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住宅宿泊事業

豊島区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

豊島区は民泊開業が非常に行いやすいエリアです。東京都内には区域によって「土日のみしか営業が許されない」などの条件が付されているエリアがありますが、豊島区にはそのような条件がないため、これから開業をしようと考えている方に大変オススメなエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、図面がない物件でも役所への届出からAirbnbへの登録まで“民泊開業に強い行政書士”がサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご連絡ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業ができますので、役所との複雑なやりとりや書類を作成するという手間が省けます。

民泊開業は行政書士に依頼するだけで終わりではありません

宿泊者の安全を確保するために法令で定められた設備を設けたり、 緊急時に駆けつけしてくださる住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも含めてサポートさせていただきます。

また当事務所では、事前に開業する際に必要な費用を提示いたしますので「いくら資金がかかるのかが分からない」という方に大変おすすめです。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。豊島区は外国人旅行客に人気の高い新宿区へのアクセスが良好です。そのため非常に開業と集客が行いやすいです。

集客する方法としてAirbnbに登録するという手段が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:豊島区〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-42-16

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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