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住宅宿泊事業

清須市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

清須市で民泊を開業するのはどう?

清須市には「清洲城」や「清洲公園」など季節を味わえるスポットが多くあります。名古屋から電車を使えば17分でアクセス可能ですので、移動手段が限られている外国人旅行客を集客しやすいエリアです。

       民泊には大きく2つの種類があります

清須市で民泊を開業するにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法の2つのいずれかで開業手続きを進めることになります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では営業日数が年間180日に制限されるものの、旅館業法に比べ書類作成の難易度が低いため準備に時間がかからず、素早く開業できます。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成から,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を集めていただくのみで開業できますので、平日に時間の確保が難しい方や手続きが不安な方に大変おすすめです。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけではありません。

法令に基づいた設備の設置や緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきますので、資金面で不安を感じている方におすすめです。

民泊は外国人旅行客の増加により、開業を考える方が増えています。多くの競合に勝つための手段として「Airbnbに登録する」ことがあげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町〒452-0961          愛知県清須市春日振形129 老人福祉センター内

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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