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住宅宿泊事業 旅館業法

沖縄市/民泊開業(住宅宿泊事業法・旅館業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は沖縄県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

沖縄で民泊を開業するのはどう?

沖縄県北部には、2025年に開業予定の「ジャングリア」があり、中部には「万座毛」、南部にはパワースポットとして知られる「斎場御嶽」など、自然を満喫できる観光スポットが数多くあります。

沖縄県ではレンタカー利用者が多いため、観光客が移動手段を確保しやすく、どのエリアで民泊を開業しても集客が見込める環境が整っています。

       民泊には大きく2つの種類があります

沖縄で民泊を開業するにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法の2つのいずれかで開業手続きを進めることになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されるものの 旅館業法に比べ手続きに時間がかからず、始めやすいという利点があります。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成から,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を集めていただくのみで開業できますので、時間の確保が難しい方や手続きが苦手な方に大変おすすめです。

民泊の開業は行政書士に頼むだけで終わりではありません。

宿泊者の安全を確保するために民泊用の消防設備や建築設備を設けたり、緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきますので、「いくら資金がかかるのか分からない」という方におすすめです。

民泊は外国人旅行客の増加により、開業する方が増えています。2025年に開業予定の「ジャングリア」は日本全国で注目をされておりそれに伴い競合も増加すると予想されます。

競合に勝つための手段としてAirbnbに登録することがあげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
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管轄エリア:中部〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1

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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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