Administrative scrivener
-行政書士-

代表行政書士 吉田
映像送信型性風俗営業の開業
66,000円(税込)
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。
先日、大阪府四條畷市の方で『映像送信型性風俗特殊営業届出』を提出いたしました。
風営法の届出は、アダルト配信のプラットフォーム運営者や個人クリエイターによる届出が必要となります。
また映像送信型性風俗においては、事務所要件があります。本届出は風営法専門のレンタルオフィスのため、その適合性についても解説いたします。


風営法専門のレンタルオフィスを事務所として契約して、届出を行いたいのですが合法ですか?

はい、内容によっては合法です。
下記にて詳しく解説しますが、バーチャルオフィスのような形態でも他の性風俗営業と異なり現状の法令では届出の法令に適合します。
風営法のレンタルオフィスについて
合法なのか?
- 1レンタルオフィスは合法か?
- 映像送信型性風俗(以下、アダルト配信)の届出では、事務作業を行う場所において事務所を設ける必要があります。
アダルト動画の撮影場所は、刑法の公然猥褻等や撮影場所の個々人のルールを守る必要があります。
しかし、アダルト配信の事務作業とはなんでしょうか?
一般的に動画編集・経理と考えられますが、今時事務作業は外注などもあり、事務所自体が不要のようにも思えます。
そのため主たる営業拠点など存在しないため、事務所登録を目的に風営法専門のオフィスを契約して法律要件上設ける形となります。
そのためレンタルオフィスでも場所の確保がされている場合は、違法の疑いはないかと思います。


しかし、事業者が届出の法令要件に適合していても「検査を行いたい」と事務所検査を求めてくる場合があります。
- 2.越権行為の防止
- アダルト配信の届出において、事務所の立ち合い検査は警察側に法的根拠がありません。
風営法(37条の2)には以下の営業施設において、法律施行時に必要な限度において立ち入ることができます。
①風俗営業の営業所
②店舗型性風俗特殊営業の営業所
③デリヘル等の営業の事務所等etc・・・
当事務所はそうした越権行為を行う警察署には本部や公安委員会に法令根拠を示し、届出に遅延が発生しないようサポートいたします。


行政書士のプロが書類作成・警察署への届出も代行サポートしてくれるから安心して事業を進められる!

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