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旅館業法

旅館業の停止届、廃止届の作成・提出代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開業・廃業手続きのサポートを行なっております。
廃止届を提出しないと旅館業を終われない!?
相談者

実は旅館業(民泊の場合には簡易宿泊所)を営んでいるのですが、事業をやめたいと考えています。この場合、手続きが必要ですか?

廃業する場合、廃止した時から10日以内に廃止届を提出する必要があります。(旅館業法施工規則 第4条)

廃止届を提出しなければ、予約サイトを閉鎖したとしても正式に廃止したことにはなりません。

相談者

廃止した時から10日以内に廃業届を提出する必要があるんですね!

廃業するか迷っています…
相談者

廃業するか迷っています。
廃止届を提出した後、もう一度、旅館業をやりたい場合にはどうなりますか?

廃止届を提出してしまうと、その許可の効力は失われるため、新たに旅館業の許可を取得しなければなりません。

昔から事業を行っている方であれば、新たな許可の取得では改正された法律に従うことになりますので、設備の基準が上がり負担が大きくなることが予想されます。

相談者

じゃあどうすれば良いですか?

「一時的に事業を休止したい」、「廃業するかどうかは迷っているけど、旅館業以外のことに時間を使いたい」といった場合には、営業停止届を提出することをオススメいたします。

吉田

営業停止期間中に、今後の方向性を決めていただき、その後に廃止届を提出するといった方法がリスクを最小限に抑えられ安全です。

弊所にご依頼いただいた場合の流れと手続きの詳細
詳細廃止届停止届
提出期間廃止した時から10日以内営業の全部または一部を停止した時から10日以内
提出場所管轄の保健所管轄の保健所
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
廃止届の作成と提出¥33,000(税込)
停止届の作成と提出¥33,000(税込)

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全国対応可能

北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

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旅館業法

宮崎県えびの市で台湾留学生が旅館業を開業。

吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

先日、こんなニュースが目に入った。宮崎県えびの市で廃業した旅館を、台湾の大学4年生・陳瑋茹さん(23歳)が宿泊施設として再生しようとしている。

今夏のオープンに向けて建物を修繕し、内装をリニューアル中。「大好きな日本で、外国人旅行客らと交流できる場所にしたい」とのこと。

率直に言って、すごくいい話だと思った。

うちの事務所は旅館業許可や民泊の申請を専門にしているので、この手の話は他人事じゃない。

都市部の民泊でも地方の旅館でも、許可を取ること自体より、近隣住民との関係構築の方が長期的には重要だったりする。

特に地方の小さなコミュニティでは、住民の反応が経営にダイレクトに響く。えびの市のような地域で外国人が旅館を開くなら、そこへの配慮と誠実さが事業の土台になる。

それを陳さんがどう乗り越えているのか、記事からは読み取れないが、動いていること自体は純粋に評価したい。

留学生がこれをやることの面白さ

日本人がやらない場所・業種に外国人が入っていくパターンは、観光業で増えてきている。採算が読みにくく、修繕コストもかかる地方の廃業旅館は、日本人事業者がスルーしがちだ。

そこに「好き」という動機で飛び込める人間の強さがある。

少し細かいが実務家として気になるのはビザと申請名義の問題だ。学生ビザのままでは事業活動はできない。旅館業許可の申請名義は誰になっているのか、法人化しているのか、経営管理ビザを取得しているのか——記事には書かれていないが、この辺りをどうクリアしているかによって、話の重みがかなり変わってくる。

うまく整理できているなら、それ自体がひとつのモデルケースになる。

スケールしないが、必要な動き

古びた地方旅館の再生は、正直なところ今後大きく広がるビジネスモデルではないと思っている。

修繕費・客室数・立地——どれをとっても採算化が難しく、行政支援や地域との連携が前提になるケースが多い。

それでも、消えていくべきでない場所というのは確かにある。

地域の記憶や文化の器としての旅館を、誰かが引き受けてゼロにしない。その意味で、この動きは必要だ。スケールしないことと、意味がないことは別の話だ。

陳さんの今夏の開業を、同じ業界の端くれとして応援している。

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住宅宿泊事業 旅館業法

島根県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は島根県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

島根県で民泊を始めるメリット

日本の文化を体験できるスポットが多い

島根県には「松江城」日本最古の歴史書『古事記』に創建の記述がある、縁結びの神様「出雲大社」「温泉津温泉街」など世界に誇れる日本の文化を体験することができるスポットが数多く息づいています。

こうした日本の豊かな文化や歴史は、いま外国人観光客の方々からとても高い評価を受けています。

「滞在」を通じて文化や歴史を体験してもらうことで、競合にはない独自の価値が生まれます。日本の伝統文化を深く味わいたい層のニーズを確実に捉えることができれば、安定した集客と、島根ならではの特別な宿泊体験の両立が可能になると考えます。

宿泊者の増加傾向

(上の画像は島根県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の外国人宿泊客の人数は令和5年度と比べ28,269人 増加していることが分かります。外国人宿泊者数の増加の波に乗ることができれば集客は十分にできると考えます。

使っていない家をお持ちの方必見!

島根県の空き家率は17.0%と全国的に見てかなり高いです。

空き家の管理は体力も手間もかかるものですが、もし「活用の方法」をお探しであれば、民泊として再生させる道もあります。 ※物件の状態によって民泊不可となるケースもあります。

負の遺産となりかねない空き家を「宿泊施設(民泊)」として活用することで、収入を得ることや地域に貢献することができます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上のいずれかの手続きが必要なことは分かりましたが、どちらの手続きを選べば良いかわかりません💦

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

旅館業法は、通年営業が可能という大きな利点を持つ反面、法令が求める高度な設備基準を遵守するために高額な設備投資が不可避でそれに伴うコスト増大と工期の長期化が大きな課題となります。

対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されるものの、届出制による手続きの簡略化により、迅速な事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは気軽に相談しよう/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市

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住宅宿泊事業 旅館業法

熊本県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は熊本県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

熊本県で民泊を始めるメリット

唯一無二の観光スポットを活用した集客ができる

熊本県には「熊本城」「水前寺成趣園」、そしてSNSで『異世界すぎる』と話題の「上色見熊野座神社」など、唯一無二の観光資源が豊富に存在します。

これらのスポットは、外国人観光客を含め、来訪者から極めて高い評価を得ています。これらの観光資源を最大限に活用し、滞在そのものが旅の目的となるような宿泊プランを提案することで、多くの観光客を惹きつける大きなチャンスが広がっていると考えます。

宿泊者の増加の波に乗る

(上の画像は熊本県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の熊本県の外国人宿泊者数は令和5年度と比べ471,020人 増加していることが分かります。

吉田

宿泊者の増加の波に乗り、唯一無二の観光スポットを活用することで集客が期待できます。

家賃が安い

熊本での民泊は、大都市と比べて家賃負担が軽い分、無理なくスタートできるのが魅力です。毎月の固定費を抑えつつ、急増する外国人観光客の波を捉えることで、着実な収益化が期待できます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

手続きが必要なことは分かりました。どちらの手続きを選べば良いですか?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能という利点がある一方で、許可基準が厳しく、多額の初期投資と長い工期を要する点が課題です。一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されますが、届出制のため手続きが簡略化されており、早期の事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは相談!LINEで簡単に相談できる!/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
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旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法

栃木県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は栃木県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

栃木県で民泊を始めるメリット

観光スポットが豊富でいろいろな客層が見込める

栃木県には世界遺産「日光の社寺」を目当てに多くの外国人観光客が訪れます。民泊はホテルよりも「日本らしい暮らし」を体験できるため、外国人観光客に非常に好まれます。

吉田

これだけの人気スポットが揃っているため非常に集客しやすいと考えます。

外国人宿泊者数は過去最高

栃木県の外国人宿泊者数数を見ると令和6年度は27.9万人と過去最高であり、今後もさらに宿泊者数が増加すると予想されます。

(上の画像は栃木県が公開している資料から引用)

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能である反面、許可基準のハードルが高く、多額の初期投資と工期を要する点が課題です。 それに対して住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数に「年間180日」の制約はあるものの、届出制による簡略化された手続きで早期の事業開始を実現できます。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクな戦略です。
栃木県内初の宿泊税導入に注意 【那須町】

那須町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は、宿泊税の「特別徴収義務者」として登録届出を行う義務が生じます。(那須町公式サイト)

令和8年10月の導入以降、那須町での開業を検討される際は、納税事務の手間やコスト増をあらかじめ収支計画に盛り込んでおくことが重要です。

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-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
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ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町

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住宅宿泊事業 旅館業法

茨城県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は茨城県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

茨城県で民泊を始めるメリット

茨城県はチャンスに溢れたエリア

東京や大阪などの観光都市と比べると、茨城県は民泊の軒数がまだ多くありません。しかし「ひたち海浜公園」「大洗水族館」「カシマスタジアム」などの観光スポットが充実しています。

競合の少ない今だからこそ観光スポットの魅力を最大限に活用することで、十分な集客が期待できます。

観光客数増加の波に乗れるのは今!

(下の画像は茨城県が公開している資料から引用)

茨城県の観光客数を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

相談者

民泊を始めるにあたって必要な手続きはありますか?

吉田

民泊を始めるには届出や許可を取得する必要があります。

旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可か❷住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が必要です。

💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

まずは初期コストや手間を抑えられる、届出制の「住宅宿泊事業法」から検討することをお勧めします。

上の表の通り、旅館業法は年間を通して営業できる点が魅力ですが、許可申請の基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間を要します。

一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、年間の営業日数が180日に制限されるものの、「届出」制であるため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな開業が可能です。

☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。

\茨城県での民泊開業ならデコレート/

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物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
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民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
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4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

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代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
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77,000円
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33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法

富山県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

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当事務所は富山県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

富山県で民泊を始めるメリット

観光資源が充実しており集客の柱となる

富山県には立山黒部アルペンルートという山岳観光ルートがあり春(4月〜6月)の巨大な雪の壁があり夏は高山植物、秋は紅葉と、季節ごとに風景が変わるため、絶景を一目見るために世界中から観光客が集まります。

また、富山県美術館 & 環水公園(富山市)には「世界一美しいスタバ」があることで有名です。

また、富山市は「ガラスの街」として世界的に知られています。その象徴ともいえる「富山市ガラス美術館」では、世界的建築家・隈研吾氏が手掛けた開放的な空間の中で、美しい現代ガラス作品の数々を堪能できます。

これらのスポットは外国人観光客からの評価が極めて高く、民泊開業において強力な集客の柱となります。

❷宿泊者数増加傾向

富山県の観光客推移を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。

2024年の1月に起きた能登半島地震で15万棟近くの住宅が被害を受け、そのうち全半壊した住宅は3万棟にもかかわらず、2023年と比べてほとんど観光客が減少していないことがわかります。この結果から富山県の観光資源がいかに強力であるかを証明しています。

❸家賃が安い

富山県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担が少ない点が利点です。最小限のリスクで始めることが可能です。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

旅館業法と住宅宿泊事業法、

どちらが良いの?

弊事務所では、よりハードルの低い「届出制」の住宅宿泊事業法を第一の選択肢としてご提案しています。

上の表の通り、旅館業法の場合には年間を通して営業ができるといった魅力はありますが、「許可」を得るための基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間が必要となります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は「届出」制のため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな立ち上げが可能です。

☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。

\富山県での民泊開業ならデコレート/

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-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
その物件で本当に開業できますか?
弊事務所にご相談いただければ、物件契約前の事前調査でリスクを回避します。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など、多岐にわたる法令遵守が求められます。弊事務所では物件契約前に、その物件が法的に適合しているか、そもそも民泊が可能なのかをお調べすることが可能です。
  • 必要書類の作成
膨大な書類…いつ開業できるのか不安…
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
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5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
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(民泊新法届出)
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※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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【弁護士監修】台湾で民泊(旅館業)を開業するには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の代表行政書士吉田です。当事務所は、開業当初から日本全国で民泊・旅館など宿泊施設での開業支援を行っております。

最近では、韓国やベトナムなどの近隣諸国でも立ち上げ支援を行わせていただきました。

日本国外での宿泊施設開業の場合、当然ながら日本国内での法律と異なります。単に営業許可といったライセンス取得だけでなく、法人設立やビザ申請が必要になってきます。

今回は、台湾での民泊の開業の流れをお伝えいたします。

この記事を執筆するにあたり台北市松山区にある有澤法律事務所所属の黄傑弁護士林廷翰弁護士と貴重なお話をさせていただきました。

台湾での民泊・旅館開業手順

①FIA法人の設立

FIAとは、Foreign Investment Approvaの略で、外国人投資条例に基づいて経済部投資審議会による許可が必要となります。

原則として「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト」にある「禁止事業」及び「制限事業」に属さない業種は全て事業は行えます。

ネガティブリストは、「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト-華僑、外国人投資禁止および制限項目」をご確認ください。

②在留資格(ビザ)申請

台湾でFIA法人を設立したのちに、就労(招聘雇用)ビザを取得する必要があります。

これは日本で外国籍の方が「経営・管理ビザ」を取得する際の要件と似ており、資金や実務経験の要件が求められます。

FIA法人の総経理或いは台湾支店の支店長の場合

①設立1年未満の場合
資本額50万台湾ドル以上であることが必要

②設立1年以上の場合
以下のいずれかの条件を満たすことが必要

  • 最近1年間或いは前3年間の平均売上額が300万台湾ドル以上
  • 最近1年間或いは前3年間の平均輸出入額が50万米ドル以上或いは貿易仲介手数料20万米ドル以上

③不動産その他契約

現地で就労できる在留資格を取得すれば、次に不動産契約や建物のリフォーム契約です。

ここではあくまで「不動産契約」ですので、FIA法人設立時やその前に物件購入でコンタクト取ることは可能です。

④旅館業登記申請

不動産契約が終わったら、それぞれ管轄の行政機関へ届出を行います。

台湾でも日本と同様に、「旅館業登記申請」だけでなく「消防の手続き」も必要となります。

Support
-弊所サポート内容-

  • ゼロから立ち上げまでサポート
吉田

台湾(台北市)での宿泊施設の開業は、弊所へお任せください!

現地法律事務所と連携、そのビザ取得や法人設立など一括サポート可能です。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
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住宅宿泊事業 旅館業法

群馬県|民泊(新法・特区・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は群馬県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

群馬県で民泊を始めるメリット

強力な観光資源で安定した集客が見込める

群馬県は草津、伊香保、水上、四万といった温泉地を抱えており、年間を通じて安定した集客が見込めます。

草津町観光客推移、令和5年では370万人と過去最高を記録しており増加傾向にあることが数字上でもわかると思います。

強力な観光資源を活用すれば十分に集客が見込めると考えます。

(下の画像は草津町役場が公開している資料から引用)

❷家賃が安い

群馬県の家賃相場は5万円前後と都心に比べて安い傾向にあります。※1LDKで比較した場合

費用を抑えながら安定して集客を行うことができるのは群馬県で民泊を開業する大きな魅力です。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

2つの種類の手続きがあるとわかったけど、どちらで開業するのがいいの?

旅館業法の許可を取得する場合、厳しい施設基準をクリアするための大規模な改修工事や、複雑な申請手続きに多くの時間と費用がかかります。

しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法)であれば「届出」による手続きが可能なため、既存の設備を活かしたスピーディーな開業が目指せます。

弊事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、住宅宿泊事業法での開業を第一の選択肢としてご提案しています。

❸群馬県独自の条例に注意

群馬県には独自の条例が設けられており、民泊が制限されているエリアがあるので注意が必要です。

制限対象のエリア
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
上記の施設の敷地の周囲110メートルの区域制限区域内

制限の内容
月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない。(土日は営業可能)

このような条例が設けられているため、営業日数が制限されてしまい、収益化に直結する可能性があります。そのため、物件選びの段階から用途地域や周辺環境を慎重に調査することが、事業成功の重要な鍵となります。

\本当にその物件で大丈夫ですか??/

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
吉田

民泊開業には、多岐にわたる法令を遵守することが求められます。弊事務所では、物件の契約前に、法令への適合性や民泊運営の可否、収益性に影響を及ぼす制限の有無を徹底的にお調べいたします。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

群馬県全域対応可能

前橋市, 高崎市, 桐生市, 伊勢崎市, 太田市, 沼田市, 館林市, 渋川市, 藤岡市, 富岡市, 安中市, みどり市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法

埼玉県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は埼玉県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

埼玉県で民泊を始めるメリット

東京の宿泊拠点として活用する外国人観光客が多い

「宿泊費を抑えたい」「広い部屋に泊まりたい」と考える外国人観光客にとって、埼玉県は東京観光の拠点として非常に魅力的な選択肢となっているのが埼玉県です。

❷物件コストを抑えられる

空き家の活用 埼玉県内には活用されていない戸建て物件も多く、これらをリノベーションして大人数向けの民泊にするなどして差別化がしやすい地域です。

家賃が安い 同じ予算でも都心より広い物件や、好条件な物件を確保しやすい地域です。

吉田

コスト面、集客面ともに民泊を始めるにあたって十分良好だと考えます。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

民泊に興味はあるけれど、コストや時間がかかるのは避けたい…

吉田

そんな皆様に弊事務所が第一にご提案しているのが住宅宿泊事業法の活用です。

上の表の通り、旅館業法で許可を得るには、高いハードル(厳しい基準や高額な改修費)をクリアしなければなりませんが、民泊新法は「届出」という形をとるため、最短で民泊をスタートできます。

❸条例で営業できる時間帯が制限されている場合がある

✒️用語解説
商業地域とは?
都市計画法という法律で商業等の業務の利便を増進するため定められた地域を商業地域といいます。(例としてオフィスビルが立ち並ぶ場所など)

下の画像の通り、埼玉県川口市では商業地域以外の地域では営業可能な期間が7/16〜9/15と強力な条例が設けられています。

(下の画像は川口市の公式サイトから引用)

安さや見た目だけで物件を選んでしまうと、年間稼働日数が大幅に制限され、収益化が困難になるリスクがあります。

相談者

この条例、めちゃくちゃ厳しいですね…物件選びが不安です。

\物件の調査から手続きの代行まで対応/

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
民泊開業を始めるにあたって、契約する物件が民泊開業可能かを調べる必要があります。弊所では物件の契約前に法令に遵守しているか、民泊開業可能かを調査しております。
  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

埼玉県全域対応可能

上尾市,朝霞市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,さいたま市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,白岡市,草加市,秩父市,鶴ヶ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市

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以下のいずれかからお問い合わせください。

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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