Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
消防法令適合通知申請
66,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
弊所では、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。

消防法令適合通知を取得する
消防法令適合通知書交付申請とは?
「消防法令適合通知書交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。法令の基準に適合していると認められれば、「消防法令適合通知書」が交付されます。
民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。
✅消防法令適合通知申請の流れ
〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
↓
〇消防法令適合通知書交付申請
↓
〇書類審査
↓
〇検査(立会いが必要)
↓
〇消防法令適合通知書交付決定
↓
〇消防法令適合通知書交付
民泊の運営形態
民泊には家主居住型と家主不在型の大きく分けて2種類の運営方法があります。
家主居住型
民泊を利用する際に家主が同じ建物に滞在していることをいいます。
家主不在型
民泊として利用する建物に家主が居住していないことをいいます。
運営形態により消防設備の基準が厳しくなる!?
「家主不在型」または「宿泊室の合計面積が50㎡超」の場合、消防設備基準は大幅に厳格化されます。
これは、家主が不在の施設では、火災発生時に迅速な初動対応が困難になるため、より高いレベルの安全確保が求められるからです。
(下の画像2つは総務省消防庁が公開している資料から引用)


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宿泊室の面積が分からないのですが…相談できますか?
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弊所では「宿泊室の面積が分からない」といった段階からのご相談も承っております。弊所では面積の測量から必要な消防設備の判断まで対応可能ですので安心してご相談ください。

行政書士に依頼するメリット
設備や手続きに詳しくなくても安心!

どのような設備がどこに必要なのかの判断ができない。

消防適合通知申請手続きが必要なことは、なんとなく分かったけど、これから自分が何をやれば良いのか分からない…💦

弊所にお任せいただければ、これらのお悩みを解決できます。弊所では消防法令に精通している行政書士との提携や数百件に及ぶ民泊開業サポートの経験から、円滑に開業のお手伝いが可能です。安心してご相談ください。
平日や日中に時間が取れない方でも安心!

消防署や保健所は公的な機関だから平日にしか開いていない…仕事や家族との時間でなかなか手続きに手が回らない。

弊所にお任せいただければ、消防職員との事前相談や現地調査の立会いも対応可能ですので平日や日中に時間が取れない方でも安心して開業できます。
その他の手続きにも対応可能!
開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。
| ・防火対象物使用開始届の作成 |
| ・消防計画の作成 |
| ・防火管理者選任登録届の作成 |
\ご相談お待ちお待ちしております/
弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 消防法令適合通知交付申請 | ¥66,000〜 |
| 防火対象物使用開始届 消防計画 防火管理者選任登録届 | ¥22,000〜 |
Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全域対応可能
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
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