カテゴリー
消防法

大分県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大分県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

旅館やホテル、民泊などの宿泊事業を始めるには、その建物が火災を防ぐためのルール(消防法令)をクリアしていることを証明しなければなりません。

その証明書である「消防法令適合通知書」を手に入れるための手続きが「消防法令適合通知交付申請」です。

大分市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(大分市が公開するウェブサイトを参考)

(確認されること)
・消防用設備等が法令どおり設置され、維持管理されているか。
・防火管理者を選任・届出し、適正に防火管理がされているか。
・消防法や火災予防条例で必要とされる届出がされているか。
・申請部分に設置されたカーテンやじゅうたん等は防炎物品を使用しているか。
・避難経路が適正に管理されているか。
・その他火災予防上必要な事項。

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

自分の家の消防設備が正しく設置されているのか分かりません。図面とかも自分で作らないといけないのですか…?

吉田

消防法令適合通知書の交付には、消防設備が法令に適合し正しく設置されていることが不可欠です。また、申請時には図面が必要です。

弊所にご相談いただければ、消防法令に精通した行政書士との連携で設備の要否の判断から図面の作成、整合性確認まで承ることができます。

そのため知識がない方でも安心して手続きを終えられます。

相談者

消防署って公的な機関だから平日しかやっていないですよね…? なかなか時間が確保できないです。

吉田

時間的な問題を抱えておられるお客様から多くお問い合わせをいただきます。

弊所であれば、申請、事前相談、立入検査の立会いまで全て代理で承ることができますので、時間の確保が難しいお客様でも手続きを終えることが可能です。

別の書類が必要なケースも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からないです。

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\まずは相談してみませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

大分県全域対応可能

大分市, 別府市, 中津市, 日田市, 佐伯市, 臼杵市, 津久見市, 竹田市, 豊後高田市, 杵築市, 宇佐市, 豊後大野市, 由布市, 国東市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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消防法

徳島県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では徳島県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。
消防法令適合通知交付申請って何?

「消防法令適合通知交付申請」とは、旅館、ホテル及び民泊等開業における許可や届出等の手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するための手続きです。

建物が消防法令に適合すると認められた場合には「消防法令適合通知書」が交付されます。

徳島市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ
(徳島市が公開するウェブサイトを参考)

❶書類の準備
消防法令適合通知書交付申請書
建物に関する図面(付近見取図、敷地配置図、平面図など)
⬇︎
❷申請
⬇︎
❸立入検査の日程調整と事前相談
⬇︎
❹立入検査
⬇︎
❺交付
相談者

事前相談や立入検査があるのですね…。消防署に行ったり、消防職員の方が家に来たりするのに慣れていなくて不安です…

吉田

消防法令適合通知書の交付には、書類の作成、事前相談、立入検査など交付までに多くの工数を要します。

吉田

弊所にお任せいただければ、必要書類の作成から事前相談、立入検査の代理出席まで承らせていただきますので、申請に慣れていない方や時間に余裕がない方でも安心して手続きを終えることが可能です!

もしかしたらこの書類も必要かも…

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成
相談者

自分にどの書類が必要か分からない

吉田

弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

\消防法令適合通知交付申請ならデコレート/

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・立入検査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

徳島県全域対応可能

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

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消防法

福岡県|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では福岡県での民泊開業手続きや消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知交付申請とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象となる建物が消防法令の基準に適合していることを、所轄の消防署が確認・証明するための手続きです。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

福岡市で消防法令適合通知の交付を受けるまでの流れ

福岡市では消防法令適合通知の交付を受けるために下記のステップを踏む必要があります。

(下の画像は福岡市が公開しているウェブサイトから引用)

相談者

図を見ると、立入検査の日程調整や不備があった場合の対応に時間が掛かるみたいですね…

仕事があるので、時間の確保ができるか不安です。

吉田

消防法令適合通知交付申請は、所轄消防署との事前相談や職員による立入検査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

弊所にお任せいただければ、このような時間的な問題を解決することができます🙆‍♂️

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\消防法令適合通知交付申請の代行ならデコレート/

弊所にご依頼いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合通知交付申請を行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。そのため、時間の確保が難しい方でも安心して手続きを進めることができます。

4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

\相談して負担を減らしませんか?/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席・同席
・現地調査の代理出席・同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

福岡県全域対応可能

北九州市, 福岡市, 大牟田市, 久留米市, 直方市, 飯塚市, 田川市, 柳川市, 八女市, 筑後市, 大川市, 行橋市, 豊前市, 中間市, 小郡市, 筑紫野市, 春日市, 大野城市, 宗像市, 太宰府市, 古賀市, 福津市, うきは市, 宮若市, 嘉麻市, 朝倉市, みやま市, 糸島市

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消防法

家主不在型の消防法令適合通知書交付申請代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊所では、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。

消防法令適合通知を取得する

消防法令適合通知書交付申請とは?

消防法令適合通知書交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。法令の基準に適合していると認められれば、「消防法令適合通知書」が交付されます。

民泊を開業する場合、「消防法令適合通知書」は、保健所へ提出する書類の1つとなっており、この通知書がなければ民泊事業を始めることができません。

消防法令適合通知申請の流れ

〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付

民泊の運営形態

民泊には家主居住型と家主不在型の大きく分けて2種類の運営方法があります。

家主居住型
民泊を利用する際に家主が同じ建物に滞在していることをいいます。

家主不在型
民泊として利用する建物に家主が居住していないことをいいます。
運営形態により消防設備の基準が厳しくなる!?

「家主不在型」または「宿泊室の合計面積が50㎡超」の場合、消防設備基準は大幅に厳格化されます。

これは、家主が不在の施設では、火災発生時に迅速な初動対応が困難になるため、より高いレベルの安全確保が求められるからです。

(下の画像2つは総務省消防庁が公開している資料から引用)

宿泊室の面積が分からないのですが…相談できますか?

弊所では「宿泊室の面積が分からない」といった段階からのご相談も承っております。弊所では面積の測量から必要な消防設備の判断まで対応可能ですので安心してご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

設備や手続きに詳しくなくても安心!
相談者

どのような設備がどこに必要なのかの判断ができない。

相談者

消防適合通知申請手続きが必要なことは、なんとなく分かったけど、これから自分が何をやれば良いのか分からない…💦

吉田

弊所にお任せいただければ、これらのお悩みを解決できます。弊所では消防法令に精通している行政書士との提携や数百件に及ぶ民泊開業サポートの経験から、円滑に開業のお手伝いが可能です。安心してご相談ください。

平日や日中に時間が取れない方でも安心!
相談者

消防署や保健所は公的な機関だから平日にしか開いていない…仕事や家族との時間でなかなか手続きに手が回らない

吉田

弊所にお任せいただければ、消防職員との事前相談や現地調査の立会いも対応可能ですので平日や日中に時間が取れない方でも安心して開業できます。

その他の手続きにも対応可能!

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\ご相談お待ちお待ちしております/

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全域対応可能

北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

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-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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消防法

大阪府|消防法令適合通知申請の代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では大阪府での消防法令適合通知申請手続きのサポートを行なっております。

消防法令適合通知交付申請

消防法令適合通知とは?

「消防法適合通知交付申請」とは、対象の建物が消防法令の基準に適合していることを消防署に確認、証明してもらうための手続きです。

どのような場合に消防法令適合通知交付申請が必要なの?

主に旅館、ホテル、民泊(住宅宿泊事業)、興行場、飲食店などを開業する場合に必要になります。

実際に民泊の手続き(旅館業法や住宅宿泊事業法の届出や許可の取得)の際に消防法令適合通知書は必要書類の1つとなっており、民泊を始める方は保健所に対して消防法令適合通知を提出しなければなりません。

実は時間がかかる!? 行政書士に任せるメリットは?
吉田

消防法令適合通知の申請は、所轄消防署との事前相談や職員による現地調査が必要となるため、どうしても時間を要する手続きです。

また公的機関のため、平日のみの対応となってしまいます。

相談者

平日は働いていて、なかなか都合が合わないです💦

相談者

消防職員の方と話さないといけないのか…上手く話せるか不安です…

吉田

弊所にご相談いただければ、平日の対応が難しい方や手続きに慣れていない方でも消防法令適合通知の交付を受けることができます!

その他の手続き

開業される事業の内容により、下記の書類が必要です。弊所にご相談いただければ、書類の要否の判断から作成までスピーディーに対応いたします。

・防火対象物使用開始届の作成
・消防計画の作成
・防火管理者選任登録届の作成

\まずはお気軽にご相談ください/

弊所にご相談いただいた場合の流れ

1. ヒアリング

建物の状況や消防法令適合申請手続きを行う目的を確認いたします。また、相談者様にご用意いただく書類についてもご案内します。

2. 書類の作成と提出

消防法令適合通知交付申請に必要な書類を作成し提出いたします。

3.事前相談と現地調査の立会いの代理出席

事前相談、現地調査時に同席・代理で出席いたします。大阪市では下記のステップを踏む必要があります。

※地域により流れが異なります。

(大阪市が公開しているウェブサイトを参考)
〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等を持参
     ↓
〇消防法令適合通知書交付申請
     ↓
〇書類審査
     ↓
〇検査(立会いが必要)
     ↓
〇消防法令適合通知書交付決定
     ↓
〇消防法令適合通知書交付
4.通知書の受け取り

消防法令適合通知書を受け取り、相談者様にお渡しいたします。

弊所サポート内容
・事前相談の代理出席と同席
・現地調査の代理出席と同席
・必要書類の作成
・必要書類のご案内
必要書類一覧
・消防法令適合通知書交付申請書
・建物の登記事項証明書
・案内図
・建物の配置図・平面図(避難経路・消火器の配置を含むもの)
・使用開始届出書(未提出の場合)
・防火管理者選任届(必要な施設の場合)
・消防用設備等の点検報告書(6か月以内のもの、義務がある場合)
・委任状(行政書士等が代理申請する場合)
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
消防法令適合通知交付申請¥66,000〜
防火対象物使用開始届
消防計画
防火管理者選任登録届
¥22,000〜

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-ご依頼対象エリア-

大阪府全域対応可能

大阪市, 堺市, 能勢町, 豊能町, 池田市, 箕面市, 豊中市, 茨木市, 高槻市, 島本町, 吹田市, 摂津市, 枚方市, 交野市, 寝屋川市, 守口市, 門真市, 四條畷市, 大東市, 東大阪市, 八尾市, 柏原市, 和泉市, 高石市, 泉大津市, 忠岡町, 岸和田市, 貝塚市, 熊取町, 泉佐野市, 田尻町, 泉南市, 阪南市, 岬町, 松原市, 羽曳野市, 藤井寺市, 太子町, 河南町, 千早赤阪村, 富田林市, 大阪狭山市, 河内長野市

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可 消防法

テナント・店舗併用建物で民泊(新法&旅館業法)の申請を行う際に確認しておくべき事由。

吉田晃汰

①保健所の届出や許可申請よりも先に問題になる消防法

テナント・店舗併用建物では、個別テナントごとの対応ではなく、建物全体としての消防管理体制が問題になります。

具体的には、

が論点になります。この点を見落としたまま進めると、後工程で確実に手続きが止まります。

②統括防火管理者(甲種)は誰の手続きか

統括防火管理者(甲種)の選任は、民泊を行う事業者単独で完結するものではありません。

多くの場合、

  • 建物の管理会社
  • 建物オーナー側

が主体となって対応する手続きです。

そのため、共同住宅やテナントビルの場合は、事前に管理会社へ確認を行うことが不可欠です。

ここを飛ばして申請準備を進めると、後から「対応できない」と言われるケースもあります。

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③消防手続きが終わらないと、保健所も動かない

実務上、重要な点として、

  • 統括防火管理者の選任
  • 消防計画の整備
  • 消防法令適合通知申請

これらが整っていない場合、消防署が保健所に照会をかけないことがあります。

場合によっては、消防法令適合通知申請自体を受け付けてもらえないケースも見受けられます。

結果として、

  • 保健所の手続きが進まない
  • 開業時期が確定しない
  • 予定していたスケジュールが大きくずれる

といった事態につながります。

④実務上のリスクと事前整理の重要性

テナント・店舗併用建物では、

  • 消防法上の責任主体が誰か
  • 管理会社・オーナーがどこまで対応可能か
  • そもそも民泊利用を想定した管理体制が取れるか

を、契約前・着手前に整理することが重要です。

これを行わずに進めてしまうと、開業できない期間の無駄な家賃負担が発生することもあります。

テナント・店舗併用建物の民泊は、制度上可能であっても、管理・消防体制が整わなければ実行できません。

弊所では、

  • 消防法上の論点整理
  • 管理会社・オーナー側の手続き範囲の確認
  • 保健所・消防署の手続き順序整理

を行ったうえで、申請を進めています。事前に整理を行うことで、不要な時間的・金銭的ロスを避けることが可能です。

テナント併用建物で民泊を検討している場合は、契約前の段階から実務整理を行うことが重要です。

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)

Area for request
-ご依頼対象エリア-

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可 消防法

レンスペから民泊事業への切り替えについて。

代表 吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

本記事はレンタルスペースを民泊へ切り替える際の注意点について解説します。

当事務所のもとにレンタルスペースから民泊への切り替えに関するご相談が多く寄せられています。

建物の消防設備や建築基準法の条件が整っていれば、切り替えは十分検討に値します。以下に、簡潔にまとめます。

切り替え時のポイント

まず確認すべきは、建物の用途が「住宅」かどうかです。

そのため、用途が「事務所」などになっている物件では原則不可とされますが、実際には自治体や担当者の裁量で、居住実態があると判断されれば認められるケースもあります。

一方で、旅館業法に基づく許可申請では、この「住宅」であるか否かは問われません。

建物規模によって用途変更など別の基準はありますが、住宅要件そのものは影響しないため、用途によってどちらの制度が適しているかを慎重に検討する必要があります。

次に確認すべきは、消防設備の有無です。

民泊新法による届出では、東京都を除く多くの自治体で消防適合通知書の取得が保健所への届出前に必須となっています。

この通知書を取得するためには、建物に適切な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器など)が設置されている必要があります。

当事務所では、民泊への切り替えをご依頼いただいた際に、消防署への事前協議と、必要に応じて消防設備士との確認を行っています。

消防設備が整っていない場合、改修に数十万円〜百万円以上かかることもあるため、事前確認が非常に重要です。

「うちの物件は民泊に切り替えできるのか」など、初期段階でのご相談も歓迎しております。オンラインでの無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

レンタルスペースの法務チェックから民泊用に図面作成・行政対応など一括して行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

カテゴリー
旅館業法 消防法

行政書士解説|旅館業許可取得時の消防法-換気扇蛇腹-について。

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田です。

弊所では旅館業許可申請代行を取り扱っており、保健所や消防検査を立ち会っております。

中でも見落としがちでありながら、思わぬ落とし穴となりうるのが換気設備、特に換気扇周りに使用される「蛇腹(じゃばら)ダクト」の扱いです。

結論から言うと、多くの場合、この蛇腹ダクトの使用が消防法に抵触し、旅館業許可取得の妨げとなる可能性があります。

なぜ、一般的に広く使われている蛇腹ダクトが旅館業においては問題視されるのでしょうか。その理由は、主に消防法および関連条例が求める排気ダクトの性能と構造に関する基準にあります。

民泊新法(住宅宿泊事業)も消防法は同一のため、これから開業される方はご注意ください。

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消防法が求める排気ダクトの基準

不燃性: ダクトの材料は、火災時に燃えたり溶けたりしない不燃材料である必要があります。一般的に使用されるアルミ製の蛇腹ダクトは、不燃材料と見なされない、あるいは十分な耐火性を有さない場合があります。

構造: ダクトの内部は滑らかである必要があります。蛇腹構造は内部に凹凸が多く、油煙やほこりが蓄積しやすいMです。これが火災発生のリスクを高める要因となります。また、清掃が困難であることも問題視されます。

強度: 火災時の熱や衝撃に対しても容易に変形、破損しない強度が求められます。蛇腹ダクトは構造上、外部からの力に弱く、変形しやすい傾向があります。

接続: ダクトの接続部分からの煙や炎の漏洩がないように、しっかりと接続されている必要があります。蛇腹ダクトの接続部は、構造上、隙間ができやすいといった懸念があります。

蛇腹ダクトがアウトとされる理由

これらの基準に照らし合わせると、特に厨房の換気扇などに使用されるアルミ製などのフレキシブルな蛇腹ダクトは、以下の点で消防法の要求を満たさない可能性が高くなります。

燃えやすさ・耐火性の不足: 火災の熱により容易に変形・溶融し、排気経路が失われたり、火炎がダクトを通して延焼したりするリスクがあります。

油煙等の蓄積: 蛇腹の凹凸部分に油分やほこりが溜まりやすく、これらが着火源となる、あるいは火災の燃焼を促進する可能性があります。

清掃の困難さ: 構造上、内部の清掃が難しく、衛生面および火災予防上のリスク管理が十分に行えません。

これらの理由から、旅館業の許可申請において消防検査を受ける際、換気設備に蛇腹ダクトが使用されていると、上記の基準を満たさないとして指摘を受け、改善(交換)を求められることが一般的です。

特に、厨房やそれに類する火気使用場所の排気においては、より厳しい基準が適用される傾向があります。

旅館業で求められる換気設備とは

旅館業の許可を取得するためには、消防法に適合した換気設備を設置する必要があります。

具体的には、以下のような対策が求められます。

不燃性の材料: ダクトには、鋼板製などの不燃材料で造られたものが使用される必要があります。

滑らかな内面: ダクトの内部は油煙などが滞留しにくい滑らかな構造が求められます。スパイラルダクトなどがこれに該当します。

適切な勾配と構造: 油分が溜まらないように適切な勾配を設けたり、点検口を設置して清掃やメンテナンスを容易にしたりする構造が必要です。

防火ダンパーの設置: 排気ダクトに火炎が侵入するのを防ぐため、防火ダンパーの設置が必要な場合があります。

許可取得に向けての注意点

これから旅館業を始めようとお考えの方、あるいは既存の建物を改修して旅館業に転用しようとお考えの方は、換気設備について以下の点に注意が必要です。

事前の確認:管轄の消防署や保健所に事前に相談し、設置しようとする換気設備が消防法および関連条例に適合するか確認することが最も重要です。設計段階で専門家(建築士や消防設備士)に相談することをお勧めします。

既存設備の確認:既存の建物を活用する場合、既存の換気設備が現在の法令に適合しているか必ず確認してください。古い建物の場合、蛇腹ダクトが使用されている可能性が高いです。

専門業者への依頼:換気設備の設置や改修は、消防法に関する専門知識を持つ工事業者や消防設備士に依頼することが必須です。

旅館業許可の取得は、施設の安全性確保が大前提です。換気扇周りの些細に見える部分も、火災予防という観点からは非常に重要です。

蛇腹ダクトの使用は手軽でコストも抑えられる場合がありまが、消防法への不適合による手戻りや追加工事は、結果的に時間も費用もより多くかかることになります。

許可取得をスムーズに進めるためにも、換気設備については法令遵守を徹底し、適切な計画と施工を行うことが不可欠です。

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