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映像送信型性風俗

【事務所紹介付き】静岡県/映像送信型性風俗特殊営業の届出代行サポート

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は名古屋市に事務所を置き、日本全国で「アダルトビジネス」の風俗営業手続き・AV新法などの指導法務顧問のサポートを取り扱っております。

未曾有の感染症でのパンデミック以降、自宅で気軽に始められるビジネスが人気を集めています。『エロ』を売るアダルト配信もその中の1つでしょう。

映像送信型性風俗特殊営業届はアダルト配信を開始する約2週間前に警察署へ届け出る必要があるため、配信を始める前に、あらかじめ警察署へ手続きを行う必要がございます。

candfansやstripchatで風営法の手続きの存在を知らずに配信を行い利益を出されている方から、よくご依頼のご相談を受けます。

風営法や行政の無届営業者への対応に精通していない行政書士の先生やクリエイターの方が「警察署に届出を行わずアダルト配信で稼いでいる場合は、懲役や罰金刑だよ!」と指導されることがあるそうです。

届出を行わず、すでに配信を行っている方の中には「風営法の届出が終わるまで待っていて」と動画を削除させ、届出が終わるまで配信が禁止された事業者様もいます。

当事務所にご依頼いただければ既にアダルト配信を行っていても無事に手続きを完了することができます。法令解釈から警察担当者に相談を行い、営業者様に不利益が被らないように届出を行います。

Support
-事業内容-

アダルト配信は自宅やラブホテル等で承諾を得ている場合はどこへでも撮影可能です。

ただ映像送信型性風俗の届出を行う際、事務所を風俗専用として所有又は賃貸を行う必要があり、静岡県内で探す必要があります。当事務所にお任せいただければ、お客様に代わって事務所のお探し・オーナー,管理会社に交渉を行います。

映像送信型性風俗特殊営業届は下記の書類が必要です。

弊所にご依頼いただける場合、住民票以外の書類は全てご用意・作成いたします。警察署への事業の事前相談・届出・届出確認書の受け取りまでご依頼いただけるので、丸投げで風営法の届出を取得できます!

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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    TEL

    090-6467-5318
    (土日祝可:午前10時〜午後6時)

    [映像送信型性風俗営業の届出先]

    静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町