Administrative scrivener
-行政書士-

代表行政書士 吉田
映像送信型性風俗営業の開業
66,000円(税込)
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。
本日は映像送信型性風俗特殊営業届出の際の事務所立ち入りについて、解説いたします。
社交飲食店のキャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可取得に当たっては、営業施設検査は法令上必須となります。
しかし、性風俗店にあたってはこの立ち入りについてはバラバラなので見ていきましょう。

既にアダルト配信をしていますが、それでも手続きできますか?

アダルト配信の収益が出てしまった後の届出について多数の相談をいただいております。
個人の届出の場合、警察署へ取り調べや罰則を受ける場合があります。
当事務所にご依頼いただければ警察担当者に取次ぎ、罰則なしで届出を行えるようにいたします。
- 個人クリエイターの届出必要性をYouTubeで解説!
- ファンクラブ経営者やチャトレ事務所運営側だけでなく、出演する個人のクリエイターも風営法の届出は必須になります。
無届での営業は、6ヶ月以下の拘禁又は100万円以下の罰金,その両方が科せられる場合があります。

届出や営業時の事務所立ち入りについて
- 1.法令上、警察に権限はない
- 風営法(37条の2)には以下の営業施設において、法律施行時に必要な限度において立ち入ることができます。
①風俗営業の営業所
②店舗型性風俗特殊営業の営業所
③デリヘル等の営業の事務所等etc・・・
そのため映像送信型性風俗特殊営業の届出において、事務所立ち入りの検査権限はありません。


しかし、警察署も人間です。
必ずしも法令に精通した担当者とは限らないため「検査が必要なので立ち入りを行う」とおっしゃる方もいます。
- 2.越権行為の防止
- 法令上制限がないとしても、無理に事務所検査を行うとする警察署もあります。
当事務所ではそうした越権行為を行う警察署には本部や公安委員会に法令根拠を示し、届出をスムーズに行います。
自宅開業の場合、プライバシーもあるため、できれば警察の立ち入りは避けたいですよね。

- 3.風営法のアフターフォロー
- 当事務所では風営法の届出だけでなく、営業後のアフターフォローも行っております。
「届出後に警察が来たら怖い」「気付かぬ間に法令を犯していたら・・・」と事業者にとって風営法は大変わかりづらい法律です。
弊所ではそうした事業者に向け、アフターフォローも行っておりますのでお気軽にご相談ください。


行政書士がサポートしてくれるから安心して事業を進められる!

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