Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊の開業手続き費用
198,000円(税込)
※住宅宿泊事業法の手続き代行費用となります。
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!
当事務所は静岡県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。
熱海市で民泊を開業するのはどう?
熱海市には、街中に点在する源泉『熱海七湯』があり、自然豊かな景色を眺めながら温泉を堪能できます。
観光庁の調べでは外国人旅行客が旅行中に満足したコンテンツの中で温泉が高く評価されており、90.5%の旅行者がその魅力に満足しています。
熱海市の魅力を上手に活かせば集客は十分に可能です。
民泊には大きく2つの種類があります

熱海市で民泊開業をするにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法のいずれかで開業することになります。
住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、用途地域による制限を受けにくく工業専用地域以外であればどの地域でも柔軟に開業できます。また旅館業法に比べて設備基準が低いため民泊初心者にもオススメです。
当事務所にご依頼いただければ、書類の作成からAirbnb登録までサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご依頼ください!
Support
-事業内容-
1.図面・書類作成

保健所に提出する法定書類の作成を行います。図面がない状態でも“民泊開業のプロ”が実際に調査を行い図面を作成いたします。
お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで開業できます。そのため、専門知識がない方や不安を感じている方に大変オススメです。
2.事前に費用をチェック

民泊の開業は、行政書士に依頼するだけで終わりではありません。法令に基づいた設備が必要なほか、緊急時に駆けつけてくださる住宅宿泊管理業者との契約が求められます。
当事務所では、民泊の開業に必要な費用を明確にご提示いたしますので、費用面で不安という方におすすめです。
3.Airbnbコンサル

外国人旅行客の増加により、民泊の開業を考えている方が増えています。「Airbnbへの登録」をすることで競合に差をつけ集客することが可能です。
当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行の会社様をご紹介させていただきます。
届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

| 管轄エリア:熱海市,伊東市 | 〒413-0016 静岡県熱海市水口町13-15 |
Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
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