Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
住宅宿泊管理業の代行費
77,000円(税込)+法定費用
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。弊所は愛知県の名古屋市に事務所を置いており、東京都・名古屋市に集中し、住宅宿泊事業法や旅館業法による民泊の開業許可/届出の手続き代行を行っております。
住宅宿泊管理業務とは?
住宅宿泊事業者から住宅宿泊事業における宿泊者の衛生・安全の確保・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保などの業務の委託を受けて、報酬を得る事業をいいます。
住宅宿泊事業において「家主不在型」を選択して事業を実施するためには、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要があり、民泊の運用代行会社や民泊として承諾の降りる物件を扱う不動産業者に取得することをおすすめする登録申請です。
当事務所にご依頼いただければ、管理業登録後の提携先として民泊事業を行う方のご紹介など民泊の窓口として、共に仕事を行なっていければと思います。
Support
-事業内容-
1.要件チェックから申請

住宅宿泊管理業の申請は、登録要件がいくつかあります。
宅建業を営んでいない方が管理業者へ登録することは難しく、弊所のコンサルによりサポートを行います。
そのため「管理業への登録要件は満たしていないけれど、民泊運用代行をやってみたい・・・」という方でも弊所のコンサルティングに従えば要件が満たせるようになります。
2.役所へ事前相談

住宅宿泊管理業者の登録申請を行う際に書類を用意する以外に、管轄の地方整備局へ事前協議を行わなければいけません。
弊所へご依頼いただければ、要件に満たすようにコンサル・申請だけでなく役所への事前協議もお客様に代わって行います。
3.アフターフォロー

住宅宿泊管理業者は、要は民泊の運用代行です。住宅管理業専用の契約書や事業者への条例案内により、運用代行を行う必要があります。
弊所と提携を結んだ際に各地域の条例や民泊事業者とのクッション役になるため、「何をすればいいかわからない」という状態になっています。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
事務所所在地
〈申請先〉
| 局名 | 担当部署 | 所在地 | 代表電話 |
|---|---|---|---|
| 北海道開発局 | 事業振興部建設産業課 | 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 | 011-709-2311 |
| 東北地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 | 022-225-2171 |
| 関東地方整備局 | 建政部建設産業第二課 | 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎二号館 | 048-601-3151 |
| 北陸地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎第一号館 | 025-280-8880 |
| 中部地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 | 052-953-8119 |
| 近畿地方整備局 | 建政部建設産業第二課 | 〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 | 06-6942-1141 |
| 中国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 | 082-221-9231 |
| 四国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 〒760-8554 高松市サンポート3-33 | 087-851-8061 |
| 九州地方整備局 | 建政部建設産業課 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館 | 092-471-6331 |
| 沖縄総合事務局 | 開発建設部建設産業・地方整備課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎二号館 | 098-866-0031 |