうと税務調査で否認され、給与とみなされ課税等の対象となり過去に遡って計算し、納税しなければならなくなります。
事務の簡素化
出張旅費規程を作成すると、出張旅費の精算手続きが大きく簡素化できます。
例えば予め出張旅費規程で、「役員のホテル代は1泊10,000円」と規定した場合、出張に行った本人がホテルの予約・支払いをした際に、実際のホテル代が6,000円だったとしても、10,000円とみなし領収書などの書類を求めない事が可能となります。
ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お客様・法人状況のヒアリングを行い、必要情報のご確認いたします。
2.書類の作成
当事務所の専門の担当者が出張旅費規程作成を行います。(最長3日で納品いたします。)
3.従業員への周知・意見書作成
出張旅費規程の法的効力発生のため、従業員への周知と意見書の作成をしていただきます。
4.労働保険基準監督署へ申請
従業員を常時10名以上使用している事業場の場合、提携先の社会保険労務士法人へお繋ぎし、管轄の労働基準監督署へ提出させて頂きます。
5.納品
お客様へデータ形式にて納品させて頂きます。
運用の注意点

ここで出張旅費規程の運用時の注意点をご説明いたします。
対象者は従業員全員
出張旅費規程の適用対象が役員のみ等の規定はいけません。従業員全員へのバランスのある規定が必須となります。
従業員への周知を行い、意見書を記入してもらう
出張旅費規程は就業規則の一部となります。出張旅費規程を規定するということは就業規則を規定・改定する事になりますので、法的効力を発生させるために従業員への周知・意見書の記入を行う必要があります。
規定通りに運用する
出張旅費規程で規定した通りに運用する必要があります。例えば役員が50,000円の高級ホテルに宿泊し、規定上はホテル代は15,000円と規定しているにもかかわらず、50,000円を経費計上させる事は出来ません。必ず規定通りの運用を行いましょう。
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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
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