国際結婚手続き-韓国-
デコレート行政書士

このページでは、日本人の方と韓国籍の方が国際結婚される際の、日本および韓国での手続き、ならびに結婚後の日本での在留資格についてご案内します。
国際結婚の手続きは、両国の法律が関係するため、手順や必要書類が複雑になることがあります。正確な情報に基づき、計画的に進めることが非常に重要です。

日本人と韓国籍の方が婚姻する場合、日本または韓国のどちらで先に婚姻手続きを行うかを選択できます。
どちらの国で先に手続きを行うかによって、その後の流れや必要となる書類が異なります。ご自身の状況に合わせて、より進めやすい方を選択すると良いでしょう。
①日本で先に結婚する場合
日本で先に婚姻を成立させる場合、民法の規定に基づき、市区町村役場に婚姻届を提出することから手続きが始まります。
手続きの概要
- 韓国側での婚姻要件を満たしていることを証明する書類(婚姻関係証明書など)を取得します。
- 取得した韓国語の書類に日本語の翻訳文を添付します。
- 日本の市区町村役場に婚姻届と必要書類一式を提出します。
- 日本の市区町村役場にて婚姻が受理された後、韓国側へ婚姻の報告的届出を行います。
必要書類
日本の市区町村役場に提出する書類は、提出先の役場によって若干異なる場合がありますので、事前に必ずご確認ください。
- 日本人の方が必要な書類例:
- 婚姻届: 用紙は役場の窓口でもらえます。証人2名の署名が必要です。
- 戸籍謄本: 本籍地以外の市区町村役場に提出する場合に必要です。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
- 印鑑: 婚姻届に押印します(認印で可)。
- 韓国籍の方が必要な書類例:
- 婚姻関係証明書(詳細): 韓国で発行されます。婚姻要件を満たしていること(独身であることなど)や、過去の婚姻歴などが確認できる書類です。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 家族関係証明書(詳細): 韓国で発行されます。ご自身の家族構成などが確認できる書類です。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 基本証明書(詳細): 韓国で発行されます。出生に関する事項などが確認できる書類です。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 国籍証明書: パスポートなど。
- パスポート: 有効期限内のもの。
- 在留カード: 日本に中長期滞在している場合に必要です。
- 上記韓国語の書類すべての日本語訳文: 誰が翻訳したかを明記し、翻訳者の氏名、住所、押印または署名が必要です。日本人配偶者が翻訳しても受理されることが一般的です。
日本での婚姻成立後の韓国への報告的届出
日本の市区町村役場で婚姻が受理された後、韓国の方式でも婚姻を有効にするために、韓国側への報告が必要です。
- 届出先: 在日本韓国大使館または総領事館、あるいは韓国本国の市区町村役場。
- 必要書類(例):
- 婚姻申告書
- 日本の婚姻受理証明書(韓国語訳文を添付)
- 日本人の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの。韓国語訳文を添付)
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の婚姻関係証明書
- お二人のパスポート
- 印鑑
(引用:名古屋市結婚)
②韓国で先に結婚する場合
韓国方式で先に婚姻を成立させる場合、韓国の家族関係登録等に関する法律に基づき、韓国の市役所・区役所等に婚姻申告を行います。
手続きの概要
- 日本人は韓国にある日本国大使館または総領事館にて、婚姻要件具備証明書(独身であって韓国人と結婚する法律上の要件を満たしていることを証明する書類)を取得します。
- 取得した婚姻要件具備証明書を含む日本側の必要書類に韓国語の翻訳文を添付します。
- 韓国の市役所・区役所等に婚姻申告書と必要書類一式を提出します。
- 韓国の市役所・区役所等にて婚姻が受理された後、日本側へ婚姻の報告的届出を行います(この報告的届出は名古屋市役所または区役所で行います)。
韓国の市役所・区役所等に提出する必要書類
提出先の役場によって若干異なる場合がありますので、必ず事前に提出予定の韓国の市役所・区役所等に確認してください。
- 日本人の方が必要な書類例
- 婚姻要件具備証明書: 在韓国日本国大使館または総領事館で申請・取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 申請には、日本人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの。女性の場合は100日以内に婚姻していないことを証明できるもの)、パスポート、韓国人の婚姻関係証明書、韓国人の本人確認書類(住民登録証、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
- 戸籍謄本: (発行後3ヶ月以内のもの)
- パスポート: 有効期限内のもの。
- 上記日本語の書類すべての韓国語訳文: 翻訳者の氏名、住所、押印または署名が必要です。翻訳者が韓国人配偶者でも受理されることが一般的です。
- 婚姻要件具備証明書: 在韓国日本国大使館または総領事館で申請・取得します。(発行後3ヶ月以内のもの)
- 韓国籍の方が必要な書類例:
- 婚姻申告書: 用紙は役場の窓口でもらえます。証人(成人している方)2名の署名が必要です。
- 婚姻関係証明書: (発行後3ヶ月以内のもの)
- 家族関係証明書: (発行後3ヶ月以内のもの)
- 住民登録証 または 本人確認書類
- 印鑑
韓国での婚姻成立後の日本への報告的届出
韓国で婚姻が受理された後、日本の方式でも婚姻を有効にするために、日本側への報告が必要です。この報告は名古屋市役所またはお住まいの区役所で行います。
- 届出先: 名古屋市役所またはお住まいの区役所。
- 必要書類(例):
- 婚姻届
- 韓国の婚姻関係証明書(日本語訳文を添付)
- 韓国の家族関係証明書(日本語訳文を添付)
- 日本人の戸籍謄本
- お二人のパスポート
- 日本人の印鑑
(引用:韓国での結婚手続き)
サポート費用

70,000円+税
上記金額からサポートいたします。
国際結婚の手続きを行ったとしても、在留資格に関する手続きは終了しておりません。
国際結婚や在留資格(配偶者等)の手続きは非常に複雑で、時間を取られます。万が一、入管に疑われるような資料を作成した場合、在留資格取得も困難になります。
CONTACT
-お問い合わせ-
「HPを見た!」で30分の無料相談を行なっております。
お気軽にお問い合わせください。
LINE
ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL
代表:090-6467-5318
(日祝対応不可:10:00〜18:00)