Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は島根県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

島根県で民泊を始めるメリット
日本の文化を体験できるスポットが多い
島根県には「松江城」、日本最古の歴史書『古事記』に創建の記述がある、縁結びの神様「出雲大社」、「温泉津温泉街」など世界に誇れる日本の文化を体験することができるスポットが数多く息づいています。
こうした日本の豊かな文化や歴史は、いま外国人観光客の方々からとても高い評価を受けています。
「滞在」を通じて文化や歴史を体験してもらうことで、競合にはない独自の価値が生まれます。日本の伝統文化を深く味わいたい層のニーズを確実に捉えることができれば、安定した集客と、島根ならではの特別な宿泊体験の両立が可能になると考えます。
宿泊者の増加傾向

(上の画像は島根県が公開している資料から引用)
上の画像のとおり、令和6年度の外国人宿泊客の人数は令和5年度と比べ28,269人 増加していることが分かります。外国人宿泊者数の増加の波に乗ることができれば集客は十分にできると考えます。
使っていない家をお持ちの方必見!

島根県の空き家率は17.0%と全国的に見てかなり高いです。
空き家の管理は体力も手間もかかるものですが、もし「活用の方法」をお探しであれば、民泊として再生させる道もあります。 ※物件の状態によって民泊不可となるケースもあります。
負の遺産となりかねない空き家を「宿泊施設(民泊)」として活用することで、収入を得ることや地域に貢献することができます。

民泊開業の手続きについて
手続きは2種類ある
民泊を始めるには下記の手続きを行う必要があります。
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い



上のいずれかの手続きが必要なことは分かりましたが、どちらの手続きを選べば良いかわかりません💦

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。
旅館業法は、通年営業が可能という大きな利点を持つ反面、法令が求める高度な設備基準を遵守するために高額な設備投資が不可避でそれに伴うコスト増大と工期の長期化が大きな課題となります。
対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されるものの、届出制による手続きの簡略化により、迅速な事業開始が可能です。
💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。
\まずは気軽に相談しよう/
Support
-弊所サポート内容-
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
既存物件の法令確認

物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成

行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

島根県全域対応可能
松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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(24時間いつでもご連絡ください。)







































