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住宅宿泊事業

東京都北区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続きと開業後の民泊コンサルを行っております。

東京北区には飛鳥山公園王子稲荷神社など自然を満喫できるスポットが多くあります。観光客だけではなく普段オフィス街で働く方々にとってもリフレッシュとして最適なエリアです。

当事務所にご相談いただければ、必要書類が揃っていなくても 保健所への手続きからAirbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業できます。“民泊開業のプロ”が対応いたしますのでインターネット記事に書いてあるような専門知識がなくても安心して開業可能です。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

法令に基づいた設備をつけたり、有事に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用を案内しております。「具体的に開業にいくらかかるのか分からない」という方でも安心してご依頼いただけます。民泊開業のプロがお客様の状態に合わせて開業手続きを行います。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。東京北区は都心からのアクセスが良好で集客しやすいエリアです。集客する手段としてAirbnbを登録するという選択があります。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnbの運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:北区〒114-0001          東京都北区東十条2丁目7−3

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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