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旅館業法 民泊営業許可

【行政書士解説】民泊(旅館業)事業者がホテル・旅館組合に入るメリット。

吉田晃汰

組合加入のメリット

組合員限定の有利な融資制度

全旅連に加入することで、組合員のみを対象とした融資制度を利用できます。

※いずれも所定の審査・条件があります。

  • 日本政策金融公庫による融資
  • 商工組合中央金庫による融資(転貸方式)

一般の事業融資と比較して、長期・安定資金として使いやすいといった点が評価されています。

❷国・県・市との情報交換ネットワーク

旅館業は、旅館業法・条例・保健所・消防・建築との調整など、行政との関係性が極めて重要な業種です。

組合に加入することで、国・都道府県・市町村レベルでの制度動向や業界内でのトラブル事例や運用実務、他地域の旅館・ホテルとの情報共有といった「表に出にくい実務情報」に触れやすくなります。

❸税制改正・制度設計への関与

全旅連は、単なる親睦団体ではありません。旅館業界の立場に立った制度づくり・陳情活動を継続的に行っています。

具体的には、

  • 旅政連(旅館政治連盟)との連携
  • 県・市レベルの環境衛生議員とのタイアップ
  • 固定資産税の1/2軽減措置
  • 宿泊税・公共宿泊施設税に関する要望
  • 事業承継・相続税負担の軽減

など、経営に直結するテーマが対象になります。

吉田

その他にもさまざまな加入メリットがあります

下記ボタンから組合HPへアクセス可能ですので、ぜひご一読ください!

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

現在検討中の物件が民泊可能かどうか知りたい

吉田

民泊を開業するにあたって多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では物件契約前に法令に適合しているか、民泊可能かお調べすることが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

非常用照明の緩和要件満たして、民泊(新法&旅館業法)を開業する方法。

吉田晃汰

消防設備士、電気工事士などは国家資格として立派な職業ですが、民泊・旅館業の制度理解は別物です。

実務では、

  • 非常用照明を1部屋に複数設置
  • 本来不要な箇所への増設
  • 緩和要件を一切検討せず「フル装備」

こうした過剰工事が本当に多く見てきました。そのため事業者様には複数見積もりを取ることをお願いしております。

そして費用が高いなと感じる場合は、「なぜそれが必要なのか」を条文ベースで説明させること。

説明できない業者は、ほぼ確実に「念のため」「安全のため」として余分な工事でお金を取っています。

民泊(住宅宿泊事業法)については、国が明確に示した資料があります。

ここに、非常用照明の緩和要件が記載されています。円変わる

この要件判断を行ってくれる消防設備士は、かなり数が少ないと言えます。

  • 居室の該当区分
  • 条文上どこに当たるか
  • 緩和要件に該当するか

これは法令解釈の領域で、通常判断を行うのは事業者又は行政書士のみとなります。

しかし、通常の行政書士事務所でこの緩和要件を見てくれる事務所はかなり少ないでしょう。

消防設備士や電気工事士に任せると、「念のため付けましょう」
「全部屋に必要です」となり、1部屋に何個も非常用照明が付く地獄が完成します。

制度を知らない業者に任せると、結果としてぼったくり構造になるケースが多いです。

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-弊所サポート内容-

相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

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旅館業法 民泊営業許可

オートロック付きのマンションで旅館業許可(フロントなし)の申請方法

吉田晃汰

未だに「オートロック=旅館業不可」と行政の担当者にて言い切る方がいますが、それは根拠法令の読み込みが甘かったり、そのエリアにて前例がないケースが多いです。

現行の旅館業法では、ICT機器の活用を前提にした運営が明確に認められています。

そのため、オートロックマンションであっても、要件を満たせば旅館業許可は取得可能です。

実務上も、弊所ではオートロックマンションを対象とした旅館業許可申請を累計50件以上取り扱っています。

珍しい話でも、グレーな話でもありません。「できない」のではなく、「どう設計するか」の問題です。

条文を行政の手引きではなく、文章から読むのが一番重要です。

旅館業に関する運用は、①本人確認方法②鍵の受け渡し方法③オートロックから玄関扉までの導線を一括りで判断してはいけません。

条例や要綱を見ると、それぞれ役割が分かれて規定されています。

例えば、

  • オートロックの解錠方法
  • 客室玄関扉の鍵
  • 宿泊者本人確認のタイミング

これらが別々に評価されている自治体も多く、オートロックと玄関扉の鍵が異なる場合でも、玄関扉にて宿泊者の顔と旅券を確認できればOKと整理している自治体も実際に存在します。

つまり、行政窓口で「この運営方法では許可は無理です」と言われた場合でも法律上・条例上も無理ではないというケースもあります。

条文・要綱・通知ベースで整理すると、適合に持っていけるケースは想像以上に多いです。

旅館業は、担当者の感覚や過去運用に合わせるものではなく、条文に合わせて運営設計を組み立てる事業です。

「無理」と言われて諦めるか、「どの条文の、どの要件か」を確認するか。ここで、結果は大きく変わります。

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民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

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民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
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保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

小さな物件(30㎡以下)における民泊・旅館業許可申請時の注意点。

吉田晃汰

①民泊(住宅宿泊事業)の場合

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積が必要とされています。

そのため、

  • 1人利用であれば、3.3㎡以上
  • 2人利用であれば、6.6㎡以上

といった計算になります。

狭小物件であっても、宿泊人数を制限することで制度上は成立するケースが多く、面積要件そのものが直ちにネックになることは多くありません。

②旅館業法の場合 ― 営業形態ごとの面積基準

旅館業法では、営業形態によって客室の最低面積基準が異なります。

旅館・ホテル営業

  • 客室面積:7㎡以上/室
  • 寝台(ベッド)を設ける場合:9㎡以上/室

この基準を満たさない場合、
旅館・ホテル営業としての申請はできません。

簡易宿所営業

簡易宿所の場合は、

  • 原則:33㎡以上/室
  • ただし、宿泊者数が10人未満の場合は
    3.3㎡ × 宿泊者数以上

という基準が適用されます。

このため、狭小物件では、

  • 客室が9㎡未満
  • 宿泊人数を1〜2名に限定

といった前提で、簡易宿所営業として申請するケースが現実的になります。

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③下宿営業という選択肢は実務上ほぼ存在しない

なお、旅館業法上には「下宿営業」という区分も存在しますが、
現在の民泊・短期宿泊の文脈においては、
実務上ほとんど利用されていません。

短期宿泊を前提とする場合、
現実的な選択肢は、

  • 住宅宿泊事業(民泊)
  • 旅館業(旅館・ホテル営業 または 簡易宿所営業)

のいずれかになります。

狭小物件では、物件に制度を当てはめるのではなく、物件に合った制度を選ぶことが重要です。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

用途変更申請なしで200㎡超え建物を民泊(旅館業法)で営業する申請方法。

吉田晃汰

①200㎡超は原則として「用途変更」の検討が必要

建築基準法上、用途変更は一定規模を超えると手続きが必要になるため、延床面積200㎡超の建物を宿泊用途で使う場合、原則として用途変更の要否を検討することになります。

実務上は、建物の現況・用途・運用形態によって、用途変更の議論が避けられないケースが出ます。200㎡超の段階で「建築側の論点が入る」と理解しておく方が安全です。

②共同住宅は「申請の組み立て方」で結果が変わる

共同住宅(アパート・マンション等)の場合、200㎡超の扱いは特に注意が必要です。

一括で200㎡超の用途変更として整理しようとすると、窓口の段階で

  • 受付自体を渋られる
  • 一度に通らない(実務上止められる)

という状況が起きやすくなります。

この場合、現場では申請を複数回に分けるなど、手続きの組み立てを工夫して進めることがあります。

また、単に分割するだけでなく、行政書士・建築士等による疎明資料(補足説明資料)を添付し、

  • どの範囲をどういう用途で使うのか
  • 法令上の位置づけをどう整理するのか
  • 申請として合理性があること

を明確にすると、意外に手続きが前に進むケースがあります。

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③「容積率・建ぺい率」より見られるポイントがある

200㎡超の話になると、容積率や建ぺい率が強く意識されがちです。

ただ、少なくとも保健所手続きの文脈では、それらが最重要として扱われないケースも多いのが実情です。

むしろ現場で効いてくるのは、

  • 申請内容と現況・運用の整合
  • 安全性(動線、避難、設備面)
  • 行政が判断できる資料構成になっているか

といった「判断可能性」の部分です。

④建築基準法違反がある=全て通らない、ではない

ここも誤解が多い点です。

建築基準法に関する論点があるからといって、直ちに「何もできない」「すべて不可能」という結論になるわけではありません。

実務上は、

  • どの違反・どの不足が、許可判断に直結するのか
  • 保健所が何を重視し、どこを厳しく見るのか
  • どの論点を、どの行政機関が根拠を持って求めているのか

を切り分けたうえで、申請を組み立てます。

重要なのは、「違反があるかどうか」ではなく、行政が許可判断できる状態に整理できるかという観点です。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可 消防法

テナント・店舗併用建物で民泊(新法&旅館業法)の申請を行う際に確認しておくべき事由。

吉田晃汰

①保健所の届出や許可申請よりも先に問題になる消防法

テナント・店舗併用建物では、個別テナントごとの対応ではなく、建物全体としての消防管理体制が問題になります。

具体的には、

が論点になります。この点を見落としたまま進めると、後工程で確実に手続きが止まります。

②統括防火管理者(甲種)は誰の手続きか

統括防火管理者(甲種)の選任は、民泊を行う事業者単独で完結するものではありません。

多くの場合、

  • 建物の管理会社
  • 建物オーナー側

が主体となって対応する手続きです。

そのため、共同住宅やテナントビルの場合は、事前に管理会社へ確認を行うことが不可欠です。

ここを飛ばして申請準備を進めると、後から「対応できない」と言われるケースもあります。

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注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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2.現地調査・測量
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5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③消防手続きが終わらないと、保健所も動かない

実務上、重要な点として、

  • 統括防火管理者の選任
  • 消防計画の整備
  • 消防法令適合通知申請

これらが整っていない場合、消防署が保健所に照会をかけないことがあります。

場合によっては、消防法令適合通知申請自体を受け付けてもらえないケースも見受けられます。

結果として、

  • 保健所の手続きが進まない
  • 開業時期が確定しない
  • 予定していたスケジュールが大きくずれる

といった事態につながります。

④実務上のリスクと事前整理の重要性

テナント・店舗併用建物では、

  • 消防法上の責任主体が誰か
  • 管理会社・オーナーがどこまで対応可能か
  • そもそも民泊利用を想定した管理体制が取れるか

を、契約前・着手前に整理することが重要です。

これを行わずに進めてしまうと、開業できない期間の無駄な家賃負担が発生することもあります。

テナント・店舗併用建物の民泊は、制度上可能であっても、管理・消防体制が整わなければ実行できません。

弊所では、

  • 消防法上の論点整理
  • 管理会社・オーナー側の手続き範囲の確認
  • 保健所・消防署の手続き順序整理

を行ったうえで、申請を進めています。事前に整理を行うことで、不要な時間的・金銭的ロスを避けることが可能です。

テナント併用建物で民泊を検討している場合は、契約前の段階から実務整理を行うことが重要です。

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※現地調査無
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※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

高知県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、高知県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

鹿児島県で民泊を始めるメリット

外国人観光客から評価の高いスポットが多い

高知県には、ひろめ市場高知城桂浜など外国人観光客から評価の高い観光スポットが多くあります。このスポットを活用することで民泊の集客を加速させることが可能です。

宿泊者数の増加

(上の画像は高知県が公開している資料から引用)

高知県が公開している資料によれば、2泊3日の宿泊者数は14.8%、令和6年の宿泊者数は19.6%と5%近く上昇していることが分かります。

多くの外国人観光客の場合、2泊3日以上宿泊をするのが主流となっているため、公表されている資料の令和5年と令和6年の1泊2日の2%の減少については気にしなくて良いと考えます。

❸家賃が安い

高知県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して高知県の家賃は低い傾向にあります。そのためリスクを抑えて民泊開業をすることが可能です。

住宅宿泊事業法に基づく開業のメリット

❶民泊を始めるには2つの法律いずれかに基づく手続きが必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

1.旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得る

2.住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う

「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なります。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

上の表の通り、旅館業法に基づく民泊の許可を得るには、高度な設備基準の遵守や複雑な申請手続きが必要となり、多額の費用と準備期間を要します。

一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、年間営業日数が180日に制限されるものの、旅館業法に比べ手続きがスムーズで、コストを抑えつつ最短期間で開業できる点が大きな魅力です。

そのため、弊事務所では初めて民泊ビジネスに挑戦される方へ、まずはハードルの低い「住宅宿泊事業法」での開業を推奨しております。

❸高知県で民泊を始めるときの注意点

高知県高知市では独自の条例が制定されており、一部の区域では民泊実施が制限されています。

学校の付近や認定こども園の付近では民泊が制限されているため注意が必要です。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下この表において「学校」という。)の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この表において「休日」という。)の前日の正午から当該休日の正午まで及び各学校の長期休業日の前日の正午から当該長期休業日の正午までを除く。)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設、同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設及び同法第39条第1項に規定する保育所の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の前日の正午から当該休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く。)

\ この物件は制限なく民泊開業できる?? /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

高知県全域対応可能

高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
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カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

【最新情報】墨田区での民泊(新法&旅館業法)の条例改正まとめ。

墨田区
令和7年民泊の条例改正まとめ。

こんにちは、行政書士の吉田です。

このたび墨田区において住宅宿泊事業(民泊)および旅館業の運用に関する条例が改正され、2026年4月1日より新たな規制が施行される予定となっております。

関係者の皆さまにおかれましては、制度変更に伴う影響が生じる可能性があるため、以下に概要を取りまとめました。今後の申請や運営の検討にご活用いただければ幸いです。

新条例は、今年度申請しても適用受けるの?

「今から準備して間に合うの?」

現時点で皆さんが一番気になるのは、以下の3つだと思います。

①令和8年3月31日までに旅館業許可申請すれば、4月1日からの新条例適用されないのか?

②民泊(住宅宿泊事業法)の場合は、インターネットにて書類を送信する届出だが、令和8年3月31日までに届け出た場合でも不備連絡が4月以降になった場合は新条例適用されないのか?

③令和8年3月31日までに旅館業許可を取得した施設において、別法人が承継手続きにて許可を令和8年4月以降に引き継ぐ場合は新条例適用あるか?

①の場合、新条例の適用はありません。
②の場合、新条例の適用対象となります。
③の場合、関係部署に確認中。

  \ 条例改正に間に合う? 相談受付中! /

墨田区の条例改正内容

① 住宅宿泊事業(民泊新法)|墨田区条例改正のポイント

墨田区が示した住宅宿泊事業(民泊)に関する条例素案では、これまでよりも事業者・宿泊者・区それぞれの責任を明確化し、地域トラブルの防止を目的とした新たな規制が数多く盛り込まれている。

まず特徴的なのは、事業者だけでなく宿泊者自身にも「周辺住民への生活環境への配慮義務」を課した点である。さらに区に対しても、事業者への指導や地域との交流機会創出などの責務を新設し、行政・事業者・住民が一体となって適正運営を図る体制が求められるようになった。

事前説明についても強化されており、従来の「資料配布のみ」と異なり、届出住宅から10m以内の住民に対しては、説明会または戸別訪問による直接説明が義務づけられる。標識の掲示内容も拡充され、実施制限の有無やその理由まで明記する必要が生じる。

また、もっとも運営に影響が大きいのが「管理者が常駐しない物件は平日(月〜金の大半)の営業ができなくなる」という実施制限である。

日曜日正午から金曜日正午までは宿泊受入が禁止され、事実上、週末のみ営業可能となる。(金曜日午後にチェックイン、日曜日午前にチェックアウト)

管理者が届出住宅内または同一建物に常駐している場合には制限がかからないため、実務上は「常駐体制の整備」か「収益低下の許容」のいずれかが迫られることになる。

さらに、苦情対応についても「概ね30分以内の現地駆け付け」が義務化され、管理体制の強化が不可欠となる。

届出情報の公表項目には管理業者の名称・連絡先が追加され、違反者については氏名等の公表制度も導入されるなど、透明性確保と違反抑制の規制が明確に打ち出されている。

②旅館業|墨田区条例改正のポイント

改正点は、住宅宿泊事業ほど多岐には渡らないものの、宿泊施設としての安全管理と周辺住民への配慮を強化する内容が中心となっている。

まず、周辺住民への事前説明事項が拡充され、従来の申請者情報・工期・管理運営方法などに加え、生活環境への悪影響防止のために必要となる事項、そして営業従事者が常駐する場所についても明確に説明することが求められるようになる。

さらに、今回の改正で最も実務的な影響が大きいのが「営業従事者の常駐義務」と「常駐者用の部屋の設置義務」である。

条例では、事故の発生や生活環境の悪化を適切に把握できるよう、営業中は従事者が常に施設に滞在し、周辺状況を確認することが求められる。

また、従事者が常駐するために、客室を通らずに出入りでき、独立したトイレを備えた専用の部屋を設けることが義務づけられた。

これらは住宅宿泊事業とは異なり「年間営業」かつ「宿泊者が常時出入りする旅館業」において、一定の安全性と管理水準を確保するための措置と位置づけられる。

結果として、旅館業の許可取得には建物内部の構造調整が求められるケースが増え、開業のハードルはこれまでより高くなると言える。

(参照:「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(案)及び「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」(案)に関するパブリック・コメントの実施結果について

  \ 条例改正に間に合う? 相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

墨田区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

墨田区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

葛飾区|民泊(新法&旅館業法)の条例改正の意見公募まとめ。

東京都葛飾区での
令和7年民泊の条例改正まとめ。

こんにちは、行政書士の吉田です。

葛飾区で令和8年4月に施工予定の「民泊(住宅宿泊事業)」「旅館業」に関する条例改正について、区がパブリックコメント(意見公募)を実施しましたので、その内容をまとめました。

「今から申請しても条例改正の影響を受ける?」など、これから始める方にとって有益な情報となるように記事を作成いたしました。

葛飾区条例改正の背景

葛飾区では、近年のインバウンド需要の高まりにより、宿泊施設の数が急増しています。

区が示した資料によると、宿泊施設は令和4年度の「250件」から令和6年度には643件(約2.5倍)へ増加しています。

一方で、施設数の増加に伴い、騒音やごみ問題などの苦情も急増しており、令和4年度5件だったものが令和6年度には86件(17倍)となっております。

とくに管理者が常駐しない小規模宿泊施設(民泊・簡易宿所)での苦情が多く、「区として対策が必要」と判断されたことが、今回の条例改正のきっかけです。

パブリックコメントの位置づけ

「どんな意見が反映されたの?」

葛飾区は条例案を公表し、住民や事業者から意見を募集しました。

提出された意見の多くは、「要望や願望に近いものが多かった」
と区が総括しており、条例案に反映される内容は限定的となりました。

意見の反映状況

  • 民泊:1件/60件
  • 旅館業:4件/35件

大半は要望レベルであり、条例に反映されるのはごく一部に留まりました。

改正案に反映された主な内容

【住宅宿泊事業】文言の精緻化。より広い範囲での生活環境への配慮義務を明確化。

  • 周辺住民」 → 「周辺地域」 に変更

【旅館業】規定の明確化。措置の対象をより具体化する修正が行われました。

  • 「感染症その他緊急時における迅速な対応」
     ↓
  • 感染症が発生したときその他緊急を要するときにおける迅速な対応

今回、もっとも大きな議論となったのは「新築物件で旅館業を行う事業者」からの意見 です。

● 意見内容(要旨)

  • 今は建築基準法の改正などで、確認申請に半年〜1年かかるのが普通
  • すでに計画を進めている新築旅館がある
  • 急な条例施行では計画が頓挫し、莫大な損害になり得る
  • 施行日を来年12月などに延ばしてほしい

とても現実的かつ切実な意見でした。

● 葛飾区の回答(要旨)

区の回答は非常にロジカルで、かつ事業者配慮も盛り込まれています。

① 旅館業の許可申請と建築確認は別の手続きであり、直接影響は受けない
 → 建築確認が長期化しても、旅館業許可のスキーム自体には影響しない。

② 新築物件の実態を踏まえ、許可申請書に添付していた「登記事項証明書」を削除
 → 登記前でも申請可能にする柔軟措置。

③ 施行日については、公布後 約3か月の周知期間を確保し、令和8年4月1日施行へ
 → 現時点で進行中の申請は一部規定が適用除外となる。

④ 苦情増加により、施行を急ぐ必要性が大きい
 → 「常駐者がいない旅館」でトラブル急増。衛生確保・生活環境維持が“喫緊の課題”。

→ 事業者の合理的な懸念に配慮しながらも、区として必要な規制強化は予定通り行う方針。

このバランス感覚のある回答は非常に評価できます。

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Support
-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

葛飾区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

葛飾区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業にするには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

今回は 「ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業する場合に必要な手続き」 を、ペットホテルとの違いや注意点も踏まえて実務ベースで解説します。

ペット同伴可のメリット

ペット同伴可の施設は、AirbnbやBookingなどを見ても数が少ないので、通常の宿泊施設より需要が安定しやすいという特徴があります。

  • ペット連れの旅行ニーズが増加している
  • 都市部・観光地ともに競合が少ないため差別化しやすい
  • 1室単価を上げやすく、長期滞在にも強い
  • 口コミ評価が伸びやすい(ペット可は希少)

特に民泊だと「ペット対応で差別化 → 稼働率の底上げ」が明確に起こるため、戦略として相性が良いです。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

よく誤解される点

動物取扱業の登録は必要?

結論、第一種動物取扱業は不要です。

ペット同伴可にしても、民泊新法・旅館業法の手続き自体は変わりません。追加の許認可は不要です。

第一種動物取扱業(動物取扱責任者が必要になる届出)は、「ペットを預かる業務」の場合のみ必要です。

つまり

  • 宿泊者が自分のペットを連れて滞在する → 不要
  • 預かり保管(ペットホテルのような形) → 必要

今回のテーマである「ペット同伴可の宿泊」は、あくまで“同伴”なので 第一種動物取扱業には該当しません。

手続きは、旅館業法or住宅宿泊事業法のみ!

※内容によって、消防法・建築基準法・農地法などの許認可が発生いたします。

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Support
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  • 既存物件の法令確認
相談者

民泊の開業は難しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

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民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県