カテゴリー
旅館業法

旅館業の停止届、廃止届の作成・提出代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開業・廃業手続きのサポートを行なっております。
廃止届を提出しないと旅館業を終われない!?
相談者

実は旅館業(民泊の場合には簡易宿泊所)を営んでいるのですが、事業をやめたいと考えています。この場合、手続きが必要ですか?

廃業する場合、廃止した時から10日以内に廃止届を提出する必要があります。(旅館業法施工規則 第4条)

廃止届を提出しなければ、予約サイトを閉鎖したとしても正式に廃止したことにはなりません。

相談者

廃止した時から10日以内に廃業届を提出する必要があるんですね!

廃業するか迷っています…
相談者

廃業するか迷っています。
廃止届を提出した後、もう一度、旅館業をやりたい場合にはどうなりますか?

廃止届を提出してしまうと、その許可の効力は失われるため、新たに旅館業の許可を取得しなければなりません。

昔から事業を行っている方であれば、新たな許可の取得では改正された法律に従うことになりますので、設備の基準が上がり負担が大きくなることが予想されます。

相談者

じゃあどうすれば良いですか?

「一時的に事業を休止したい」、「廃業するかどうかは迷っているけど、旅館業以外のことに時間を使いたい」といった場合には、営業停止届を提出することをオススメいたします。

吉田

営業停止期間中に、今後の方向性を決めていただき、その後に廃止届を提出するといった方法がリスクを最小限に抑えられ安全です。

弊所にご依頼いただいた場合の流れと手続きの詳細
詳細廃止届停止届
提出期間廃止した時から10日以内営業の全部または一部を停止した時から10日以内
提出場所管轄の保健所管轄の保健所
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
廃止届の作成と提出¥33,000(税込)
停止届の作成と提出¥33,000(税込)

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-ご依頼対象エリア-

全国対応可能

北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

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-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

住宅宿泊事業法 廃業届の作成・提出代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開業・廃業手続きのサポートを行なっております。
廃業等の届出書を提出しないと事業を終われない!?
相談者

実は、本業が忙しくなってしまって、民泊の事業をやめようと思っているのですが、廃業する時には予約サイトを閉鎖するだけで大丈夫ですよね??

吉田

廃業される場合、予約サイトを閉鎖するだけでは、不十分です。

廃業する場合には、廃業届を提出しなければ、廃業をすることはできません。(住宅宿泊事業法28条) 

また、廃業届を提出しなかった場合には、20万円の過料に処せられる可能性があります(住宅宿泊事業法79条)

相談者

廃業する時にも書類の提出が必要だったんですね…。知りませんでした。

吉田

廃業についても開業と同様で、計画的に行わなければ、過料などの処分を受ける可能性があります。廃業をしたいと感じた段階で、まずは弊所に相談することを強くおすすめします!

どのような時に廃業等の届出が必要なの?
吉田

下記のような場合には、廃業の日から30日以内に届出書の提出が必要となります。

届出が必要なケース届出をする人
住宅宿泊事業者である個人が死亡したときその相続人
住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
住宅宿泊事業を廃止したとき住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員
弊所にご依頼いただいた場合の流れ
廃業届の提出期限は「廃業した日から30日以内」と定められております。
期限直前は書類の準備等で慌ただしくなることが予想されますので、余裕を持ってお早めにご相談をお願いいたします。
弊所サポート内容
・住宅宿泊事業法 廃業届の作成と提出
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法の廃業届作成と提出¥33,000(税込)

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全国対応可能

北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

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旅館業法

宮崎県えびの市で台湾留学生が旅館業を開業。

吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

先日、こんなニュースが目に入った。宮崎県えびの市で廃業した旅館を、台湾の大学4年生・陳瑋茹さん(23歳)が宿泊施設として再生しようとしている。

今夏のオープンに向けて建物を修繕し、内装をリニューアル中。「大好きな日本で、外国人旅行客らと交流できる場所にしたい」とのこと。

率直に言って、すごくいい話だと思った。

うちの事務所は旅館業許可や民泊の申請を専門にしているので、この手の話は他人事じゃない。

都市部の民泊でも地方の旅館でも、許可を取ること自体より、近隣住民との関係構築の方が長期的には重要だったりする。

特に地方の小さなコミュニティでは、住民の反応が経営にダイレクトに響く。えびの市のような地域で外国人が旅館を開くなら、そこへの配慮と誠実さが事業の土台になる。

それを陳さんがどう乗り越えているのか、記事からは読み取れないが、動いていること自体は純粋に評価したい。

留学生がこれをやることの面白さ

日本人がやらない場所・業種に外国人が入っていくパターンは、観光業で増えてきている。採算が読みにくく、修繕コストもかかる地方の廃業旅館は、日本人事業者がスルーしがちだ。

そこに「好き」という動機で飛び込める人間の強さがある。

少し細かいが実務家として気になるのはビザと申請名義の問題だ。学生ビザのままでは事業活動はできない。旅館業許可の申請名義は誰になっているのか、法人化しているのか、経営管理ビザを取得しているのか——記事には書かれていないが、この辺りをどうクリアしているかによって、話の重みがかなり変わってくる。

うまく整理できているなら、それ自体がひとつのモデルケースになる。

スケールしないが、必要な動き

古びた地方旅館の再生は、正直なところ今後大きく広がるビジネスモデルではないと思っている。

修繕費・客室数・立地——どれをとっても採算化が難しく、行政支援や地域との連携が前提になるケースが多い。

それでも、消えていくべきでない場所というのは確かにある。

地域の記憶や文化の器としての旅館を、誰かが引き受けてゼロにしない。その意味で、この動きは必要だ。スケールしないことと、意味がないことは別の話だ。

陳さんの今夏の開業を、同じ業界の端くれとして応援している。

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消防法

大分県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大分県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

旅館やホテル、民泊などの宿泊事業を始めるには、その建物が火災を防ぐためのルール(消防法令)をクリアしていることを証明しなければなりません。

その証明書である「消防法令適合通知書」を手に入れるための手続きが「消防法令適合通知交付申請」です。

大分市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(大分市が公開するウェブサイトを参考)

(確認されること)
・消防用設備等が法令どおり設置され、維持管理されているか。
・防火管理者を選任・届出し、適正に防火管理がされているか。
・消防法や火災予防条例で必要とされる届出がされているか。
・申請部分に設置されたカーテンやじゅうたん等は防炎物品を使用しているか。
・避難経路が適正に管理されているか。
・その他火災予防上必要な事項。

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

自分の家の消防設備が正しく設置されているのか分かりません。図面とかも自分で作らないといけないのですか…?

吉田

消防法令適合通知書の交付には、消防設備が法令に適合し正しく設置されていることが不可欠です。また、申請時には図面が必要です。

弊所にご相談いただければ、消防法令に精通した行政書士との連携で設備の要否の判断から図面の作成、整合性確認まで承ることができます。

そのため知識がない方でも安心して手続きを終えられます。

相談者

消防署って公的な機関だから平日しかやっていないですよね…? なかなか時間が確保できないです。

吉田

時間的な問題を抱えておられるお客様から多くお問い合わせをいただきます。

弊所であれば、申請、事前相談、立入検査の立会いまで全て代理で承ることができますので、時間の確保が難しいお客様でも手続きを終えることが可能です。

別の書類が必要なケースも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からないです。

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\まずは相談してみませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

大分県全域対応可能

大分市, 別府市, 中津市, 日田市, 佐伯市, 臼杵市, 津久見市, 竹田市, 豊後高田市, 杵築市, 宇佐市, 豊後大野市, 由布市, 国東市

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消防法

徳島県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では徳島県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

「消防法令適合通知交付申請」とは、旅館、ホテル及び民泊等開業における許可や届出等の手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するための手続きです。

建物が消防法令に適合すると認められた場合には「消防法令適合通知書」が交付されます。

徳島市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(徳島市が公開するウェブサイトを参考)

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

事前相談や立入検査があるのですね…。消防署に行ったり、消防職員の方が家に来たりするのに慣れていなくて不安です…

吉田

消防法令適合通知書の交付には、書類の作成、事前相談、立入検査など交付までに多くの工数を要します。

吉田

弊所にお任せいただければ、必要書類の作成から事前相談、立入検査の代理出席まで承らせていただきますので、申請に慣れていない方や時間に余裕がない方でも安心して手続きを終えることが可能です!

もしかしたらこの書類も必要かも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からない

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

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徳島県全域対応可能

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

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消防法

福岡県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では福岡県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知交付申請とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象となる建物が消防法令の基準に適合していることを、所轄の消防署が確認・証明するための手続きです。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

福岡市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ

福岡市では消防法令適合通知の交付を受けるために下記のステップを踏む必要があります。

(下の画像は福岡市が公開しているウェブサイトから引用)

相談者

図を見ると、立入検査の日程調整や不備があった場合の対応に時間が掛かるみたいですね…

仕事があるので、時間の確保ができるか不安です。

吉田

消防法令適合通知交付申請は、所轄消防署との事前相談や職員による立入検査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

弊所にお任せいただければ、このような時間的な問題を解決することができます🙆‍♂️

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\消防法令適合通知交付申請の代行ならデコレート/

弊所にご依頼いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・現地調査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

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福岡県全域対応可能

北九州市, 福岡市, 大牟田市, 久留米市, 直方市, 飯塚市, 田川市, 柳川市, 八女市, 筑後市, 大川市, 行橋市, 豊前市, 中間市, 小郡市, 筑紫野市, 春日市, 大野城市, 宗像市, 太宰府市, 古賀市, 福津市, うきは市, 宮若市, 嘉麻市, 朝倉市, みやま市, 糸島市

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消防法

家主不在型の消防法令適合通知書交付申請代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊所では、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。

消防法令適合通知を取得する

消防法令適合通知書交付申請とは?

消防法令適合通知書交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。法令の基準に適合していると認められれば、「消防法令適合通知書」が交付されます。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

消防法令適合通知申請の流れ

〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付

民泊の運営形態

民泊には家主居住型と家主不在型の大きく分けて2種類の運営方法があります。

家主居住型
民泊を利用する際に家主が同じ建物に滞在していることをいいます。

家主不在型
民泊として利用する建物に家主が居住していないことをいいます。
運営形態により消防設備の基準が厳しくなる!?

「家主不在型」または「宿泊室の合計面積が50㎡超」の場合、消防設備基準は大幅に厳格化されます。

これは、家主が不在の施設では、火災発生時に迅速な初動対応が困難になるため、より高いレベルの安全確保が求められるからです。

(下の画像2つは総務省消防庁が公開している資料から引用)

宿泊室の面積が分からないのですが…相談できますか?

弊所では「宿泊室の面積が分からない」といった段階からのご相談も承っております。弊所では面積の測量から必要な消防設備の判断まで対応可能ですので安心してご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

設備や手続きに詳しくなくても安心!
相談者

どのような設備がどこに必要なのかの判断ができない。

相談者

消防適合通知申請手続きが必要なことは、なんとなく分かったけど、これから自分が何をやれば良いのか分からない…💦

吉田

弊所にお任せいただければ、これらのお悩みを解決できます。弊所では消防法令に精通している行政書士との提携や数百件に及ぶ民泊開業サポートの経験から、円滑に開業のお手伝いが可能です。安心してご相談ください。

平日や日中に時間が取れない方でも安心!
相談者

消防署や保健所は公的な機関だから平日にしか開いていない…仕事や家族との時間でなかなか手続きに手が回らない

吉田

弊所にお任せいただければ、消防職員との事前相談や現地調査の立会いも対応可能ですので平日や日中に時間が取れない方でも安心して開業できます。

その他の手続きにも対応可能!

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\ご相談お待ちお待ちしております/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

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-ご依頼対象エリア-

日本全域対応可能

北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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消防法

大阪府|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大阪府での消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。

どのような場合に消防法令適合通知交付申請が必要なの?

主に旅館、ホテル、民泊(住宅宿泊事業)、興行場、飲食店などを開業する場合に必要になります。

実際に民泊の手続き(旅館業法や住宅宿泊事業法の届出や許可の取得)の際に消防法令適合通知書は必要書類の1つとなっており、民泊を始める方は保健所に対して消防法令適合通知を提出しなければなりません。

実は時間がかかる!? 行政書士に任せるメリットは?
吉田

消防法令適合通知の申請は、所轄消防署との事前相談や職員による現地調査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

相談者

平日は働いていて、なかなか都合が合わないです💦

相談者

消防職員の方と話さないといけないのか…上手く話せるか不安です…

吉田

弊所にご相談いただければ、平日の対応が難しい方や手続きに慣れていない方でも消防法令適合通知の交付を受けることができます!

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\まずはお気軽にご相談ください/

弊所にご相談いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合申請手続きを行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。大阪市では下記のステップを踏む必要があります。

※地域により流れが異なります。

(大阪市が公開しているウェブサイトを参考)
〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付
4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

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カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

島根県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は島根県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

島根県で民泊を始めるメリット

日本の文化を体験できるスポットが多い

島根県には「松江城」日本最古の歴史書『古事記』に創建の記述がある、縁結びの神様「出雲大社」「温泉津温泉街」など世界に誇れる日本の文化を体験することができるスポットが数多く息づいています。

こうした日本の豊かな文化や歴史は、いま外国人観光客の方々からとても高い評価を受けています。

「滞在」を通じて文化や歴史を体験してもらうことで、競合にはない独自の価値が生まれます。日本の伝統文化を深く味わいたい層のニーズを確実に捉えることができれば、安定した集客と、島根ならではの特別な宿泊体験の両立が可能になると考えます。

宿泊者の増加傾向

(上の画像は島根県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の外国人宿泊客の人数は令和5年度と比べ28,269人 増加していることが分かります。外国人宿泊者数の増加の波に乗ることができれば集客は十分にできると考えます。

使っていない家をお持ちの方必見!

島根県の空き家率は17.0%と全国的に見てかなり高いです。

空き家の管理は体力も手間もかかるものですが、もし「活用の方法」をお探しであれば、民泊として再生させる道もあります。 ※物件の状態によって民泊不可となるケースもあります。

負の遺産となりかねない空き家を「宿泊施設(民泊)」として活用することで、収入を得ることや地域に貢献することができます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上のいずれかの手続きが必要なことは分かりましたが、どちらの手続きを選べば良いかわかりません💦

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

旅館業法は、通年営業が可能という大きな利点を持つ反面、法令が求める高度な設備基準を遵守するために高額な設備投資が不可避でそれに伴うコスト増大と工期の長期化が大きな課題となります。

対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されるものの、届出制による手続きの簡略化により、迅速な事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは気軽に相談しよう/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
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島根県全域対応可能

松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市

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住宅宿泊事業 旅館業法

熊本県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は熊本県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

熊本県で民泊を始めるメリット

唯一無二の観光スポットを活用した集客ができる

熊本県には「熊本城」「水前寺成趣園」、そしてSNSで『異世界すぎる』と話題の「上色見熊野座神社」など、唯一無二の観光資源が豊富に存在します。

これらのスポットは、外国人観光客を含め、来訪者から極めて高い評価を得ています。これらの観光資源を最大限に活用し、滞在そのものが旅の目的となるような宿泊プランを提案することで、多くの観光客を惹きつける大きなチャンスが広がっていると考えます。

宿泊者の増加の波に乗る

(上の画像は熊本県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の熊本県の外国人宿泊者数は令和5年度と比べ471,020人 増加していることが分かります。

吉田

宿泊者の増加の波に乗り、唯一無二の観光スポットを活用することで集客が期待できます。

家賃が安い

熊本での民泊は、大都市と比べて家賃負担が軽い分、無理なくスタートできるのが魅力です。毎月の固定費を抑えつつ、急増する外国人観光客の波を捉えることで、着実な収益化が期待できます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

手続きが必要なことは分かりました。どちらの手続きを選べば良いですか?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能という利点がある一方で、許可基準が厳しく、多額の初期投資と長い工期を要する点が課題です。一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されますが、届出制のため手続きが簡略化されており、早期の事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは相談!LINEで簡単に相談できる!/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

熊本県全域対応可能

熊本市, 八代市, 人吉市, 荒尾市, 水俣市, 玉名市, 天草市, 山鹿市, 菊池市, 宇土市, 上天草市, 宇城市, 阿蘇市, 合志市

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