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住宅宿泊事業 住宅宿泊管理業

民泊営業において、保健所立入の行政指導事前対策。

吉田晃汰

①保健所の立入で何を確認されるのか

保健所の立入において、主に確認されるのは届出・許可時の書類内容と、実際の運用状況に乖離がないかという点です。

  • 届出時・申請時に提出した図面や書類の内容
  • 実際の客室の使い方や立入禁止範囲
  • 宿泊者に提供している設備の状況

などが確認対象となります。

書類上は問題がなくても、運用が書類と異なっている場合には指摘を受ける可能性があります。

②特に確認されやすいポイント

住宅宿泊管理業との関係

住宅宿泊事業の場合、届出を行ったタイミングでの住宅宿泊管理委託内容が適切に履行されているかといった点が確認されることがあります。

設備関係(図面より実態重視)

立入では、図面上の面積や記載内容そのものよりも、設備の実態が重視されます。

特に、

  • 非常用照明の設置状況
  • 消防法関連設備の有無・状態
  • 宿泊者が立ち入る範囲の安全性

といった点は、実地で確認されることが多い項目です。

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お客様は内容を伝えるだけでOK!

面倒な立ち合いは全て弊所が対応します!

1.行政機関からの指摘や現状の運営を報告
2.届出時の書類を確認
3.最終ヒアリング
4.保健所立会の代行
5.結果、回答

③いきなり処分されることは基本的にない

近隣通報があったからといって、即座に営業停止や処分が行われることは、通常ありません。

多くの場合は、

  1. 事実確認
  2. 指摘事項の整理
  3. 行政指導・是正指示

という段階を踏んで進みます。

そのため、必要以上に不安になる必要はなく、事実関係を整理し、落ち着いて対応することが重要です。

④立入対応・事前対策における専門家の関与

保健所対応では、どこまで説明すべきか、どの点は是正が必要か、書類上の整理で対応可能かといった判断が求められます。

弊所では、保健所立入時の立会対応や立入前の事前チェック・対策整理を行っています。

事前に整理を行うことで、立入時の指摘事項を最小限に抑えられるケースも少なくありません。

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当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

対応費用金額(税込)
立会対応55,000円/1回
事前対策サポート33,000円/1回

※立ち合い対応の場合は、交通費が別途かかります。

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以下のいずれかからお問い合わせください。

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北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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住宅宿泊管理業|従業者証明書の作成方法(テンプレ有り)

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

住宅宿泊管理業においては、法令により業務従事者に「従業者証明書」の携帯が義務付けられています。

本記事では、その法的根拠と実務上のポイント、そしてすぐに使えるテンプレートを紹介します。

住宅宿泊管理業者は、業務に従事させる従業者に対し、従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません。

また、住宅宿泊事業者や宿泊者等から請求があった場合には、その証明書を提示する義務があります。

☑︎従業者証明書が必要な人とは?

住宅宿泊事業法のガイドラインによれば、以下のような人が「携帯義務者」に該当します。

📌 携帯義務がある例

  • 実際に物件へ立ち入る清掃スタッフ
  • 鍵の受け渡しを行う現地対応者
  • 宿泊者や住宅宿泊事業者と業務上接触する者
  • 再委託先スタッフで現地業務を行う者

❌ 携帯義務がない例

  • 本社での経理や事務スタッフ
  • リネンの洗濯のみ行う者
  • 配送ドライバー等

ただし、携帯義務のない者に対しても、任意で発行しておくことが望ましいとされています。

☑︎従業者証明書の構成と記載事項

住宅宿泊管理業の従業者名簿

法令に基づき、証明書には以下の内容を記載する必要があります。

【表面】

  • 証明書番号(雇用年月+個別番号)
  • 従業者氏名・生年月日・顔写真
  • 業務に従事する営業所名・所在地
  • 有効期間(※5年以内)
  • 登録番号・商号・代表者名等

【裏面】

  • 法第37条の条文
  • 記載事項の変更があった場合の備考欄
  • 用紙の色は「青色以外」とすること

☑︎証明書番号の付け方(雇用年月+通し番号)

証明書番号の付番ルールは以下の通りです:

  • 第1〜2桁:雇用年の下2桁(例:2025年 →「25」)
  • 第3〜4桁:雇用月(例:4月 →「04」)
  • 第5桁以降:通し番号(例:001、002…)

例:2025年4月入社の1人目 → 2504001

テンプレート(PDF形式)

以下より、国交省様式に準拠した「従業者証明書テンプレート(PDF)」をダウンロードできます。


※顔写真・氏名・有効期間などを入力し、印刷してラミネート加工するなどの工夫をおすすめします。

☑︎よくある質問(FAQ)

Q. 証明書の有効期限は何年ですか?
A. 最長5年です。短期業務の場合、従事期間に限って発行しても構いません。

Q. デジタルでの提示は可能ですか?
A. 原則は紙での携帯・提示が求められています。実務上、印刷して首から下げるタイプが多いです。

住宅宿泊管理業では、現場に立ち入るスタッフに「従業者証明書」の携帯を徹底することが法令で義務付けられています。

管理業の信頼性確保・トラブル回避のためにも、適切な証明書管理を行いましょう。

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-お問い合わせ-

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

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愛知県/民泊,住宅宿泊管理業の登録申請代行

吉田晃汰

住宅宿泊事業者から、宿泊者の衛生・安全の確保や外国人観光客の快適性・利便性を目的とした業務を委託され、報酬を得る事業について説明します。

「家主不在型」の住宅宿泊事業を行うには、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。民泊運用代行会社や民泊として承認される物件を扱う不動産業者との提携をお勧めします。

管理業登録後に民泊事業を行う方の紹介などを通じて、共にお仕事を進めていければと考えております。

Support
-事業内容-

宅建業を営んでいない方が管理業者として登録するのは難しいですが、当事務所のコンサルティングによりサポートを提供します。

そのため、「管理業の登録要件を満たしていないけれど、民泊運用代行を始めてみたい」という方でも、弊所の指導に従うことで要件を満たすことが可能になります。

住宅宿泊管理業者の登録申請を行う際には、必要な書類を用意するだけでなく、管轄の地方整備局との事前協議も必要です。

当事務所にご依頼いただければ、要件を満たすためのコンサルティングや申請代行を行うだけでなく、役所との事前協議もお客様に代わって実施します。

住宅宿泊管理業者とは、要するに民泊の運用代行を行う業者です。住宅管理業専用の契約書や地域の条例に基づいた案内を通じて、運用代行を行う必要があります。

弊所と提携を結ぶことで、各地域の条例や民泊事業者との調整役としてサポートしますので、「何をすればいいかわからない」という不安を解消することができます。

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-ご依頼対象エリア-

愛知県どこへでも対応致します。

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

〈申請先〉

総務部・企画部・建政部・河川部・道路部・営繕部・用地部

三の丸庁舎〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
(名古屋合同庁舎第2号館内)お問い合わせ先

三の丸庁舎: 052-953-8119

総務部(港湾空港関係)・港湾空港部

丸の内庁舎〒460-8517 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
(NUP・フジサワ丸の内ビル内1F、2F、4F)お問い合わせ先

丸の内庁舎: 052-209-6310

HP:https://www.cbr.mlit.go.jp

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民泊の窓口/住宅宿泊管理業者の登録申請サポート代行

吉田晃汰

住宅宿泊事業者から住宅宿泊事業における宿泊者の衛生・安全の確保・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保などの業務の委託を受けて、報酬を得る事業をいいます。

住宅宿泊事業において「家主不在型」を選択して事業を実施するためには、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する必要があり、民泊の運用代行会社や民泊として承諾の降りる物件を扱う不動産業者に取得することをおすすめする登録申請です。

当事務所にご依頼いただければ、管理業登録後の提携先として民泊事業を行う方のご紹介など民泊の窓口として、共に仕事を行なっていければと思います。

Support
-事業内容-

そのため「管理業への登録要件は満たしていないけれど、民泊運用代行をやってみたい・・・」という方でも弊所のコンサルティングに従えば要件が満たせるようになります。

住宅宿泊管理業者の登録申請を行う際に書類を用意する以外に、管轄の地方整備局へ事前協議を行わなければいけません。

弊所へご依頼いただければ、要件に満たすようにコンサル・申請だけでなく役所への事前協議もお客様に代わって行います。

住宅宿泊管理業者は、要は民泊の運用代行です。住宅管理業専用の契約書や事業者への条例案内により、運用代行を行う必要があります。

弊所と提携を結んだ際に各地域の条例や民泊事業者とのクッション役になるため、「何をすればいいかわからない」という状態になっています。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

〈申請先〉

局名担当部署所在地代表電話
北海道開発局事業振興部建設産業課〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎
011-709-2311
東北地方整備局建政部建設産業課〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
022-225-2171
関東地方整備局建政部建設産業第二課〒330-9724
さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎二号館
048-601-3151
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎第一号館
025-280-8880
中部地方整備局建政部建設産業課〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
052-953-8119
近畿地方整備局建政部建設産業第二課〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎
06-6942-1141
中国地方整備局建政部計画・建設産業課〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082-221-9231
四国地方整備局建政部計画・建設産業課〒760-8554
高松市サンポート3-33
087-851-8061
九州地方整備局建政部建設産業課〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
092-471-6331
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
098-866-0031