生成AIと風営法
デコレート行政書士事務所

こんにちは、行政書士の吉田です。
当事務所は風営法に基づいた許認可を取り扱っており、性風俗(アダルト配信)の届出も取り扱っております。
そこで相談されるのが「生成AIを基に作成したエロ画像、動画をインターネットで配信する際に映像送信型性風俗特殊営業届は必要なのか」というご相談です。
今回は生成AIと映像送信型性風俗の関係性について解説いたします。
記事の監修者

𠮷田 晃汰
(よしだ こうた)
風営法(性風俗)を主に取り扱った「デコレート行政書士事務所」の代表。10代の頃にホストクラブのプレイヤーを行なっており、ナイトビジネスの業界に精通している。
無店舗型性風俗・映像送信型性風俗の届出数は全国でトップ10%に入り、風営法/売春防止法/職業安定法/AV新法などアダルト産業に詳しい法務家。
風営法の解説
映像送信型性風俗を届け出る場合は、「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている『人』の様子や光景」を配信して稼ぐものです。(通達第7-2-1)
そのため、『人』でなければえっちな画像や動画を配信したとしても風営法の届出は不要になります。このことから生成AIを使用したアダルト画像、動画であったとしても風営法の届出は不要です。
しかし現在の生成AIは『人』とあまり区別がつかないものが多く、もしかすると今後新たに通達が出て映像送信型性風俗の届出を行う必要があるかもしれません。
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