カテゴリー
消防法

大分県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大分県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

旅館やホテル、民泊などの宿泊事業を始めるには、その建物が火災を防ぐためのルール(消防法令)をクリアしていることを証明しなければなりません。

その証明書である「消防法令適合通知書」を手に入れるための手続きが「消防法令適合通知交付申請」です。

大分市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(大分市が公開するウェブサイトを参考)

(確認されること)
・消防用設備等が法令どおり設置され、維持管理されているか。
・防火管理者を選任・届出し、適正に防火管理がされているか。
・消防法や火災予防条例で必要とされる届出がされているか。
・申請部分に設置されたカーテンやじゅうたん等は防炎物品を使用しているか。
・避難経路が適正に管理されているか。
・その他火災予防上必要な事項。

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

自分の家の消防設備が正しく設置されているのか分かりません。図面とかも自分で作らないといけないのですか…?

吉田

消防法令適合通知書の交付には、消防設備が法令に適合し正しく設置されていることが不可欠です。また、申請時には図面が必要です。

弊所にご相談いただければ、消防法令に精通した行政書士との連携で設備の要否の判断から図面の作成、整合性確認まで承ることができます。

そのため知識がない方でも安心して手続きを終えられます。

相談者

消防署って公的な機関だから平日しかやっていないですよね…? なかなか時間が確保できないです。

吉田

時間的な問題を抱えておられるお客様から多くお問い合わせをいただきます。

弊所であれば、申請、事前相談、立入検査の立会いまで全て代理で承ることができますので、時間の確保が難しいお客様でも手続きを終えることが可能です。

別の書類が必要なケースも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からないです。

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\まずは相談してみませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

大分県全域対応可能

大分市, 別府市, 中津市, 日田市, 佐伯市, 臼杵市, 津久見市, 竹田市, 豊後高田市, 杵築市, 宇佐市, 豊後大野市, 由布市, 国東市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
消防法

徳島県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では徳島県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

「消防法令適合通知交付申請」とは、旅館、ホテル及び民泊等開業における許可や届出等の手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するための手続きです。

建物が消防法令に適合すると認められた場合には「消防法令適合通知書」が交付されます。

徳島市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(徳島市が公開するウェブサイトを参考)

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

事前相談や立入検査があるのですね…。消防署に行ったり、消防職員の方が家に来たりするのに慣れていなくて不安です…

吉田

消防法令適合通知書の交付には、書類の作成、事前相談、立入検査など交付までに多くの工数を要します。

吉田

弊所にお任せいただければ、必要書類の作成から事前相談、立入検査の代理出席まで承らせていただきますので、申請に慣れていない方や時間に余裕がない方でも安心して手続きを終えることが可能です!

もしかしたらこの書類も必要かも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からない

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

徳島県全域対応可能

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
消防法

福岡県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では福岡県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知交付申請とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象となる建物が消防法令の基準に適合していることを、所轄の消防署が確認・証明するための手続きです。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

福岡市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ

福岡市では消防法令適合通知の交付を受けるために下記のステップを踏む必要があります。

(下の画像は福岡市が公開しているウェブサイトから引用)

相談者

図を見ると、立入検査の日程調整や不備があった場合の対応に時間が掛かるみたいですね…

仕事があるので、時間の確保ができるか不安です。

吉田

消防法令適合通知交付申請は、所轄消防署との事前相談や職員による立入検査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

弊所にお任せいただければ、このような時間的な問題を解決することができます🙆‍♂️

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\消防法令適合通知交付申請の代行ならデコレート/

弊所にご依頼いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・現地調査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

福岡県全域対応可能

北九州市, 福岡市, 大牟田市, 久留米市, 直方市, 飯塚市, 田川市, 柳川市, 八女市, 筑後市, 大川市, 行橋市, 豊前市, 中間市, 小郡市, 筑紫野市, 春日市, 大野城市, 宗像市, 太宰府市, 古賀市, 福津市, うきは市, 宮若市, 嘉麻市, 朝倉市, みやま市, 糸島市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
消防法

家主不在型の消防法令適合通知書交付申請代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊所では、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。

消防法令適合通知を取得する

消防法令適合通知書交付申請とは?

消防法令適合通知書交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。法令の基準に適合していると認められれば、「消防法令適合通知書」が交付されます。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

消防法令適合通知申請の流れ

〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付

民泊の運営形態

民泊には家主居住型と家主不在型の大きく分けて2種類の運営方法があります。

家主居住型
民泊を利用する際に家主が同じ建物に滞在していることをいいます。

家主不在型
民泊として利用する建物に家主が居住していないことをいいます。
運営形態により消防設備の基準が厳しくなる!?

「家主不在型」または「宿泊室の合計面積が50㎡超」の場合、消防設備基準は大幅に厳格化されます。

これは、家主が不在の施設では、火災発生時に迅速な初動対応が困難になるため、より高いレベルの安全確保が求められるからです。

(下の画像2つは総務省消防庁が公開している資料から引用)

宿泊室の面積が分からないのですが…相談できますか?

弊所では「宿泊室の面積が分からない」といった段階からのご相談も承っております。弊所では面積の測量から必要な消防設備の判断まで対応可能ですので安心してご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

設備や手続きに詳しくなくても安心!
相談者

どのような設備がどこに必要なのかの判断ができない。

相談者

消防適合通知申請手続きが必要なことは、なんとなく分かったけど、これから自分が何をやれば良いのか分からない…💦

吉田

弊所にお任せいただければ、これらのお悩みを解決できます。弊所では消防法令に精通している行政書士との提携や数百件に及ぶ民泊開業サポートの経験から、円滑に開業のお手伝いが可能です。安心してご相談ください。

平日や日中に時間が取れない方でも安心!
相談者

消防署や保健所は公的な機関だから平日にしか開いていない…仕事や家族との時間でなかなか手続きに手が回らない

吉田

弊所にお任せいただければ、消防職員との事前相談や現地調査の立会いも対応可能ですので平日や日中に時間が取れない方でも安心して開業できます。

その他の手続きにも対応可能!

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\ご相談お待ちお待ちしております/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全域対応可能

北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
消防法

大阪府|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大阪府での消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。

どのような場合に消防法令適合通知交付申請が必要なの?

主に旅館、ホテル、民泊(住宅宿泊事業)、興行場、飲食店などを開業する場合に必要になります。

実際に民泊の手続き(旅館業法や住宅宿泊事業法の届出や許可の取得)の際に消防法令適合通知書は必要書類の1つとなっており、民泊を始める方は保健所に対して消防法令適合通知を提出しなければなりません。

実は時間がかかる!? 行政書士に任せるメリットは?
吉田

消防法令適合通知の申請は、所轄消防署との事前相談や職員による現地調査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

相談者

平日は働いていて、なかなか都合が合わないです💦

相談者

消防職員の方と話さないといけないのか…上手く話せるか不安です…

吉田

弊所にご相談いただければ、平日の対応が難しい方や手続きに慣れていない方でも消防法令適合通知の交付を受けることができます!

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\まずはお気軽にご相談ください/

弊所にご相談いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合申請手続きを行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。大阪市では下記のステップを踏む必要があります。

※地域により流れが異なります。

(大阪市が公開しているウェブサイトを参考)
〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付
4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

大阪府全域対応可能

大阪市, 堺市, 能勢町, 豊能町, 池田市, 箕面市, 豊中市, 茨木市, 高槻市, 島本町, 吹田市, 摂津市, 枚方市, 交野市, 寝屋川市, 守口市, 門真市, 四條畷市, 大東市, 東大阪市, 八尾市, 柏原市, 和泉市, 高石市, 泉大津市, 忠岡町, 岸和田市, 貝塚市, 熊取町, 泉佐野市, 田尻町, 泉南市, 阪南市, 岬町, 松原市, 羽曳野市, 藤井寺市, 太子町, 河南町, 千早赤阪村, 富田林市, 大阪狭山市, 河内長野市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

島根県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は島根県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

島根県で民泊を始めるメリット

日本の文化を体験できるスポットが多い

島根県には「松江城」日本最古の歴史書『古事記』に創建の記述がある、縁結びの神様「出雲大社」「温泉津温泉街」など世界に誇れる日本の文化を体験することができるスポットが数多く息づいています。

こうした日本の豊かな文化や歴史は、いま外国人観光客の方々からとても高い評価を受けています。

「滞在」を通じて文化や歴史を体験してもらうことで、競合にはない独自の価値が生まれます。日本の伝統文化を深く味わいたい層のニーズを確実に捉えることができれば、安定した集客と、島根ならではの特別な宿泊体験の両立が可能になると考えます。

宿泊者の増加傾向

(上の画像は島根県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の外国人宿泊客の人数は令和5年度と比べ28,269人 増加していることが分かります。外国人宿泊者数の増加の波に乗ることができれば集客は十分にできると考えます。

使っていない家をお持ちの方必見!

島根県の空き家率は17.0%と全国的に見てかなり高いです。

空き家の管理は体力も手間もかかるものですが、もし「活用の方法」をお探しであれば、民泊として再生させる道もあります。 ※物件の状態によって民泊不可となるケースもあります。

負の遺産となりかねない空き家を「宿泊施設(民泊)」として活用することで、収入を得ることや地域に貢献することができます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上のいずれかの手続きが必要なことは分かりましたが、どちらの手続きを選べば良いかわかりません💦

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

旅館業法は、通年営業が可能という大きな利点を持つ反面、法令が求める高度な設備基準を遵守するために高額な設備投資が不可避でそれに伴うコスト増大と工期の長期化が大きな課題となります。

対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されるものの、届出制による手続きの簡略化により、迅速な事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは気軽に相談しよう/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

島根県全域対応可能

松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

熊本県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は熊本県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

熊本県で民泊を始めるメリット

唯一無二の観光スポットを活用した集客ができる

熊本県には「熊本城」「水前寺成趣園」、そしてSNSで『異世界すぎる』と話題の「上色見熊野座神社」など、唯一無二の観光資源が豊富に存在します。

これらのスポットは、外国人観光客を含め、来訪者から極めて高い評価を得ています。これらの観光資源を最大限に活用し、滞在そのものが旅の目的となるような宿泊プランを提案することで、多くの観光客を惹きつける大きなチャンスが広がっていると考えます。

宿泊者の増加の波に乗る

(上の画像は熊本県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の熊本県の外国人宿泊者数は令和5年度と比べ471,020人 増加していることが分かります。

吉田

宿泊者の増加の波に乗り、唯一無二の観光スポットを活用することで集客が期待できます。

家賃が安い

熊本での民泊は、大都市と比べて家賃負担が軽い分、無理なくスタートできるのが魅力です。毎月の固定費を抑えつつ、急増する外国人観光客の波を捉えることで、着実な収益化が期待できます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

手続きが必要なことは分かりました。どちらの手続きを選べば良いですか?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能という利点がある一方で、許可基準が厳しく、多額の初期投資と長い工期を要する点が課題です。一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されますが、届出制のため手続きが簡略化されており、早期の事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは相談!LINEで簡単に相談できる!/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

熊本県全域対応可能

熊本市, 八代市, 人吉市, 荒尾市, 水俣市, 玉名市, 天草市, 山鹿市, 菊池市, 宇土市, 上天草市, 宇城市, 阿蘇市, 合志市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

栃木県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は栃木県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

栃木県で民泊を始めるメリット

観光スポットが豊富でいろいろな客層が見込める

栃木県には世界遺産「日光の社寺」を目当てに多くの外国人観光客が訪れます。民泊はホテルよりも「日本らしい暮らし」を体験できるため、外国人観光客に非常に好まれます。

吉田

これだけの人気スポットが揃っているため非常に集客しやすいと考えます。

外国人宿泊者数は過去最高

栃木県の外国人宿泊者数数を見ると令和6年度は27.9万人と過去最高であり、今後もさらに宿泊者数が増加すると予想されます。

(上の画像は栃木県が公開している資料から引用)

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能である反面、許可基準のハードルが高く、多額の初期投資と工期を要する点が課題です。 それに対して住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数に「年間180日」の制約はあるものの、届出制による簡略化された手続きで早期の事業開始を実現できます。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクな戦略です。
栃木県内初の宿泊税導入に注意 【那須町】

那須町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は、宿泊税の「特別徴収義務者」として登録届出を行う義務が生じます。(那須町公式サイト)

令和8年10月の導入以降、那須町での開業を検討される際は、納税事務の手間やコスト増をあらかじめ収支計画に盛り込んでおくことが重要です。

\まずは相談しよう/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

栃木県全域対応可能

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

茨城県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は茨城県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

茨城県で民泊を始めるメリット

茨城県はチャンスに溢れたエリア

東京や大阪などの観光都市と比べると、茨城県は民泊の軒数がまだ多くありません。しかし「ひたち海浜公園」「大洗水族館」「カシマスタジアム」などの観光スポットが充実しています。

競合の少ない今だからこそ観光スポットの魅力を最大限に活用することで、十分な集客が期待できます。

観光客数増加の波に乗れるのは今!

(下の画像は茨城県が公開している資料から引用)

茨城県の観光客数を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

相談者

民泊を始めるにあたって必要な手続きはありますか?

吉田

民泊を始めるには届出や許可を取得する必要があります。

旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可か❷住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が必要です。

💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

まずは初期コストや手間を抑えられる、届出制の「住宅宿泊事業法」から検討することをお勧めします。

上の表の通り、旅館業法は年間を通して営業できる点が魅力ですが、許可申請の基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間を要します。

一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、年間の営業日数が180日に制限されるものの、「届出」制であるため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな開業が可能です。

☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。

\茨城県での民泊開業ならデコレート/

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

茨城県全域対応可能

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

富山県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は富山県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

富山県で民泊を始めるメリット

観光資源が充実しており集客の柱となる

富山県には立山黒部アルペンルートという山岳観光ルートがあり春(4月〜6月)の巨大な雪の壁があり夏は高山植物、秋は紅葉と、季節ごとに風景が変わるため、絶景を一目見るために世界中から観光客が集まります。

また、富山県美術館 & 環水公園(富山市)には「世界一美しいスタバ」があることで有名です。

また、富山市は「ガラスの街」として世界的に知られています。その象徴ともいえる「富山市ガラス美術館」では、世界的建築家・隈研吾氏が手掛けた開放的な空間の中で、美しい現代ガラス作品の数々を堪能できます。

これらのスポットは外国人観光客からの評価が極めて高く、民泊開業において強力な集客の柱となります。

❷宿泊者数増加傾向

富山県の観光客推移を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。

2024年の1月に起きた能登半島地震で15万棟近くの住宅が被害を受け、そのうち全半壊した住宅は3万棟にもかかわらず、2023年と比べてほとんど観光客が減少していないことがわかります。この結果から富山県の観光資源がいかに強力であるかを証明しています。

❸家賃が安い

富山県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担が少ない点が利点です。最小限のリスクで始めることが可能です。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

旅館業法と住宅宿泊事業法、

どちらが良いの?

弊事務所では、よりハードルの低い「届出制」の住宅宿泊事業法を第一の選択肢としてご提案しています。

上の表の通り、旅館業法の場合には年間を通して営業ができるといった魅力はありますが、「許可」を得るための基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間が必要となります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は「届出」制のため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな立ち上げが可能です。

☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。

\富山県での民泊開業ならデコレート/

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
その物件で本当に開業できますか?
弊事務所にご相談いただければ、物件契約前の事前調査でリスクを回避します。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など、多岐にわたる法令遵守が求められます。弊事務所では物件契約前に、その物件が法的に適合しているか、そもそも民泊が可能なのかをお調べすることが可能です。
  • 必要書類の作成
膨大な書類…いつ開業できるのか不安…
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

富山県全域対応可能

富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)