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民泊営業許可

民泊EXPO JAPAN 2026へセミナー登壇・ブース出展のお知らせ。

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所です。

当事務所の代表吉田が、2026年幕張メッセで開催される「民泊EXPO JAPAN 2026」にセミナー登壇いたします。

また開催される3日間は、ブースを出展するため民泊の開業をされたい方民泊から旅館業の許可を取得したい方に向けご相談を行なっております。

今後の情報は、代表吉田の𝕏にて更新いたしますのでお楽しみください。

民泊開業に必要な知識

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡

❷独自の条例や規則に要注意

民泊の開業を行う場合には法律だけではなく、独自の条例も遵守しなければいけません。

条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業をすることができません

民泊事業が行えるエリアでは地域の条例により厳しく制限されることがありますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。

参考(兵庫県の場合)
以下のエリアで全ての期間事業実施不可

①小・中・高等学校・幼稚園並びに認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周辺 100m 以内f

②住居専用地域・田園住居地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域

③景観地区 景観法第 61 条第1項に規定
*住宅等建築物や塀等工作物などの建築の際、形態 意匠について市町の認定が必要な地区で県下では芦屋市(市内全域)のみ

兵庫県公式サイトを参考に作成 ※①〜③以外にも規制があり

  \ この物件は開業できる?事前相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

民泊を開業したいエリアでの条例が厳しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)