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映像送信型性風俗

【事務所紹介付き】滋賀県/映像送信型性風俗営業の届出サポート代行

𠮷田晃汰
(よしだ こうた)

※交通費は、いただいておりません。

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は名古屋市に事務所を置き、日本国内の「ナイトビジネス」の風俗営業手続きやAV新法などの営業指導・法務顧問のサポートを行っております。

COVID-19により世界中の感染症パンデミック以降、日本含めた先進国で自宅にいて気軽に始められる『エロ』を売るアダルト配信のビジネスが有名になりました。

アダルト配信の手続きは風営法の中の”映像送信型性風俗特殊営業届”というものです。配信を行い利益を得る場合には、約2週間前に警察署へ届け出る必要があります。

stripchatなどのライブチャット,myfansなどのプラットフォームサイトで、風営法の届出を行う以前に配信を行い利益を出されている方からよくごご相談を受けます。

それもそのはずで、この映像送信型性風俗特殊営業届の認知度はかなり低いです。行政書士でも取り扱いができる事務所は限られてきます。

行政の対応に詳しくない我々同業の行政書士の方やクリエイターの方が「風営法の届出を行わず、アダルト配信で稼いでいる場合は懲役や罰金刑だよ!」という指導されることがあるそうです。

当事務所にご依頼いただければ既にアダルト配信を行っていても無事に手続きを完了することができます。法令解釈から警察担当者に相談を行い、営業者様に不利益が被らないように届出を行います。

Support
-事業内容-

えっちな配信・動画の撮影は、自宅やラブホテル等で承諾を得ている場合はどこで行っていただいても構いません。

ただ警察署への届出を行う際、事務所を風俗専用として所有又は賃貸を行う必要があり、滋賀県内で探す必要があります。

当事務所にお任せいただければ、お客様に代わって事務所のお探し・オーナー,管理会社に交渉を行います。

映像送信型性風俗特殊営業届は下記の書類が必要です。

弊所にご依頼いただける場合、住民票以外の書類は全てご用意・作成いたします。警察署への事業の事前相談・届出・届出確認書の受け取りまでご依頼いただけるので、丸投げで風営法の届出を取得できます!

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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    TEL

    090-6467-5318
    (土日祝可:午前10時〜午後6時)

    [映像送信型性風俗営業の届出先]

    大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町